再審法改正をめざす市民の会

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2026年10月5日

再審法改正をめざす市民の会

結成から再審法成立まで 7年間の活動の成果と課題

再審法改正をめざす市民の会運営委員会

再審法改正をめざす市民の会(以下「市民の会」)は、「白鳥決定」44周年にあたる2019年5月20日、国会内で結成集会を開催し発足しました。それから7年余り、超党派議員連盟の結成、地方議会での意見書採択の広がり、大規模な市民集会、そして2026年7月の再審法改正の成立という歴史的瞬間まで、「市民の会」は一貫して冤罪被害者の早期救済を求めて活動を続けました。

7月17日、1948年の刑事訴訟法制定以来78年ぶりに再審手続を見直す政府提出法案が可決成立しました。成立した改正法は、「市民の会」が求めてきた改正目標から見れば、不十分な内容であり、多くの課題が残りました。しかし、78年間何一つ改正されてこなかったことを見れば、見直しが実現できたことは一歩前進です。ただし、今回の改正は、冤罪被害者を早期に救済する再審制度の実現に向けた「最初の一歩」にすぎず、たたかいは続きます。7年間のたたかいによって、「冤罪」「再審法」という言葉が国民に広まり、国会でも公然と語られるようになったこと自体が大きな成果です。

「市民の会」の運営委員会は、結成以来の7年間の活動を総括し、成立した再審法がどのようなもので、どういう危険性があり、どんな課題が残されたのかを明らかにすることにしました。本文書は、再審法改正運動に参加・協力いただいたすべての方々とともに振り返るためにまとめたものです。

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第1章 結成の背景と経緯

再審法改正の情勢を切り開いたのは、多くの冤罪当事者とその家族、弁護団、支援者が力を合わせ、血のにじむような長年の不屈のたたかいによって、再審の厚い壁を打ち破って再審開始決定・再審無罪を勝ち取ってきた成果です。今回の法改正でも袴田事件や福井女子中学生殺人事件の再審無罪判決、最高裁で日野町事件の再審開始確定が国民の関心を高め、再審法改正について国会議員の理解も深まってきました。さらに、再審法改正が実現すれば、これまで救済が遅れてきた事件について展望を切り開くことになると、獄中で再審法改正を強く求めている当事者の生の声を届けるようにも努めました。

(1)再審制度の問題点と「開かずの扉」

現行刑事訴訟法における再審に関する規定(再審法)はわずか19箇条しかなく、どんな手続で審理を進めるかの具体的な規定がほとんどありません。こうした不備により、担当する裁判官の判断によって審理の進め方に不合理な格差が生じ、「針の穴にラクダを通す」とも「開かずの扉」とも呼ばれる状況が続いていました。特に深刻な問題として、次の3点が指摘されてきました。

  • 検察が保有する証拠の全面開示が義務付けられていないこと(証拠隠しを可能にする構造)
  • 再審開始決定に対する検察官の不服申立て(抗告)が認められ、救済が長期化・阻害されること
  • 再審手続を規律する具体的なルールが存在しないこと

袴田事件では、第1次再審請求から27年間にわたって証拠が隠されたまま再審請求が棄却され、第2次請求でようやく静岡地裁が再審開始を決定(2014年3月)したものの、検察の抗告を受けた東京高裁がこれを取り消しました。無実の人の救済への道は、このようにして何度も閉ざされてきたのです(最初の再審申立てから、43年間かかってようやく再審無罪が確定)。名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんは、第7次再審請求でいったんは再審開始決定が出ましたが、検察の異議申立てで開始決定が取り消されて再審の途上で獄死しました(現在、妹の岡美代子さんが第11次再審請求中)。

再審制度の機能不全の根本的な要因は、第一に、確定審の段階で検察官が裁判所に提出しなかった証拠が再審段階で開示されるか否か、またその範囲の広狭によって再審の可否が左右されていること(いわゆる「再審格差」)、第二に、再審開始決定に対する検察官抗告によって救済が阻害・遅延させられていることにある、と刑事法研究者らが繰り返し指摘してきました。再審が開始されて無罪になった事件の多くにおいて、決め手になった証拠は、請求人が提出した新証拠ではなく、それまで捜査機関の下で眠っていて、請求人らと弁護人の度重なる求めによってようやく開示された証拠でした。

(2)「市民の会」結成の準備

1980年代に免田・財田川・松山・島田の「死刑4事件」で再審無罪が相次いだ前後に、日弁連を中心とした再審法改正運動が展開されましたが、世論を支える市民運動の力が弱く、法改正は実現しませんでした。「市民の会」は、この歴史的教訓に学び、草の根からの市民運動で世論を高め、国会議員を動かすことを目的として結成準備を進めました。

準備段階では、東電「OL」殺人事件や布川事件で再審無罪判決を勝ち取った支援者と「なくせ冤罪!市民評議会」や「再審・えん罪事件全国連絡会」の事務局メンバーを中心に、再審法改正をめざす運動がスタートしました。第1回セミナー(2013年7月)では、80年代の再審法改正運動について、当時日弁連で中心的に活動していた谷村正太郎弁護士を講師として招き学びました。

足利、東電「OL」、布川、東住吉事件の再審無罪が相次ぎ、冤罪について国民の関心が高まっていたこの時期をチャンスと捉え、法曹関係者・ジャーナリスト・冤罪当事者への呼びかけを行い、組織づくりが始まりました。結成にあたり、冤罪事件の実態を踏まえ、法改正の要求を次の3点に絞った「私たちのめざすもの(要綱)」を作成し、広く市民に呼びかけました。

  • 再審における検察手持ち証拠の全面開示
  • 再審開始決定に対する検察の不服申立ての禁止
  • 再審手続の整備(審理ルールの明文化)

(3)2019年5月 「市民の会」結成

2019年5月20日、最高裁「白鳥決定」44周年の日に、国会内で結成集会を開催し、「市民の会」が正式に発足しました。

共同代表(7名):青木惠子(東住吉事件当事者)、伊賀カズミ(日本国民救援会副会長、関西冤罪事件連絡会代表)、宇都宮健児(弁護士・元日弁連会長)、木谷明(弁護士、元裁判官)、櫻井昌司(布川事件当事者)、周防正行(映画監督)、村井敏邦(一橋大学名誉教授・元刑法学会理事長)

運営委員には元裁判官、刑事法学者、弁護士、元検察官、冤罪当事者、ジャーナリスト、冤罪事件の支援者など多彩な顔ぶれが集まりました。泉澤章(弁護士)、市川寛(弁護士、元検察官)、井戸謙一(弁護士、元裁判官)、指宿信(成城大学教授)、今井恭平(ジャーナリスト)、海渡雄一(弁護士)、鴨志田祐美(弁護士)、川崎英明(関西学院大学名誉教授)、小池振一郎(弁護士)、小竹広子(弁護士)、笹倉香奈(甲南大学教授)、里見繁(関西大学教授)、篠田博之(月刊『創』編集長)、白取祐司(神奈川大学教授)、瑞慶覧淳(再審・えん罪事件全国連絡会事務局長)、豊崎七絵(九州大学教授)、成澤壽信(現代人文社代表取締役)、新倉修(青山学院大学名誉教授)、西嶋勝彦(弁護士、袴田事件弁護団長)、新田渉世(日本プロボクシング協会袴田巖支援委員会委員長)、水谷規男(大阪大学教授)、水野智幸(法政大学教授、元裁判官)。事務局長=客野美喜子(なくせ冤罪!市民評議会代表)で発足しました。(五十音順、肩書は結成当時)

なお、共同代表の木谷明さん・櫻井昌司さん、運営委員の西嶋勝彦さん、事務局長の客野美喜子さんは、再審法改正運動の途上でお亡くなりになりました。4氏とも生前に「市民の会」の牽引車としてご尽力いただきました。ご冥福をお祈りします。

第2章 地道な基盤づくり(2019〜2022年)

(1)組織運営の特徴と工夫

定期的に運営委員会を開催し、情報を共有しながら活動方針を確認・推進する体制を整備しました。全国各地の運営委員がZoomなどを活用して会議を重ね(48回以上開催)、冤罪事件の最新情報、日弁連や国会などの動向を把握しながら、次の行動へとつなげていきました。

「市民の会」の組織的な運営には以下のような特徴がありました。個人で組織を構成したことで、様々な課題について情勢に応じて柔軟かつ機敏に対応できました。財政的には、会費と個人・団体からのカンパなどで運営され、7年間の活動を支えました(7年間に5,634,642円の会費・カンパ等が寄せられました)。会則もシンプルな組織運営ができるよう配慮し、会費は入会時のみ、会報は年一度だけ紙媒体で発行、会員への情報発信はメーリングリストを活用するなど、日常的な事務局業務の負担を最小化しました。

会発足後のコロナ禍においても活動を維持できたのは、多彩な運営委員の協力と自前の講師体制、そしてオンラインを担う事務局員の存在が大きな力を発揮したためです。一方、HPやSNSを活用した情報発信が十分にできなかった点は課題として残りました。

(2)毎年開催した市民集会・Webセミナーなどの活動

毎年、「市民の会」の活動報告を兼ねた市民集会を開催してきました。再審事件の当事者や弁護団、研究者、ジャーナリストが登壇し、再審制度の問題点と改正の必要性を広く社会に訴えました。また、パンフレット「私たちのめざすもの(要綱)」や情勢に応じたリーフレット「無実の人を救う 再審のルールを作ろう」などを発行し、啓発宣伝に努めてきました。

新型コロナウイルス感染拡大の中でも活動を止めず、運営委員の専門分野を生かしたWebセミナーを継続的に開催し、ネット配信を事務局で担うことで財政的にも支出を抑え、全国どこからでも参加できる形を実現しました。この経験はその後のオンライン活動の基盤となりました。

■Webセミナー 開催日・テーマ・講師一覧
回数開催日テーマ講師・登壇者(役職などは当時)
第1回2020.6.13湖東記念病院事件から学ぶべきもの井戸謙一弁護士(元裁判官)×鴨志田祐美弁護士(日弁連・再審法改正に関する特別部会長)
第2回2020.7.18対談で探る「大崎事件の真実」周防正行(映画監督)×鴨志田祐美弁護士
第3回2020.8.22事件から54年―再審法を改正して無実の死刑囚・袴田巖さんを救おう小川秀世(袴田事件弁護団事務局長)、袴田ひで子さん(袴田巖さんの姉)
第4回2020.9.19なぜ検察官は有罪を求め続けるのか?市川寛弁護士(元検察官)
第5回2021.1.9ニセ証拠の闇を暴け―日野町事件 再審における証拠開示の重要性伊賀興一・日野町事件弁護団長
第6回2021.3.13日本・台湾・韓国の再審法の現状と課題鴨志田祐美弁護士、安部祥太(青山学院大学准教授)、李怡修(龍谷大学犯罪学研究センター嘱託研究員)
第7回2021.10.16再審の道を開いた決定を生かそう―財田川事件に学ぶ元裁判官・木谷明弁護士
第8回2022.2.19ドイツはなぜ検察官の不服申立てを禁止したのか斎藤司教授(龍谷大学)
第9回2022.4.9検察・警察の不正行為と冤罪クラスター指宿信教授(成城大学)
第10回2022.11.12再審法改正 地方議会の意見書採択を勝ち取る方法宇都宮健児共同代表
第11回2024.2.3聞いてみよう、日弁連の再審法改正案上地大三郎弁護士(日弁連再審法改正実現本部事務局長)
第12回2026.3.26これじゃ冤罪救えない 法制審の答申を斬る田岡直博弁護士(法制審刑事法(再審関係)部会幹事)

(3)地方議会での意見書採択運動

日弁連や国民救援会と連携しながら全国の地方議会に向けて意見書採択運動を展開しました。袴田事件など具体的な冤罪事件の実態を伝え、最終的には全国で897議会(30都道府県議会、426市議会、3特別区議会、363町議会、75村議会)、全国の過半数を超える議会で採択されました。

地方議会への働きかけにあたっては、各会派の議員を個別に訪ね、冤罪事件の実態と再審制度の問題点を丁寧に説明する地道な作業が積み重ねられました。各地の経験が示すように、この課題は人権問題として政党政派を超えて一致できる条件があります。袴田事件をはじめとする具体的な事件の深刻な実態を知った党派を超えた多くの議員が、「冤罪はあってはならない、無辜が救済される再審制度を確立すべき」という訴えに理解を示しました。

意見書採択運動の2つの大きな意義

第1は、自分が住んでいる地域など草の根から法改正運動を広げるという意義です。再審法改正を実現するためには議員立法による法案を成立させることが必要であり、その実現には超党派議員連盟の結成が不可欠でした。しかし与党議員を動かすことは容易ではなく、宇都宮健児共同代表はかつてのサラ金問題での経験を例に挙げ、「全国の地方議会の過半数で意見書採択を勝ち取ったことで、消費者金融業界の圧力に押されて消極的だった与党議員の態度が変わり、法改正が実現した」と、地方議会での意見書採択運動の意義を強調しました。再審法改正においても同様の手法が有効と判断し、これを運動の軸に据えました。

第2は、人権を守る市民運動の存在を示し、冤罪事件の実態を広く知らせる絶好の機会になるという意義です。この活動を通じて再審法改正運動への理解が地域に広がり、賛同者の輪が党派を超えて大きくなりました。

なかでも象徴的だったのは、静岡県と京都府が全国で最初にそれぞれの府県内のすべての地方議会で意見書を採択したことでした。袴田事件の地元である静岡での全議会採択は、事件が地域社会に刻んできた傷の深さと、地方から正義を求める意志の強さを示すものでした(最終的には、すべての議会で採択されたのは、長野県、静岡県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、徳島県の7府県でした)。また、超党派での採択が進んだ議会では、「冤罪被害者の救済は与野党を問わない課題である」という共通認識が醸成され、それが後の超党派議員連盟結成の素地ともなりました。

各地から寄せられた主な疑問とそれへの対応

意見書採択に反対や慎重な意見がなかったわけではありません。全国各地の審議の過程で、同様の疑問が繰り返し寄せられました。主なものと、それへの対応を以下に記録します。

【疑問①】「刑事訴訟法の改正は国会の仕事であり、地方議会で意見を言うのはなじまない」

保守系議員などから「国の基本にかかわる刑事訴訟法について、地方議会が国に意見を言うのはなじまない」という声が寄せられました。これに対しては、憲法第16条が保障する請願権、地方自治法第99条(地方議会は「当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」)、同第124・125条の規定を示し、住民の声を国会に届けることは地方議会の正当な権限であることを説明しました。冤罪被害者の救済は当該自治体の住民にも直結する「公益に関する事件」であることを丁寧に伝えることで、理解が広がりました。

【疑問②】「国での検討が進んでいるのだから、その進展を見守るべきだ」

2016年の刑訴法一部改正の附則9条3項で再審における証拠開示の「今後の検討」が約束されたことを根拠に、法務省に設置された協議会(法務省・最高検、最高裁、日弁連、警察庁)、いわゆる「四者協議」での慎重な検討を見守るべきだとの意見が、各地の審議で多く出されました。

これに対しては、①「四者協議」は非公開で審議状況がまったく分からず、国会(法務委員会)にも内容が報告されない、民主主義に反する状況であること、②法務省・検察庁こそが再審を阻んできた当事者であり、そこに主導権を委ねたままでは真の改正は期待できないこと、③運用改善で済む問題ではなく、立法によって手続を明文化することが不可欠であること、を説明しました。こうした論拠が有効に機能し、一度は慎重姿勢を示した会派が最終的に賛成に回る事例が各地で相次ぎました。

神戸市議会での経験が特に参考になりました。当初は「市民の会」などが掲げる3項目での請願を行いましたが、自民・公明会派から難色が示されました。そこで各会派と折衝を重ね、「国民に開かれた再審制度にむけた審議の促進を求める意見書」として合意し、全会一致で採択されました。目標にこだわりすぎず、一致点を見出して全体の運動を前進させるこの経験は、各地の活動者にとって大きな教訓となりました。

【疑問③】「証拠開示には賛成だが、検察官の不服申立て禁止は三審制に反するので反対」

「通常審でも検察に上訴権が認められているのに、再審だけ検察の権利を奪うのは三審制に反する」という意見に対しては、次のように説明しました。

①再審は三審制の延長ではなく、確定した誤判から無辜を救済するための特別な制度であること。②日本の再審制度は憲法施行に伴い不利益再審が廃止され、無辜の救済に特化した制度となっていること。③再審開始決定はそれだけで無罪を意味せず、有罪・無罪の判断はその後の再審公判で行われるため、検察は再審公判で主張すれば足り、開始決定に対して独立の不服申立てを認める必要はないこと。④日本が先例としたドイツでは、すでに半世紀以上前の1964年に再審開始決定への検察の不服申立てが禁止されていること。⑤三審制だからといってすべての決定に不服申立てが許されるわけではなく、付審判請求手続でも審判に付すという決定に対して不服申立てはできないとする最高裁判例があることも紹介しました。

Webセミナーによる経験の共有

第10回Webセミナー(2022年11月)「再審法改正 地方議会の意見書採択を勝ち取る方法」では、宇都宮健児共同代表が各地の成功事例を分かりやすく整理し、全国の活動者が取り組みを共有する場となりました。各地の実践的な報告は、運動の加速に大きく貢献しました。

地方から国会へ

こうして広がった地方議会への意見書採択運動が全国の過半数を超える897議会で採択されたことに加え、衆参議長宛ての国会請願署名は約14万筆が全国から寄せられました。地方議会から国会へ、草の根の声が積み重なっていくこのプロセスは、2024年3月の超党派議員連盟の結成を後押しする直接的な基盤となりました。全国会議員の過半数を超える388名が参加するまでに成長した議連の推進力は、地方議会での意見書採択の数が積み上がっていく過程と軌を一にしています。草の根からの広がりが、国会を動かす大きな力となったのです。

(4)再審法改正に関心を広げる努力

「市民の会」では、冤罪や再審の問題を、冤罪支援者や法曹関係者にとどまらず、より広く市民に伝える努力を重ねてきました。会の結成を記念した講演会を毎年開催してきたほか、運営委員の篠田博之さんと共同代表の周防正行さんが中心となり、新宿ロフトや「隣町珈琲」など、これまでとは異なる会場でトークイベントを開いてきました。こうした取り組みを通じて、新たな層にも関心と理解を広げてきました。

また、日弁連と共催で日比谷野音での大集会を開いたほか、「ノーモア冤罪!再審法改正アクション」が呼びかけた「東京・渋谷アクション」「大阪・ウメダアクション」などにも積極的に協力してきました。

第3章 超党派議員連盟の結成と議員立法による法案提出(2023〜2025年)

(1)日弁連との連携・協力体制の構築

「市民の会」は、2019年10月3日に徳島県で開催された日弁連・第62回人権擁護大会が再審法改正を課題とした分科会を開催するにあたり、その成功に向けて徳島ラジオ商事件を訪ねるツアーを組み参加しました。日弁連人権大会では、「市民の会」共同代表の周防正行さんと江川紹子さんの基調対談が行われ、第3分科会「えん罪被害者救済に向けて~今こそ再審法改正を~」のシンポには櫻井昌司さんと青木惠子さん、西山美香さんが冤罪当事者として発言しました。なお、このシンポの実行委員長は西嶋勝彦弁護士が務めました。そのほか、市川寛弁護士がパネリストとして発言し、鴨志田祐美弁護士が基調対談とパネルディスカッションのコーディネーターを務めました。

翌日の大会では、「えん罪被害者を一刻も早く救済するために再審法の速やかな改正を求める決議」が全員一致で採択されました。

2020年3月には、日弁連・人権擁護委員会内に「再審法改正に関する特別部会」が設置され、部会長に「市民の会」の運営委員でもある鴨志田弁護士が就任しました。その後も「市民の会」の運営委員会では、第62回人権擁護大会決議を実効あるものにするために、全国の弁護士会を動かすには「実現本部」化の重要性が強調され、冤罪当事者である櫻井昌司共同代表が当時の日弁連執行部に要請しました。その後、鴨志田弁護士などが精力的に日弁連執行部に粘り強く働きかけて、2022年6月に日弁連「再審法改正実現本部」の設置が実現しました。本部長には日弁連会長の小林元治弁護士、本部長代行に鴨志田弁護士が就任しました。

その後、「市民の会」と日弁連の共同行動が本格化しました。特に日比谷公園・野外音楽堂での大集会(2024年9月)では、第1部が日弁連主催、第2部が「市民の会」主催として開催し成功させました。その成果を受けて「ノーモアえん罪!再審法改正プロジェクト」が発足し、継続的に日弁連実現本部有志の弁護士と市民団体代表(「市民の会」からは周防正行共同代表と瑞慶覧淳事務局長)が参加して、様々な行動や企画が進められました。例えば、広く市民にアピールしようと、東京・渋谷アクションや大阪・ウメダアクションなどを開催して、音楽と多彩なゲストによるトークショーを行い、マスコミでも報道され大きな反響を呼びました。これらの共同行動を通じて、その後の日弁連と市民団体との共催・共同行動の発展につながりました。これは今後の刑事司法改革・人権擁護運動に向けて大きな足跡を残しました。

(2)超党派議員連盟の結成をめぐる市民運動の変化と教訓

地方議会からの意見書採択の広がりを背景に、2024年3月、衆参国会議員による超党派の「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する国会議員連盟」(超党派議連)が発足しました。超党派議連は結成当初から勢いを増し、全国会議員の過半数を超える388名(2025年6月時点)に拡大しました。「市民の会」は、結成当初から超党派議連発足をめざし、院内集会の開催、国会議員への直接要請行動を精力的に展開しました。

これまでの市民運動では、国会へ要請する際に野党に力点を置いた議員要請となる傾向にありました。それが再審法改正では、法改正を実現する上では与党の賛成が必要であることから、当初から与党も含む超党派議員連盟の結成をめざしました。また、国会議員要請行動でも与党議員へのつながりを模索し、冤罪当事者を先頭にして冤罪の実態を知らせるなど、要請内容も工夫して取り組んだことが特徴であり、今後の立法活動に生かすべき教訓です。

(3)2025年6月 超党派議連法案の国会提出と継続審議

2025年6月18日、野党6党(立憲、国民、れいわ、共産、社民、参政)が、超党派議連のまとめた再審法改正法案を衆議院に提出しました。法案の主要4点は、①証拠開示の大幅拡充と制度化(請求人・弁護人が請求すれば原則開示命令を義務付け)、②再審開始決定に対する検察官の不服申立ての全面禁止、③有罪判決に関与した裁判官の再審手続からの除斥・忌避、④再審手続の整備(期日指定等の手続規定の明文化)です。同法案は6月20日、継続審議となりましたが、「市民の会」はさらに活動を継続しました。

(4)超党派議連法案の上程を求める国会前行動

「市民の会」は、冤罪犠牲者の会・国会前アクションなどの市民団体と共同で国会前での行動を展開しました。2025年6月3日には雨の中で400名が国会前で声をあげ、その後も酷暑の中、100名を超える参加で座り込み行動をはじめ、アピール行動が連日続きました。毎回、野党議員が連帯の挨拶に駆け付け、「最後まで今国会での改正をめざす」と決意を語りました。

この日、日弁連再審法改正実現本部は全国の弁護士会などに呼びかけて全国一斉宣伝行動を展開し、各地の行動をオンラインで結びライブ中継し、YouTubeでも公開し反響を呼びました。

(5)衆議院解散による検察・法務省主導の法改正へ

高市首相が2026年の年明け早々に突然衆議院を解散したことで、野党6党が提出した「議連案」が廃案となり、その後、検察・法務省が主導する形での再審法改正の動きを許すことになりました。

解散総選挙では自民党が圧勝し、国会情勢も大きく変化しました。とりわけ、「超党派議連」に参加していた野党議員が落選するなど、議連に参加する議員数が後退しました。これを克服しようと他の市民団体とも協力して、衆議院の全新人議員の事務所を回って再審法改正の必要性と「超党派議連」への参加を要請しました。国会審議が始まると、衆参法務委員を中心に毎週のように議員要請を行いました。

第4章 法制審とのたたかい(2025〜2026年)

(1)法制審の設置と「市民の会」の反対声明

2025年2月、法務省が法制審議会に刑事法(再審関係)の諮問を行い、4月21日から「法制審議会刑事法(再審関係)部会」(法制審部会)の審議が始まりました。「市民の会」は、その前年の12月、「法務大臣が再審について法制審に諮問の方針」との報道を受けて、直ちに、反対の記者会見を行いました。その理由は明確でした――法務省・検察庁こそが再審を阻んできた当事者であり、法務省刑事局が事務当局として議事をコントロールする法制審では、真の改正を期待できないからです。議員立法による改正を骨抜きにし、主導権を法務省が握ろうとする意図が明らかでした。

(2)法制審の構成への批判と審議の問題点

「市民の会」は法制審部会の拙速な「とりまとめ」の動きに反対するとともに、法務大臣と法制審に対して、審議のあり方(審議の公開等)について、冤罪関係者や裁判官をはじめ研究者など国民の意見を幅広く聞き、審議を公開してすすめるよう要請書を提出しました(2026年1月27日)。具体的には、再審について論文を書いたこともない研究者や検察関係者ばかりが委員に選ばれ、冤罪被害者の救済に資する改正を真剣に考えてきた専門家が日弁連推薦の委員、幹事3名以外には入っていないことを批判しました。また、9か月で18回、2025年11月以降は月3回ペースという異例の速さで開かれ、委員の発言がひとり2〜3分ずつで一順して終わるという拙速な進行も問題視されました。

(3)冤罪当事者・法曹・研究者、マスコミとの連携

「市民の会」は冤罪当事者や各種団体と連携し、法制審に対する声明・要請書を相次いで提出・後押ししました。

●冤罪被害者とその家族の共同声明(2026年1月21日)

共同声明は、青木惠子さん、阪原弘次さん、石川早智子さん(狭山事件の石川一雄さんの妻)、袴田ひで子さん、西山美香さん、前川彰司さんら12名の呼びかけ人を含む冤罪当事者・家族が連名で発表し、「無実の私たちを見捨てた、法制審は退場せよ。冤罪を救済できるのは、議員立法だけ」と訴えました。さらに多くの仲間が顔や名前を出せない状況の中で声明に加わったことも特記され、「彼らこそ再審法の改正をもっとも切実に願っている」と訴えました。急な呼びかけにもかかわらず、賛同者は刑務所に在監中の冤罪当事者も含む25名にのぼりました。青木惠子さんは、国会議員要請行動などで「ここに参加したくても参加できない、冤罪被害者の生の声を法改正に生かすべき」と、強調しました。

「市民の会」では、冤罪被害者とその家族の共同声明とあわせて、刑務所に収監中の冤罪当事者から寄せられた意見も国会要請行動などを通じて、国会議員に届けました。

●元裁判官63名の共同声明(2025年12月3日)

再審事件を経験し、あるいは再審事件に関心を抱いてきた元裁判官63名(そのほか匿名希望者1名)が連名で声明を発表しました。声明は、「再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できない」と断言し、再審が開始されて無罪になった事件の多くで、決め手になったのは捜査機関の下に眠っていた証拠だったという事実を重視しました。そのうえで、今、再審制度について議論しているのは「冤罪という国家による最大の人権侵害の被害者を速やかに救済するためである」と明示し、部会に対して真に冤罪救済の実効性あるものとなるよう強く求めました。

●刑事法研究者135名の共同声明(2025年12月2日)

誤判救済に関心を持つ刑事法研究者135名が声明を発表しました。証拠は犯罪の存否・行為者の特定のために収集された一種の公共財であり、検察・警察が独占すべきものでないこと、また、検察官は再審請求手続の訴訟主体ではないから、本来、抗告の権限も持っていないはずであることを論理的に示しました。さらに、1970年代末から現在に至るまで死刑再審無罪5事件(免田、財田川、松山、島田、袴田)や多くの再審無罪事件が検察官抗告を経験していることに照らし、「もはや検察官の裁量に委ねて済ますことはできない状況」であるとして、証拠開示の大幅拡充と検察官抗告の禁止を柱とする再審法改正の実現を強く訴えました。

●マスコミへの情報提供・記者会見の工夫

法制審刑事法(再審関係)部会の記者レクは、日弁連推薦の委員・幹事3氏の呼びかけで部会後に毎回(18回)行われ、新聞各紙への情報提供を継続しました。法制審の審議内容と問題点をメディアに丁寧に伝えることで、各紙が社説や特集記事で再審法改正の必要性を訴える流れが生まれました。

「市民の会」や市民団体では、運動の節目に行う集会などの企画の前に、冤罪当事者を先頭に記者会見を開くなどマスコミへの情報提供を重視して取り組みました。こうした継続的な情報発信が、世論喚起に大きな役割を果たしました。

第5章 政府案への対抗と衆参両院でのたたかい(2026年)

政府案は、国会提出前の自民党の党内審査で検察官抗告の原則禁止(ただし例外規定が入りました)という修正が入りました。なお、衆議院法務委員会では2度の参考人質疑が行われ、1回目(5月29日)は、法制審部会の委員だった鴨志田祐美弁護士と葛野尋之(青山学院大学教授)が、2回目(6月9日)は、袴田事件の袴田ひで子さんと、袴田事件で再審開始決定に関与した村山浩昭弁護士(元裁判長)が参考人として招致されました。参考人質疑で4氏は、再審の現状と問題点=立法事実に基づいて政府案の問題点を鋭く指摘し、大幅な修正が必要であると、意見を述べました。

衆議院法務委員会では、国会提出前の自民党内審査や参考人質疑が大きな反響を与え、与野党の議員から政府案を厳しく批判する質疑が行われ、わずかですが附則に修正が入りました。

これに対し、参議院では議論も低調で、衆議院から送られた案はまったく修正がされませんでした。その理由は、以下の問題点にありました。

(1)法制審答申と政府案の問題点

2026年2月、法制審議会は答申を採択しました。しかしその内容は、「市民の会」・超党派議連・日弁連が求めてきた改正とは大きくかけ離れたものでした。特に、①検察官の不服申立て禁止が論点ごと削除、②証拠開示の範囲を現行より狭める方向、③証拠の目的外使用を罰則付きで禁止する新設規定――この3点が「改悪以外の何物でもない」と批判されました。

(2)政府案への批判声明と国会前行動

「市民の会」は政府案への批判声明を発表しました(2026年6月16日)。衆議院本会議で可決された政府案を「カラ手形」と呼び、再審への道を従来どおり閉ざしかねないものだと指摘しました。特に袴田ひで子さんの参考人発言――「法律を作った人間が人間として法律を改正していただきたい」――を引用し、参議院での真摯な議論と修正を訴えました。国会前行動・国会傍聴を繰り返し行うとともに、参議院審議の大詰めとなった7月1日には、国会請願デモを行い、約500名が参加しました。マスコミでも大きく報道されました。

政府案を閣法(内閣提出法案)として国会に提出する際に、与党の事前承認を得る手続があることが、再審法改正を通じて広く国民が知る機会となりました。今回の場合は自民党との事前審査の段階で、政府案は3度の修正を余儀なくされ、最終的には「検察官の抗告の原則禁止」とする規定が改正刑事訴訟法の本則に明記されるというかつてない展開をたどりました。これは、超党派議連の役員を中心に冤罪事件の解決に熱心な良識ある自民党議員の奮闘、そして、その背景にある袴田事件をはじめ相次ぐ冤罪事件の無罪判決を前にしても組織防衛を図る法務省・検察庁に対する国民の強い批判が立法を動かしたものと評価できます。

また、今回の立法過程を通じて超党派議連で法案がまとめられても、各党の党内手続で合意を得る必要があること、また政府提出法案であっても事前に与党内での合意手続があることなど、初めて知ることが多くありました。これらの経験は今後の立法活動に生かしていくべきです。

(3)参議院審議の経緯と問題点

参議院に政府案が送付された時点では、野党が協力すれば法案修正の可能性はなお残されていました。参議院法務委員会は与党9名・野党9名の構成で、委員長は公明党の伊藤孝江議員でした。賛否同数となれば委員長が一票を投じる構成上、参政党が野党側に加われば修正案を可決できる見通しがありました。立憲民主・共産・公明が「議連法案」に近い修正案の提出をめざす一方、国民民主との間では「証拠提出命令一点突破」で修正を勝ち取る案も模索されましたが、合意形成に至りませんでした。

参議院審議が行き詰まった最大の要因の一つは、衆議院採決直前の「参政党の寝返り」でした。衆議院での採決時、参政党は突如として政府案への賛成に回りました。当初は国民民主らとともに修正案を共同提出する動きに加わっていた参政党が、直前で立場を変えたことで、野党の修正機運は崩れました。日弁連再審法改正推進室長として、各政党へ連日のように法改正を働きかけていた鴨志田弁護士は、参政党の寝返りが参議院での与野党のバランスを決定的に崩したと率直に指摘しています。

参議院での審議は、法務委員会での質疑においても自民党・立憲民主・公明・国民民主の各委員が①証拠開示制度の不十分さ、②検察官抗告の例外規定の問題、③証拠の目的外使用禁止規定の問題を追及しましたが、大臣も刑事局長も「法案成立後はこれまで以上に幅広く証拠が出てくる」「被害者の名誉やプライバシーを保護するためには証拠の目的外使用を一律に禁止する必要がある」と繰り返すだけで、政府答弁に何ら進展はありませんでした(鴨志田弁護士「ベレー帽日記」月刊『創』2026年9月号)。鴨志田弁護士は、「国会情勢の中で最後は政治の道具にされてしまった」「誰のための何のための改正なのかということをずっと問いかけてきたが、最後はそのことが忘れ去られてしまった」と、法案成立の経緯を厳しく批判しています。国会審議では政局に翻弄されて本質的な議論の時間が削がれてしまいました。

(4)参議院での参考人質疑

参議院法務委員会では2度の参考人質疑が行われました。1回目(6月25日)は、高平奇恵・一橋大学教授、田岡直博弁護士(法制審部会幹事)が参考人として出席しました。

2回目(7月14日)は、福井女子中学生殺人事件の冤罪被害当事者の前川彰司さんと犯罪被害者遺族・大橋宏子さんが参考人として招致され、大橋さんが意見陳述を行いました。大橋さんは「えん罪の被害者と犯罪の被害者は、敵どうしなのではありません」と、聴衆の心を打つ言葉を届けました。

なお、前川彰司さんは、直前に政府案が採決される動きに対して、抗議を込めて参考人の意見陳述を辞退しました。

(5)2026年7月17日 再審法改正の成立

2026年7月17日、参議院本会議で内閣提出の「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」が賛成多数で可決・成立しました。1948年の刑事訴訟法制定以来、戦後78年間、何一つ改正されてこなかった「再審法」の規定の見直しが、不十分な点を残しつつも実現した歴史的な瞬間でした。「市民の会」が声明に記したように、わずかかもしれませんが「山は動いた」のです。

第6章 成立した再審法の内容と課題

(1)成立した「再審法改正」のポイント

  • 刑事訴訟法本則に、再審開始決定に対する検察官の即時抗告(即時抗告に代わる異議申立て)の原則禁止が明記されたこと(1948年制定以来の歴史的変化)
  • 裁判所の証拠提出命令制度の創設
  • 申立て期間の制限(抗告期間の明文化)、請求人の事実取調べ請求権、裁判所の決定日告知の義務化など手続の整備
  • 刑事補償の対象が再審請求段階の弁護活動にも拡大

(2)残された問題と課題

しかし、私たちが求めてきた改正目標から見れば、深刻な問題が残されています。「市民の会」が成立時の声明で指摘したとおり、今回の法改正は検察官による証拠開示をめぐる問題を依然として残すなど、私たちが納得できるものではありませんでした。

  • 「検察官は、十分な根拠がある場合は抗告できる」という例外規定は、私たちが2026年2月の声明で指摘した「新たな抜け道」を許すものです。検察官による恣意的な抗告を温存する口実にならないよう、厳格の上にも厳格な運用が求められます。
  • 証拠の提出の範囲を「再審の請求の理由に関連すると認められる証拠」に限定した証拠提出命令が創設されました。これは、再審請求人が真に必要な証拠に確実にアクセスできる証拠開示とは異なるものです。再審請求人・弁護人に対する証拠のリスト開示や証拠の保管・管理に関する法改正も実現されず、今後の課題として残りました。
  • 「開示証拠の目的外使用禁止」規定に罰則まで設けられており、袴田事件でのカラー写真・ネガフィルムの開示が支援運動・再審無罪の原動力となったような市民の関与を封じるおそれがあります。支援者・メディア・弁護人が事件の真実を追究するために証拠を活用する道が閉ざされることがないよう、厳格な運用が求められます。

元裁判官の村山浩昭弁護士は、今回の法改正について「前進は前進だが、不十分だとは思っている」とし、特に証拠開示については「私は政治的敗北だと思っている」と明言します。法制審議会(法制審)の答申で規定された証拠提出命令の「関連性」要件が、これまで裁判所が幅広く行ってきた開示の実務を逆に縛りかねないと強く懸念しています(村山浩昭弁護士「再審をめぐる動きはどうなるのか」月刊『創』2026年9月号)。

今回創設された「証拠提出命令」制度について村山弁護士は、「提出命令という義務的なものが入ったので底上げになることは間違いないが、これは逆に言うと『狭まる』ということを意味している」と指摘します。すなわち、法制審の議論や今回の法改正をめぐる議論の中で「関連性」が連鎖して広がる一方、「関連性のないものには及ばない」という論理が強化されることで、証拠開示の実務が逆に縛られかねないということです。

村山弁護士によれば、法務省はそのような考えで証拠提出命令の「関連性」を解釈しており、今後、命令の範囲が限定的に運用されれば、「今まで出ていた証拠が出なくなる」という深刻な事態を招きかねません(同前)。

この問題については、元裁判官63名の共同声明(2025年12月3日)も深刻な懸念を表明しています。同声明は、再審が開始されて無罪になった事件の多くで決め手になった証拠は「捜査機関の下で眠っていて、弁護人の度重なる求めによってようやく開示された証拠」であることを重視し、裁判所が証拠開示を命じることに「明確な条文上の根拠がない」ために裁判所は命令に躊躇し、検察官は開示の求めに応じないという構造的問題が続いてきたと指摘します。そのうえで、証拠開示の対象を「請求人側が提出した新証拠とその請求理由に関するものに限定」する考え方は「改悪以外の何物でもない」と断言しており、今回成立した証拠提出命令の「関連性」要件の狭い解釈への批判はこの声明の立場からも導かれます。

刑事法研究者135名の共同声明(2025年12月2日)もこの点を論理的に補強しています。同声明は、証拠はそもそも「犯罪の存否・行為者の特定のために収集された一種の公共財」であり検察・警察が独占すべきものでないと論じます。さらに、証拠開示の範囲を新証拠と関連する部分に限定するならば、「請求段階で想定しうる争点のすべてについて新証拠を用意することが必要となり、請求人側に不可能を強いることとなる」とその不当性を示します。

再審における広範な証拠開示の必要性は袴田事件・福井女子中学生殺人事件・松山事件などの実例によっても明らかであり、これらは「いずれも請求人側が存在を知りえない証拠」が決定的な役割を果たした事件です。証拠提出命令制度の「関連性」をめぐる運用が今後の最大の焦点となります。

「市民の会」が成立時声明で指摘したとおり、法律に附則として設けられた「5年ごとの見直し」条項は、5年間待つのではなく、今現在私たちがたたかっている再審請求(名張毒ぶどう酒事件、大崎事件など)の出発点であり、全面的な証拠開示の明文化・検察官による不服申立ての禁止の実現・再審請求審のルール整備という次の立法を求め続ける根拠となります。この見直し条項が形骸化することなく、実質的な改革につながるよう、制度運用のすべての局面に目を光らせていきます。

第7章 7年間の運動が生み出したもの

(1)世論と社会の変化

「市民の会」が結成された2019年当時、再審法改正はほとんど社会的な注目を集めていませんでした。しかし7年間の粘り強い活動と、袴田事件の再審無罪(2024年)という象徴的な出来事が重なり、社会の意識は大きく変わりました。新聞各紙が再審法改正の必要性を社説で訴え、テレビ・ウェブメディアも広く報道するようになりました。「冤罪」という言葉が政治の世界で公然と語られるようになったこと自体、この7年間の成果といえます。

(2)多様な団体をつなぐ「ハブ」としての役割、日弁連との協力体制の構築

「市民の会」が果たした最大の役割の一つは、多様な団体をつなぐ「ハブ」としての機能です。冤罪当事者・弁護団・学者・元裁判官・ジャーナリスト・市民運動・国会議員を横断的に結びつけ、それぞれの強みを生かした共同行動を組織しました。「市民の会」が積み上げた信頼と連携のネットワークが、様々な集会、国会要請、共同行動、共同声明に貢献しました。

特に日弁連との連携、協力体制の構築は、超党派議連の結成と議員立法への道を開く上で決定的な意味を持ちました。今後の刑事司法改革や人権のたたかいにとって貴重な財産を残しました。

(3)草の根から国会を動かした地方議会運動

全国の地方議会の過半数を超える897議会での意見書採択は、「市民の会」が当初から掲げた「草の根から全国に」という方針が具体的な形を結んだものです。この数字は、再審法改正が超党派で共有される課題であることを議員立法の推進力として国会に示しました。

(4)冤罪被害者のための再審法改正のたたかいは続く

「78年間動かなかった山が動いた」のです。数ミリかもしれません。再審法改正は、特定の人のみにかかわる問題ではありません。冤罪はいつ、誰の身にも降りかかりうるものです。「市民の会」はこれからも、改正法の運用を監視し、5年ごとの見直しに向けて立法事実を積み上げ、証拠開示の全面化・検察官による不服申立ての禁止の実現・再審請求審のルール整備という次の立法を求め続けます。市民・当事者・弁護士・研究者・立法府とともに歩み続けることをここに表明します。

おわりに

「一度も再審法改正を実現できなかった78年間」から「最初の改正」へ――この歩みは、冤罪被害者とその家族の不屈のたたかい、弁護団の献身、学者・元裁判官の良心的な発言、マスコミ・ジャーナリストの報道、そして全国の市民と地方議員の支持があって初めて実現できたものです。

袴田ひで子さんは衆議院法務委員会でこう述べました。

「法律を作ったのは人間です。法律を作った人間が人間として法律を改正していただきたい」

この言葉は、私たちの運動の核心を言い表しています。

成立した再審法はまだ「最初の一歩」にすぎません。動いた山は、動かし続けなければなりません。

今後に残された課題について、日弁連などでも同様の議論が行われています。成立した法律をいかに適切に運用・解釈して成果を勝ち取るかというたたかいは、再審をたたかっている現場ではすでに始まっています。現在継続中の再審事件への新法の適用の可否さえ現場での理解が十分でなく、混乱が生じかねない状況にあります。その一方で、個々の弁護団・事件の積み重ねが「5年ごとのみなおし」の立法事実になるという連続性を重視し、「5年後に見直してから動くのでは間に合わない。今から証拠・実績を積み上げなければならない」とすでに新たな取り組みも始まろうとしています。また今回の法改正運動を通じて、検察が司法・立法・行政を意のままにしてきた実態を一般市民にも示せたという意義を広め、冤罪をなくすための刑事司法全体の課題にも目を向けて、新たな運動を構築していくことも求められています。

これらの課題をどう実現していくのかについては、まず「市民の会」としての総括をきちんと行い、「ここまでやった。次はどうするか」という問いかけまでを7年間の区切りとします。

参考 「市民の会」の主な活動と再審法関連の略年表
年月日出来事
2019年5月20日「市民の会」国会内で結成集会・発足(白鳥決定44周年)
2019〜2022年定期的な運営委員会、市民集会・Webセミナーの継続開催
〃地方議会での再審法改正意見書採択運動の展開(国民救援会等と共同)
2024年3月11日「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する国会議員連盟」結成
2024年4月20日新宿ロフトで飯塚事件と映画「正義の行方」と題してトークイベント
2024年9月19日日比谷野音での大集会(2500名参加)
2024年12月20日法務大臣が「法制審へ諮問」との報道を受けて、「市民の会」が反対する会見
2025年2月7日法務大臣が法制審議会に再審法について諮問を正式表明
2025年3月28日法制審議会刑事法(再審関係)部会の設置を決定
2025年4月21日法制審議会刑事法(再審関係)部会 審議開始
2025年5月12日「隣町珈琲」で周防正行×指宿信トークイベント(以後、「隣町珈琲」で周防さんが中心になって2回トークイベントを開催)
2025年5月23日「市民の会」が法制審の審理のあり方について「要請書」を提出
2025年6月3日日弁連実現本部の呼びかけで全国一斉街頭アピール行動(YouTubeで配信)
2025年6月3日再審法改正国会前アクションが呼びかけた国会前行動(雨の中400名参加)
2025年6月18日野党6党、超党派議連法案を衆議院に提出(継続審議へ)
2025年12月2日刑事法研究者135名の共同声明・会見
2025年12月2日再審法研究者4氏が意見書提出・共同会見
2025年12月3日元裁判官63名の共同声明(再審法改正の実効性ある改正を強く求める)
2026年1月21日冤罪被害者とその家族の共同声明(呼びかけ人12名、賛同者25名)
2026年1月23日高市首相が衆議院を解散(野党提出法案が廃案に)
2026年1月27日市民3団体が法務大臣、法制審へ、拙速な「とりまとめ」へ抗議する要請書提出、会見を行う
2026年2月12日法制審総会が「答申」を採択(「市民の会」が批判声明)
2026年2月25日日弁連実現本部が法制審「答申」へ抗議院内集会
2026年2月25日市民3団体主催で、再審法改悪に反対する法務省前抗議行動
2026年4月18日「ノーモアえん罪!再審法改正プロジェクト」東京・渋谷アクション
2026年5月29日衆議院法務委員会参考人質疑(葛野尋之・青山学院大学教授、鴨志田祐美弁護士が意見陳述)
2026年6月9日衆議院法務委員会参考人質疑(袴田ひで子さん、村山浩昭弁護士(元裁判官)が意見陳述)
2026年6月12日衆議院法務委員会が政府案を賛成多数で可決
2026年6月13日「ノーモアえん罪!再審法改正プロジェクト」大阪・ウメダアクション
2026年6月16日衆議院本会議で政府案が可決。「市民の会」が批判声明
2026年6月25日参議院法務委員会で参考人質疑(田岡直博弁護士、高平奇恵・一橋大学教授が意見陳述)
2026年7月1日国会請願デモ(約500名参加)
2026年7月14日参議院法務委員会で参考人質疑(大橋宏子さんが意見陳述)
2026年7月17日参議院本会議で改正法案が賛成多数で可決・成立
全文PDF(写真入り・16ページ)をダウンロードする
ノーモアえん罪 無実の人を救おう! 2026年9月29日(火)12時15分〜 国会市民集会 参議院議員会館講堂へ

開催概要

日 時2026年9月29日(火)
12:15〜
会 場参議院議員会館 講堂
同 日14:00〜 法務・検察の職務担当者との市民ヒヤリング(市民交渉)もやります。
《呼びかけ 国会アクション》

~えん罪被害者に向き合い~

臨時国会前、私たちはあらためて再審法改正を問います。これからだと。

  • 1
    法務・検察の「壁」うち破れ!
  • 2
    再審法。真の運用を 党議拘束はずせ
  • 3
    抗告禁止、証拠開示!

スピーカー・呼びかけ

スピーカーえん罪被害者 / 超党派国会議員 / 支援市民団体 / 日弁連・鴨志田祐美 / 有識者・ジャーナリスト / 私たち一人・ひとり

呼びかけノーモア!えん罪プロジェクト実行委員会 / 再審法改正をめざす市民の会 / 冤罪犠牲者の会 / 再審法改正国会前アクション / 無実の人を救おう!署名連絡会

連絡先ノーモア!えん罪プロジェクト実行委員会 事務局 野島(sayamax50@gmail.com)
国会前アクション 武内(090-2173-2591 takeuchi-one.123@docomo.ne.jp)

チラシをダウンロードする(PDF)

臨時国会を前に、ぜひ参議院議員会館へお集まりください。

声明

再審法(刑事訴訟法)改正の成立にあたって

山は動いた。動かし続けよう

2026年7月21日 再審法改正をめざす市民の会

冤罪は、起こりうる。裁判が、神ならぬ人の営みだからである。そして冤罪が起きたとき、人は「やり直し裁判(再審)」という唯一の光にすがるしかない。この再審の扉を半世紀以上にわたって実質的に閉ざし続けてきた制度が、ようやくこじ開けられ始めた。2026年7月17日、改正刑事訴訟法が参議院本会議で可決・成立した。1948年の刑事訴訟法制定以来、78年ぶりとなる再審手続規定の見直しである。ようやく山が動いたのである。

私たち「再審法改正をめざす市民の会」は「再審にルールを作ろう!」をスローガンに掲げ、結成以来7年にわたってたたかい続けてきた。私たちは、ともにたたかってきた冤罪当事者のみなさん、弁護団・支援者の方々、そして再審法改正をめざす超党派の「国会議員連盟」をはじめ、冤罪被害者のための再審法改正を推進してこられた国会議員の方々に、心から敬意を表する。

ここまでの道のりは、足利、布川、東住吉冤罪事件をはじめ、最近では湖東記念病院事件、「袴田事件」、福井女子中学生事件、日野町事件で、冤罪当事者と弁護団・支援者の労苦が勝利をつかみとったたたかいによって築かれている。

青木惠子さん、西山美香さん、袴田巖さんとひで子さん、前川彰司さん、阪原弘次さんをはじめ、無実の罪で長年の苦難を強いられてきた方々の存在、そして家族・支援者の不断の訴えが、社会を動かし、国会を動かした。その事実を、私たちはこの声明に刻む。

私たちは、結成以来次の3点を強く求めてきた。

  • ① 再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての禁止
  • ② 検察官による再審のための証拠の全面開示
  • ③ 再審請求審のルールの明文化

いずれも誤判がなぜ生まれ、なぜ気の遠くなるほどの年月をかけねば冤罪犠牲者を救済することができなかったのか、この間の再審無罪事件によって証明された立法事実に目を向けて導き出した、真に冤罪犠牲者を遅滞なく救済するための喫緊の課題である。

このたたかいの対極にあったのが、法務省・検察庁の動きである。超党派議員による再審法改正に向けた議論の深化に驚愕した法務省は、昨年2月、法制審議会(刑事法・再審関係部会)を急遽招集し、異例の急ピッチで対抗策を練り上げた。その中身はいずれも、私たちが掲げてきた三本柱を骨抜きにするだけでなく、かえって証拠開示の制約や検察官抗告の温存など、改悪ともなりうるものであった。

本年2月、この法制審議会答申の採択に断固反対した私たちは、その後も国会の審議を見守り、重要な局面で声を上げ、7月1日には冤罪被害者を先頭に500人が参加しての国会への請願デモも行った。また、無実の方々を早期に救済する再審法改正を求める地方議会での意見書採択運動では、全国の地方議会の過半数を超える897議会で意見書が採択された。

このうねりの中で、国会提出前の自民党の審査において、政府案は3度の修正を余儀なくされ、検察官の抗告禁止が刑事訴訟法の本則に明記されるという、かつてない展開をたどった。

改正再審法成立の意義

検察官による抗告が「原則禁止」として本則に明記されたことは、相次ぐ冤罪事件の無罪判決を前にしてもまったく反省せず、ひたすらに権限温存と組織防衛を図る法務省と検察庁に対する、国民の強い批判を受けたものである。再審開始決定に検察官が不服を申し立てて裁判を引き延ばすことが「原則禁止」とされたことは、袴田巖さんをはじめ長年の苦難を強いられてきた冤罪当事者の訴えが立法を動かした、歴史的な事実として記録されるべきだ。

残された証拠開示などの課題

しかし、今回の法改正は検察官による証拠開示をめぐる問題を依然として残すなど、私たちが納得できるものではなかった。

第一に、「検察官は、十分な根拠がある場合は抗告できる」という例外規定は、私たちが本年6月衆議院での採決に対する声明で指摘した「新たな抜け道」そのものである。検察官による恣意的な抗告を温存する口実にならないよう、厳格の上にも厳格な運用が求められる。

第二に、検察官による証拠開示の範囲は「再審請求の理由と関連する証拠」に限定されたまま、必要性・相当性の要件までに制約された。法制審議会答申で私たちが批判した後退をそのまま法律にしたものであり、再審請求人が真に必要な証拠に確実にアクセスできる制度設計とは、ほど遠いものである。また、証拠のリスト開示や保管・管理についても今後の課題として残された。

第三に、「開示証拠の目的外使用禁止」規定には罰則まで設けられており、「袴田事件」で開示されたカラー写真・ネガフィルムが支援運動、ひいては再審無罪の原動力となったような市民の関与を封じるおそれが大きい。これは冤罪を社会の問題として共有してきた私たちの運動の根幹を脅かすものだ。支援者・メディア・弁護人が事件の真実を追究するために証拠を活用する道が閉ざされることのないよう、これまた運用面において、厳格の上にも厳格な歯止めが求められる。

山を動かし続けよう

これまでも、死刑4事件(免田、財田川、松山、島田各冤罪事件)の再審無罪判決などで、再審制度の不備が指摘されてきたにも関わらず、78年間も全く見直されてこなかった。その山のように頑強な再審制度について、今回の法改正のたたかいをつうじて、国民と国会議員において現状の再審制度の問題点が広く議論されたことは、冤罪を生まない刑事司法改革に大きな教訓と手掛かりを残した。

今回の法改正では、検察官による証拠開示をはじめ多くの課題が運用に委ねられた。付則に明記された「5年ごとの見直し」は、5年間待つのではなく、今現在私たちがたたかっている再審請求(名張毒ぶどう酒事件、大崎事件など)の出発点であり、証拠開示の全面化・検察官による不服申立ての禁止の実現・再審請求審のルール整備という次の立法を求め続ける根拠となる。この見直し条項が形骸化することなく、実質的な改革につながるよう、私たちは制度運用のすべての局面に目を光らせていく。

再審法改正は、特定の人のみに関わる問題ではない。冤罪はいつ、誰の身にも降りかかりうる。無実を訴えながら、いまだに再審請求の端緒すらつかみあぐねている方々も少なくない。私たちは、こうした方々の救済をけっして諦めることなく、正義の回復を可能にする制度を社会の共有財産として守り育てるために、市民・当事者・弁護士・研究者・立法府とともに歩み続けることをここに表明する。

動いた山は、動かし続けなければならない。

再審法改正をめざす市民の会

共同代表

  • 青木惠子東住吉冤罪事件再審無罪確定
  • 伊賀カズミ関西冤罪事件連絡会代表、日本国民救援会会長
  • 宇都宮健児弁護士、元日本弁護士連合会会長
  • 周防正行映画監督
  • 村井敏邦一橋大学名誉教授

ヒルデモは多くの方に参加していただき、
大成功で終了いたしました。
みなさま、誠にありがとうございました。

7.1(水)12:00 ヒルデモ!日比谷から国会へ 平日昼の再審法改正アクション 今度は参院だ、証拠だ 法律家有志と市民が結集

開催概要

日 時 2026年7月1日(水)
11:45 集合 / 12:00 出発(13時ころ終了予定)
途中合流も大歓迎です!
集 合 日比谷公園 霞門前
コース 日比谷公園霞門前集合 → 農水省と日弁連の間を通り、農水省を左折 → 外務省を右折 → 財務省・外務省間の坂道 → 首相官邸前右折 → 衆議院前で請願 → 参議院前で請願 → 自民党前で解散

政府案 三つの大問題

検察よ、証拠を隠すな!

  • 1
    証拠提出命令 ― これでは証拠「開示」ではない 「裁判所への提出」では、請求人・弁護人にとって必要な証拠が開示されない。
  • 2
    証拠一覧表 ― 証拠リストが隠されたままでは闘えない 検察保管証拠の一覧が非開示で、「何があるのか」の全体像を把握できない。
  • 3
    証拠の目的外使用禁止 ― 支援者・報道に見せられない 袴田事件「5点の衣類の写真」の活用は違法=再審開始も無罪も不可能に。

主催・呼びかけ

主催真の再審法改正をめざす法律家有志の会

呼びかけ人鴨志田祐美(弁護士)/ 村山浩昭(元裁判官)/ 壬生隆明(元検察官)/ 指宿信(刑事法研究者)

後援団体再審法改正をめざす市民の会 / 冤罪犠牲者の会 / 再審法改正国会前アクション / ノーモア!えん罪プロジェクト実行委員会 / 無実の人を救おう!連絡会

チラシをダウンロードする(PDF)

明るく楽しくにぎやかに! デモで歴史を変えましょう。参加者絶賛募集中。

こちらの集会は終了いたしました。

冤罪犠牲者が求める再審法改正を 国会前宣伝 & 要請行動

国会前宣伝 & 要請行動

冤罪犠牲者が求める再審法改正を

6月8日 (月)
宣伝
12:00〜13:00 国会前宣伝行動 衆院第二議員会館前
要請
13:30〜15:30 議員要請 衆院第一議員会館
第8面談室(地下4階)
集会
16:30〜18:30 日弁連院内集会 衆院第一議員会館
多目的ホール(日弁連院内集会)

今、再審法改正法案が審議入りし、重大な局面を迎えています。政府が示す改正法案では、現状よりも後退する危険性が与野党の議員から指摘されています。

再審法改正の出発点である袴田事件や福井女子中学生殺人事件のような冤罪事件を二度と繰り返さないために、超党派議員連盟がまとめた法案とあわせて徹底的な審議が必要です。冤罪被害者を早期に救済する真の再審法改正を求める国民の声を国会に届けましょう。

アクセス

  • 国会議事堂前駅 2番出口 東京メトロ 丸の内線・千代田線
  • 永田町駅 2番出口 東京メトロ 有楽町線・半蔵門線・南北線
主催 再審法改正をめざす市民の会、冤罪犠牲者の会、再審法・国会緊急アクション
共催 ノーモア!えん罪プロジェクト実行委員会
連絡先 再審法改正をめざす市民の会 info@rain-saishin.org

お詫び

本日のライブ配信につきまして、会場の機器の不具合により正常に配信することができませんでした。

後日、あらためてアーカイブ動画を配信させていただきます。

ご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。

無実の人を救おう!ノーモアえん罪 再審法改正をめざす市民の会・結成7周年記念集会 ネット配信はこちらからどうぞ
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募金のお願い

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下記URLから直接アクセスできます。

https://www.youtube.com/live/4fDycBQHmM0

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2026年4月19日

無実の人を救おう!ノーモアえん罪

再審法改正をめざす市民の会・結成7周年記念集会

日時

2026年5月20日(水)

開場 17:45 / 開会 18:15

会場

文京区民センター 2-A会議室

資料代 500円 / ネット配信あり

今年2月12日、法制審議会は再審法改正について「答申」を出しました。しかしこの答申は多くの問題を抱えており、とても「改正」と呼べるものではありません。検察が隠し持っている証拠の開示に制限を加えるだけでなく、開示された証拠を報道することや支援活動に使うことを「目的外使用」として罰則をつけて禁止する内容が含まれています。さらに、冤罪の救済を遅らせていると批判を受けた再審開始決定に対する検察官の不服申し立ては、現状のまま認めています。

こうした法制審の議論や答申については、多くの元裁判官や刑事法学者、冤罪被害者とその家族、さらに新聞各社が社説で「現行の制度をさらに改悪するものだ」と批判しています。なぜ法制審議会「答申」ではダメなのか、共に学び、「えん罪犠牲者を早期に救済する再審法改正の実現を」の声を国会に届けましょう。多くの方のご参加を呼びかけます。

当日のプログラム

  • 17:45 開場
  • 18:15 開会
  • 18:35 現状報告「岐路に立つ再審法改正〜改めて問う『誰のための、何のための再審法』〜」 鴨志田祐美(日弁連再審法改正推進室長)
  •   パネルディスカッション「なぜ法制審案ではダメなのか」 水谷規男(大阪大学教授)、新屋達之(元福岡大学教授)、岡本洋一(熊本大学准教授)、中村進午(時事通信記者)
    コーディネーター:指宿信(成城大学教授)
  • 19:55 各界からの発言 冤罪被害者(袴田ひで子:ビデオでの参加、阪原弘次:日野小事件家族再審請求人)、再審法改正を実現する議員連盟、元裁判官・ジャーナリストほか
  • 20:45 終了(予定)
チラシをダウンロードする(PDF)

2026年5月5日

4.18渋谷アクション・10分ダイジェスト版を公開

ノーモア!えん罪~今こそ変えよう、再審法!
4.18渋谷アクションの10分ダイジェストです。

以下で全編ご覧になれます。

https://www.youtube.com/live/DoyPsmsoviY?si=Sxv175aToHZJMt99

日時:2026年4月18日(土)午後2:00〜4:30

場所:各線渋谷駅前「ハチ公前広場」特設ステージにて

出演者:

古舘伊知郎 (MC)フリーアナウンサー

ダースレイダー ミュージシャン

大川原正明 えん罪被害者(大川原化工機事件)

角川歴彦 えん罪被害者(東京五輪汚職事件)

袴田ひで子 えん罪被害者家族(袴田事件)

前川彰司 えん罪被害者(福井事件)

阪原弘次 えん罪被害者遺族(日野町事件)

鴨志田祐美 弁護士

村山浩昭 元裁判官

壬生隆明 元検事

指宿信 刑法学者

FUNI ミュージシャン

せやろがいおじさん YouTuber

神田香織 講談師

石川早智子 えん罪被害者遺族(狭山事件)

周防正行 映画監督

IPJ 笹倉香奈 ほか

津田大介 ジャーナリスト

西村カリン ジャーナリスト

浜田敬子 ジャーナリスト

永田浩三 武蔵大学名誉教授・ジャーナリスト

うじきつよし ミュージシャン


今こそ変えよう、再審法! 4.18渋谷アクションとは?

スクランブル交差点でスクランブル出演者の声・声・歌を目撃してください!

「えん罪」~罪のない人が裁かれ、最悪は「死刑」。今も続いています。

合言葉は「ノーモア!えん罪」。

何ができるか、何をすべきか。渋谷のど真ん中から全国に、古舘伊知郎アナウンサーが、 この日ここだけの「ありえない」顔ぶれの声、声、歌を発射します!

4.18渋谷アクション・ダイジェスト版を公開

2026年4月19日

晴れ渡る空の下、渋谷ハチ公前広場——。

行き交う多くの人々に、再審法改正の必要性と、
えん罪がもたらす悲惨な現実を直接伝えることができました。

冤罪は、他人事ではありません。

418渋谷アクションのダイジェスト版を公開いたしました。
ぜひ、ご視聴、高評価をお願いいたします。

↓↓↓

【声明】再審を困難にし、無実の人を絶望に突き放す、法制審の再審法に反対する。

2026年2月13日

昨日(2月12日)、法制審議会は総会を開き、刑事法(再審関係)部会での約 10 か月にわたる審議をとりまとめ、法務大臣諮問(2025年3月28日付)に対する答申を採択した。その内容は、検察による証拠隠しの問題や、検察官上訴による救済の遅れといった核心的課題を解決するものにはなっておらず、再審をさらに困難にする危険をはらんでいる。再審法改正をめざす市民の会は、この答申の採択に断固として反対する。

 

この答申は、そもそも大臣諮問が行われた背景と、改革の緊要性を忘れ去った見当違いのものである。諮問は次のようにいう。(傍線引用者)
「近時の刑事再審手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続(再審)が非常救済手続として適切に機能することを確保する」

ここでいう「諸事情」とは、一昨年、半世紀を経て再審無罪が確定した袴田巖氏の死刑冤罪や、やはり再審無罪までに 30 年以上を費やした福井女子中学生事件、さらには事件から 46 年たち、その間に3度も再審開始決定を受けながら、請求人が 99 歳に達した今もまだ、再審が開始されない大崎事件など、顕著な事例だけでも、非常救済手続などと呼ぶには程遠い「諸事情」を意味している。

法制審の答申は、まずこの立法事実に目をふさぐ。40 年かかろうが、50 年かかろうが、最終的に無罪となったのだから、それでいいじゃないか。再審法は機能しているというのだ。

 

こうした不当に長期におよぶ再審請求審の元凶となっているのが、検察による無罪方向の証拠の隠蔽、独占であり、証拠開示手続きの不在である。再審請求審で証拠の隠匿、改ざん、ひいては捏造までも暴かれた事例は多い。

答申は、請求もしくは職権で証拠開示を命じる、とあたかも証拠開示が前進するかのごとくにいうが、その実は「再審請求理由に関連する証拠」に限定するという。

再審請求理由は複数あり、その重要性等も審理の進行とともに変化する。請求理由に関連するか否かを誰が決めるのかも含めて、証拠開示に逆に強い縛りをかけ、検察の証拠隠しに理屈づけを与える危険が大きい。

 

請求審長期化のもう一つの元凶は、いうまでもなく再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められており、検察はそれを野放図に行使しうるという欠陥だ。

検察は再審請求においては当事者ではないから、そもそも不服申立権があるのか?という疑問もある。再審が始まってからは自由に立証活動ができるうえに、再審で無罪となっても、さらに控訴もでき、場合によっては上告もできる。通常審、再審ともに三審制が踏襲されている上に、再審請求審にまで検察の上訴権を認めるのは、再審が誤判救済の制度であるという理念を根本から損なうもので、あまりにアンフェアである。裁判所が再度裁判を行う必要性を認めたのだから、それに従うのが当然である。

 

再審における証拠開示制度、再審開始決定に対する検察官の不服申し立ての禁止は刑事訴訟法改正の中でもきわめて重要な部分であり、既得の権益や権力が圧倒的に上位の検察が、それを手放すまいと全庁あげて抵抗することは目に見えている。

ところが答申は、この肝心の部分を正々堂々と審議会での論争を反映した形で作成されていない。日本弁護士連合会が推薦した2委員および1幹事の3名と、検察関係者などその他の委員の、時として正反対の意見は、多数決で少数意見をなかったもののように抹殺した。検察官上訴禁止問題は、そもそも法務大臣からの諮問の項目としてあげられているにもかかわらず、いっさい触れておらず、両論併記さえせず、本来示されるべき見解を明示せれていない。結果として、新しい記載がないから従来通りの再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを温存し、再審妨害を漫然と存置させようとしている。

 

また答申は、従来の再審請求のプロセスには存在しなかった「再審の請求についての調査手続」なるものを設け、事実の取調べや証拠の提出をいっさい行うことなく事前審査し、再審の要件を満たしていないとみなした請求については、ただちに棄却することとしている。現行法では裁判所が必要と認めれば、事実の取調べを行う(刑事訴訟法 445 条)としており、現行法からもさらに後退しており、証拠や事実の取調べの機会そのものを与えられず、再審請求が棄却される危険が増大する。

このスクリーニング導入もまた、再審を求める人たちや弁護人の困難を幾倍にもするものである。

 

法制審再審部会の答申は、どうして、かくも再審を求める冤罪被害者を唯一の救済手段から遠ざけようとするのだろうか。

その理由は、証拠偽造や隠ぺいなどの犯罪にまで手を染め、冤罪の作り手となっている検察自身が、刑事訴訟法の改正を行うという茶番に陥っているからである。

法制審再審部会の拙速な答申案づくりは、この茶番のうえに成り立っている。

 

他方、重大な冤罪、再審などがつづく現状に危機意識をもった国会議員によって、「えん罪被害者のための再審法改正を実現する議員連盟」が2024年3月に結成された。同連盟はすでに再審改正法案(刑事訴訟法の一部修正案)を作成し、昨年、6月、臨時国会に法案を提出している。同議連法案は、再審請求審の初めから証拠開示(請求人、弁護人の閲覧権、謄写権を含む)を裁判所が命じることができる、とし、また検察官の不服申立ては、これを禁じるとしている。もちろんスクリーニングなどは行わない。

同議連法案は、議連の正式名称にあるとおり、冤罪被害者のための再審法改正という目的と方向性をもち、政治党派を超えて、冤罪を憎み、冤罪の被害者として生活も家族も名誉も奪われ、それを取り戻そうと懸命な被害者たちに寄り添う、議員立法の成立に尽力している。そこに法制審とのすべての差異がある。

 

総選挙を経て、国会内の議席に変動があったとしても、私たちは、あくまで冤罪犠牲者やその家族のそばに立ち続けるものとして、再審法議員連盟の、再審法改正案の国会での再提出を支持し、冤罪犠牲者のおかれている過酷な現実をさらに悪化させ、絶望の淵にふたたび追い込もうとする法制審答申と、そのもとでの再審法「改正」は絶対に容認できない。全力をあげて反対する。

 

【ご報告】再審法改正法案は「継続審議」へ。法務官僚の暴走と今後の懸念について

2025年12月22日

今国会では継続審議となりました。

12月17日は、臨時国会の最終日です。 6月18日(前国会の終盤)に衆議院に提出され、その後法務委員会に付託された「再審法改正法案(議員立法)」は継続審議となっていましたが、本国会でも審議入りするには至りませんでした。

法務委員会において行われた会期末処理によって、再度、継続審議と決まりました。 これで来年1月召集の次期通常国会に舞台が移ることになります。

■ 懸念される「閣法」との衝突

同時に懸念される動きがあります。 法制審議会の答申が2月にも拙速に取りまとめられ、それに基づく内閣提出法案(閣法)が国会に提出され、議員立法による議連案と同時に国会審議に入る可能性があります。

しかし、閣法と議員立法では中身と目的が正反対です。 そうした2つの法案が同じ国会で審議されることになれば、前代未聞の事態だと言えます。

■ 法制審議会での「暴走」と不誠実な対応

法制審議会の再審法部会は、12月16日に第13回目の審議を行いました。 ここで、事務当局(検察官僚)による看過できない問題が露見しました。

委員にも諮らずに、ここまでの審議内容を勝手に取りまとめたものをマスコミに流し、法務省の望む「再審法の改悪案」を既成事実化しようとしたのです(審議会が始まる前、資料すら委員に渡っていない段階でした)。

これに対し、日弁連推薦の委員から猛烈な批判が上がりました。 検討案の中身もさることながら、委員を無視して勝手に取りまとめ、それを「たたき台」と称してマスコミに配布するなど、不誠実かつデュープロセス(適正手続)にも反する法務官僚の卑劣なやり方への抗議です。

結果、タイトルこそ「たたき台」から「検討資料」へと変更されましたが、表紙を変えただけで中身は同じという茶番でした。 また、こうしたやり方に異論を唱えるのが、日弁連の委員と幹事だけという現状も嘆かわしいものです。

■ 私たちが向かうべき場所

いずれにしても、再審法改正案は継続審議となりました。 そして次期通常国会で、閣法が後から提出される見込みです。

両法案のいずれを先に審議するかが大きな問題となります。 国会は「先に提出した法案から順番に審議する」のが慣例ですが、実際は議院運営委員会などで政治的駆け引きの材料として、異なる法案のバーター(取引)が行われたりもします。

私たちは国会での政治ゲームに振り回されることなく、「冤罪犠牲者が現在の再審法のおかげで塗炭の苦しみを味わっている現実」という唯一の立法事実を鮮明にし、さらに運動を拡げていきましょう。

もはや法制審は、再審法改正に立ちはだかる「妨害物」ではなく、積極的に「再審法改悪」を策動していると考えるべきかもしれません。

 

あなたの一筆が
冤罪をなくす力!

2025年11月2日

2025年10月25日

【拡散希望】再審法改正へ!鴨志田弁護士の国会前アピール動画と宇賀元最高裁判事インタビュー記事

臨時国会(第219回)の開会日である10月21日、「総がかり実行委員会」などの呼びかけにより国会前行動が行われました。

この行動の中で、鴨志田弁護士が行った力強い発言がショートムービーとして公開されましたので、ご紹介します。

再審法改正の実現に向け、ぜひご覧いただき、拡散にご協力をお願いいたします。

◆宇賀元最高裁判事のインタビュー記事(南日本新聞)

さらに、再審法改正にとって大きな追い風となる、非常に重要なインタビュー記事が公開されました。

10月20日付の「南日本新聞」に掲載された、宇賀克也・元最高裁判事のインタビューです。

この記事は、多くの方の要望に応える形でネットでも無料公開されました。再審制度に関する深い洞察が含まれています。こちらもぜひご一読ください。

▼【南日本新聞】宇賀元最高裁判事インタビュー記事
https://373news.com/news/local/detail/222642/

今国会で決めよう!
再審法改正は「議員立法」で

2025年10月21日

本日、第219回臨時国会が招集されます。
6月に野党6党が共同提出した再審法改正案(議員立法)は、継続審議となっています。

ところが、法制審議会が別途「再審制度の見直し」を進め、
議連案を骨抜きにしようとしています。
法務省主導の「官製改正」は、数々の冤罪を生み出した反省に立ったものではなく、現状よりも再審の門を狭めようとするものです。
今国会で必ず審議・成立させなければなりません。
 

議連案のポイントは2つ
・検察が持つ証拠の全面開示
・検察による再審妨害(抗告)の禁止

この2つが実現するだけで、再審の環境はガラリと変革し前進します。今こそ声をあげましょう。

◆ショート動画の拡散にご協力ください。
3パターン用意しております。

初級
https://youtube.com/shorts/A-RBv0ag-xM
中級
https://youtube.com/shorts/rmo_zQVz3Pw
上級
https://youtube.com/shorts/d-F81vz8iiA

ハッシュタグはこちらを活用ください。
#まじでやばいぜ法制審
#再審法改正を議員立法で

◆オンライン署名に協力を
️また、再審法改正を目指して国会活動などを続けている「三団体」が、 オンライン署名を開始しました。こちらにもご協力ください

 
呼びかけ
再審法改正をめざす市民の会
6・3再審法改正国会前アクション実行委員会
冤罪犠牲者の会

10月15日・再審法改正を!
国会議員要請一日行動!

2025年10月4日

【開催報告】秋の臨時国会での再審法改正へ!9.30大阪市民パレードに響いた「無実の人を救え」の声

去る2025年9月30日(火)、大阪弁護士会の主催、そして私たち「再審法改正をめざす市民の会」も参加し、「秋の臨時国会で再審法改正をめざす市民パレードin関西」が盛大に開催されました。

当日は多くの市民、弁護士、そして冤罪被害当事者の方々が大阪の中心地に集結。「無実の人を救う法改正を、一刻も早く!」と書かれた横断幕やプラカードを手に、秋の臨時国会での再審法改正の実現を強く訴えました。

パレードに響き渡った私たちの切実な声と熱気は、多くのメディアでも大きく取り上げられました。ぜひご覧ください。

◆ 各メディアの報道

現在の再審法には、検察官が持つ証拠の全面開示を義務付けるルールがなく、無実を証明する道が閉ざされがちです。この不合理な状況を変えるため、私たちは国会に強く働きかけていきます。

関西から始まったこの大きなうねりを、全国へ、そして国会へと届けるため、「再審法改正をめざす市民の会」はこれからも活動を続けてまいります。引き続きのご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

議員立法による再審法改正を!

2025年9月23日

福井女子中学生殺人事件・再審無罪判決にあたって

2025年7月18日

<声明>

いま襟を正さねば、日本の司法は
冤罪製造マシンに成り果てる。

本日(2025年7月18日)、名古屋高等裁判所金沢支部(増田啓祐裁判長)は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」のやり直し裁判(再審)で、無罪の判決を言い渡しました。

1986年3月、卒業式を終えたばかりの少女が自室で無残に殺されたこの事件で、容疑者として逮捕されて以来、39年もの長きにわたって無実を叫んできた前川彰司さんの冤罪が雪がれ、「殺人犯」の濡れ衣が晴れたのです。

再審公判(本年3月6日)の場で、前川さんは「私は、無罪を求めるものです。長い年月をこの事件のために犠牲にしました」と、毅然として意見陳述しました。

他方、検察は、矛盾と変遷だらけの「目撃供述」以外、何の新主張も証拠も提出できませんでした。

当然すぎるとはいえ、前川さんの無実が明らかになったことを、ともに喜びたいと思います。

しかし、それ以上に忘れてはいけないことがあります。それは、司法が前川さんの無実に気づき、有罪判決の誤りを正す機会は、もっとずっと早くから——少なくとも20歳そこそこだった前川さんが、還暦を迎えるまで待たなくても——あったはずではないか、ということです。

前川さんは、第一審(福井地方裁判所)では無罪でした(1990年9月26日)。しかし、検察が控訴したところ、名古屋高裁金沢支部で逆転有罪判決となり、最高裁がこれを追認したため、懲役7年の実刑という、耐え難い苦痛と屈辱を受けることとなってしまいました。

前川さんは、出獄後も再審請求を続け、第1次再審請求は、2004年から7年間もかかったとはいえ、2011年11月、名古屋高裁金沢支部(伊藤新一郎裁判長)で再審開始決定を勝ち取りました。しかし、またしても検察が立ちはだかり、異議申立てを行ったところ、2013年3月、名古屋高裁(志田洋裁判長)が再審開始決定を取り消したため、幻の再審として潰えてしまいました。

今回は、第2次再審請求がようやく実ったものですが、検察の高裁への不服申立てがなければ、前川さんは、2011年の再審開始決定によって、今から14年も前に無罪判決を得ていたはずなのです。

一方、その闘いがあってこそ明らかになった事実もあります。ほかならぬ検察の無罪証拠隠しです。

【血の着いた衣服を着た前川さんを、事件当夜に見かけた】という証言の信用性を決定的に揺るがせる事実を、警察は捜査段階から知っていたにもかかわらず、隠したまま、前川さんを犯人とするシナリオを描いていった事実が判明したのです。

警察や検察が、無実を示す証拠を隠したまま、無実の人を逮捕、起訴したり、場合によっては証拠の捏造さえ行うことは、袴田事件でも暴かれたばかりです。

さらに、捜査機関が作り出すストーリーに安易に取り込まれてきた裁判所の責任も大きなものです。

先月閉会した通常国会で、超党派の議員連盟が「再審法改正案」(刑事訴訟法の一部修正案)を、議員立法として法案提出しました。

再審における証拠の開示、再審開始決定への検察官による不服申立ての禁止などを法に明記しており、無実の人やその家族を冤罪で苦しめ、人生を破滅させる刑事司法に歯止めをかけ、再審という最終の救済手段が機能するための第一歩となるものです。この法案は、秋の臨時国会で、審議されます。私たちは、この成立を是が非でも勝ち取らねばならないと考えています。

万が一にも検察が、本日の無罪判決に対し、上告するようなことがあれば、日本の司法は過去の裁判から何も学ばず、襟を正すことなく冤罪製造マシンと化しつつあると考えるしかありません。

法制審への諮問に反対する声明

2024年12月23日

再審法改正を、絵に描いた餅にはさせない!

法制審議会への諮問ではなく、議員立法で早期実現を

 12月20日、朝日新聞朝刊は、「再審制度見直しへ、法制審で議論」と題する記事を一面に掲載した。同日のNHKニュース等も、同趣旨の報道を行った。
 報道によると、無実の罪で死刑が確定した袴田巖氏が、再審(確定した裁判のやり直し)で無罪となるまでに44年もの歳月を要したことなどで「再審制度の問題点が浮き彫りとなった」として、「同法に特化した議論の場をもつ必要があると判断した」という。早ければ来春までに法務省の諮問機関である法制審議会に法務大臣の諮問を行うという。

 世論のたかまりを感じて、法改正に後ろ向きだった法務省もついに重い腰をあげた、と一瞬めくらましにあった方もいたかもしれない。

 再審制度については、2011年6月から2014年7月まで開催された法制審議会―新時代の刑事司法制度特別部会において、再審における証拠開示が議論されたが、再審事件について共通のルールを作ることは困難であるとされ、またこの場では議論を深める時間もないと先送りされ、かろうじて「今後の課題」として形だけ残った経緯がある。

 その後、刑事争訟法の附則第9条第3項にしたがって、再審請求審における証拠開示等についての四者協議が設けられたが、数回開催されただけで、休眠状態となった。その法務省がここにきて、急に法制審への諮問などを言いだした狙いは明らかだ。

 袴田氏の再審無罪がいかに大きな意味を持ち、日本の司法制度への警告となっているか、法務省や検察庁、あるいは裁判官たちよりも敏感に感じ取っているのは、冤罪弁護を実際に担ってきた弁護士や、冤罪犠牲者の苦しみに寄り添ってきた支援団体など、市井の市民等であった。

 私たち「再審法改正をめざす市民の会」も、そうした民間法曹と市民の運動がつながる形で、5年半前から、日本の司法制度の欠陥を指摘し、改正をめざしてきた。ことに無辜を救済する最後の砦であるはずの再審においても、その機能がまったくといっていいほど果たせていない現状は、一日も放置することはできないと考えている。

 再審法(刑事訴訟法第4編)の早急に改正すべき点については、すでに日本弁護士連合会も体系的な指摘や改正案を公にしており、いまからわざわざ法改正に後ろ向きの法務省が選抜する諮問委員が集まって、1年も2年もかけて「改正案」を大臣に諮問し、法制化するなどということは、法改正のための立法事実のひとつが、再審に何十年もの時間がかかること、であることを考えても許しがたいことである。

 再審法の改正案の論議はすでに成熟しつつあり、さらにそれに賛同する超党派の国会議員連盟も、国会議員定数の過半数に迫ろうとしている現在、次回通常国会に議員立法として提出し、可決成立させる条件は十分に整っている。それを今さら一から諮問委員会にはかるという法務省の方針は、じつは法案をまたしても先送りさせ、再審法改正を永遠に絵に描いた餅にしようとするものである。

 冤罪に苦しんでいる人たち、ことにいままだ身柄拘束をうけている方たちにとって、法改正は、冷たい指をこすり合わせながら、暖房のない牢舎であと何回この冬を越えなければならないかという問題なのだ。再審法改正は、いつか来る遠い春を待ち望むことではなく、来年1月の国会で勝ち取るものである。

2024年12月23日

再審法とは、刑事訴訟法の中の、再審に関する部分(第4編 第435条~453条)の通称。

福井女子中学生殺人事件再審開始決定

2024年10月23日

福井女子中学生殺人事件
再審開始決定!
前川さん良かったですね。
検察は特別抗告をせず、ただちに再審を開始せよ!

袴田さん無罪判決RAIN声明

【声明】
袴田巖さんの再審無罪を即座に確定し、
再審法改正を加速しよう!

再審法改正をめざす市民の会
2024年9月28日


今から58年前の自分を思い出してみよう。まだ生まれていなかった人は、自分の未来をさまざまな可能性としてもっていた子どものころから、現在まで積み重ねてきた日々を考えてみよう。一日一日の、喜び、楽しみ、苦しみ、悲しみを思い起こせば、人それぞれの人生が浮かび上がってくる。

だが、袴田巌さんにとって、58年前(1966年)に身に覚えのない放火殺人の罪で逮捕されて以来、50年前、40年前、30年前は、いずれの日をとっても、灰色の牢獄に死刑囚として座っている自分自身しか思い描くことができない。

静岡地方裁判所(國井恒志コート)が、再審無罪判決を言い渡したことで、2024年9月26日が、その暗澹とした冤罪58年のくびきからの解放の日となったのは間違いない。

「主文。被告人は無罪」という一言に、涙が止まらなかったという姉の秀子さんの心情を思うとき、私たちもまた同様の感激を感じながら、静岡地裁とその周囲に集まった何百の人たちと心を一つにして、快哉をさけんだ。

最大の争点であった「5点の衣類」について、捜査機関が関与した証拠ねつ造という認定で第二次再審請求審(静岡地裁・村山浩昭コート)、差し戻し即時抗告審(東京高裁・大膳文男コート)を引き継いだだけでなく、袴田さんの実家から「発見」されたズボンの共布れ、および確定審が証拠とした自白調書(検察官調書)をくわえ「3つのねつ造」として、より踏み込んで、捜査機関による証拠のねつ造を認定した点は、特筆に値する。

44通の警察官調書を排除した確定審が、たった1通採用した検察官調書について、再審判決(要旨)は、こう指摘する。

「本件検察官調書は、警察官による取調べと連携して獲得されたものといえ、<中略>『強制、拷問又は強迫による自白』であって、『任意にされたものでない』」ことは明らかである。

証拠ねつ造などありえない、という裁判所の中にある捜査機関への言われない信頼や迎合に膝を屈せず、組織的証拠ねつ造の可能性に光を当てている。それこそ19日間にわたり、1日平均12時間、最長16時間にもわたったという、拷問と区別のない取り調べであり、捜査機関が目を付けた「ボクサーくずれ」を、4人殺害放火犯に仕立て上げていくための手段であった。

上告棄却による死刑確定(1980年11月)の5か月後に提出された第一次再審請求は、2008年3月の特別抗告棄却(最高裁第二小法廷)による終結まで、27年も争われながら、その間ただの一つも証拠開示がされないまま、棄却された。続く第二次請求では、600点余りの証拠が開示され、その中に5点の衣類の発見時のカラー写真ネガも存在していたことが、2014年3月の画期的な開始決定と身柄解放に結び付いた。

とすれば、第一次請求時に証拠開示が行われていれば、検察が隠し持っていた証拠を活かし、はるかに早く正しい結論を導き得ていた筈であるし、第二次再審請求などという無駄は、はなから無用だったことになる。

また、開示した証拠を十分に取り調べた上で認められた再審開始決定に対して、検察が不服申立て(即時抗告)さえしなかったならば、東京高裁が再審開始を取り消し、さらに最高裁が高裁に差し戻した後、ようやくまた静岡地裁の開始決定の結論に戻る(検察側即時抗告棄却)のに、9年の歳月を費やすなどという、およそ浮世離れした変遷を経ることがあったろうか?

いま、巖さんは88歳、秀子さんは91歳になるという事実が念頭を離れることがあってはならない。

無実の人が、自ら潔白を証明しなければならない、ということ自体がとてつもない不条理である。さらにそのために、かくも無意味な月日と労苦を押しつけることは、加重される刑罰のようなものだ。これは取り去らなければならないし、取り去ることはできる。  検察官が、再審開始決定にたいして不服申し立てをできる制度さえ廃止すればよい。

被告人に有利な証拠も不利益なものも区別せず、公平にテーブルの上に並べればよい。

それだけで、必要な審理に十分の時間と労力を使い、無駄で心身を疲弊させるだけの労力は激減するはずだ。

無罪判決言い渡し後、國井裁判長は秀子さんに、こう話しかけた、と報じられている。

「長い時間がかかってしまったことは申し訳ないと思っています」

裁判長は、この言葉を、秀子さんに託して、本当は巖さん本人に伝えたかったのではあるまいか。だが巖さんは、法廷に立つことも、裁判長の言葉を正確に理解することも難しい状態にある。そして、そのこと自体に裁判所の大きな責任があることは否定できない。

もう一つ驚くべきことに、我が国の法律は、再審無罪判決に対して、検察が控訴することすら認めているという。

しかし、これ以上控訴まで許されるというのは、法制度のほうが間違っている。もはや、人道上の犯罪の領域であろう。

報じられるところでは、伊藤鉄男元最高検次長検事が「証拠のねつ造が認められたことは納得できるものではない」と述べ「控訴も含めて検討する」と述べているという(9月27日『毎日新聞』朝刊)。検察の自浄作用や反省に俟つだけではなんの進展もないことはもはや明らかである。

検察が、控訴断念をただちに表明せざるをえないだけの世論の力で、袴田さんの無罪判決をただちに確定し、証拠開示制度の確立と、検察官の不服申し立てを禁止する再審法(刑事訴訟法第4編)の改正をいますぐに加速しなくてはならない。

9-19日比谷野音集会大成功

2024年9月25日

RAIN会員のみなさま。そして会場やYouTubeで視聴されたみなさま。


9月19日の日比谷野音での再審法改正集会は、私たちが主催した集会としては過去最高の2、500名の参加者と、多様で創意にとんだ内容で、袴田さん再審無罪一週間前に大成功しました。


マスコミ各紙、各テレビ局の報道等で取り上げていただいております。
なお、アーカイブも日弁連のYouTubeチャンネルで配信されておりますので、ぜひご視聴ください。


URL:
https://www.youtube.com/live/NnbWszBxaig?si=waer1bRqgi2trjgF

日本弁護士連合会様のリーフレットのご案内

市民集会「今こそ変えよう!再審法~カウントダウン袴田判決

2024年8月31日

日本弁護士連合会様の最新版チラシが提供されましたので、ご案内させていただきます。

下記のボタンからダウンロードください。

引用:
日本弁護士連合会 様ホームページ

https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2024/240919.html


袴田事件は、2024年9月26日に再審(やり直しの裁判)の判決が予定されています。しかし、死刑判決確定から44年もの時間を要し、袴田巖さんの身体拘束期間は48年にも及びました。えん罪被害の救済に数十年もの時間を要する原因は、再審法(刑事訴訟法にある再審についての定め)の不備にあります。このような悲劇を二度と繰り返さず、えん罪被害を速やかに救済するために、今こそ再審法の改正が必要です。

この市民集会では、袴田巖さんのこれまでの軌跡を振り返り、えん罪被害者や再審法改正に関わる関係者のみならず、広く各界からメッセージをいただきます。ぜひご参加ください。

袴田巖さんの無罪と再審法改正に向けて

2024年8月24日

再審法改正をめざす市民の会 すべての会員のみなさまへ。

今こそ変えよう!再審法
カウントダウン袴田判決
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袴田巖さんの無罪と再審法改正に向けて、
9月19日は日比谷野音に集結を!
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2024年9月19日(木)開場16:30
第1部 17時~18時(主催:日本弁護士連合会)
第2部 18時~19時(主催:再審法改正をめざす市民の会)
          (共催:日本弁護士連合会)
————————–
袴田巖さんの58年のたたかいは、いよいよ再審無罪という最終ラウンドKO勝ちを迎えようとしています。この機を逃すことなく、無実の人たちのために力をもたない現行再審法を改正し、冤罪を生まない法制度をうちたてていく力強い一歩をすすめる必要があります。
再審法改正をめざす市民の会としてのこれまでのたたかいの集大成としても、今回の日比谷野音での集会(第1部:日弁連主催 第2部:再審法改正をめざす市民の会主催/日弁連共催)を成功させたいと思っています。
より幅広い層のみなさんにお集まりいただけるよう、添付のチラシとともに、9-19日比谷野音でのイベントの拡散にご協力ください。

9月19日 今こそ変えよう!再審法 ~カウントダウン袴田判決~の案内

市民集会「今こそ変えよう!再審法~カウントダウン袴田判決」

日時:2024年(令和6年)9月19日(木)午後5時~午後7時

場所:日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

住所:東京都千代田区日比谷公園1-5

主催

第1部 日本弁護士連合会

第2部 再審法改正をめざす市民の会

    共催:日本弁護士連合会

※事前申し込み不要で無料で参加できます。

9月19日(木)市民集会のご案内

今こそ変えよう!再審法~カウントダウン袴田判決

市民集会「今こそ変えよう!再審法~カウントダウン袴田判決」

日時:2024年(令和6年)9月19日(木)午後5時~午後7時

場所:日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

住所:東京都千代田区日比谷公園1-5

主催

第1部 日本弁護士連合会

第2部 再審法改正をめざす市民の会

    共催:日本弁護士連合会

※事前申し込み不要で無料で参加できます。

再審・冤罪関係のイベントのご案内

※大阪弁護士会、京都弁護士会主催のイベントでございますが、告知させていただきます。

8月17日(土)・大阪弁護士会イベント

布川事件桜井昌司さん一周忌 追悼シンポジウム
ショージさんが夢見た未来へ
「可視化と立会い」でえん罪のない社会を!
▷ 日時
2024年8月17日(土)
午前10時~ 第一部 映画「オレの記念日」上映
午後1時~  第二部 布川事件桜井昌司さん一周忌 追悼シンポジウム
ショージさんが夢見た未来へ 「可視化と立会い」でえん罪のない社会を!
 
※ZOOM併用、事前申し込みが必要です。
 

8月18日(日)・京都弁護士会イベント

再審法シンポジウム「今、変えんと。『再審法』〜新聞記者と語る、他人事ではない『えん罪』という名の地獄〜」
 
▷ 日時
2024年8月18日(日)14:00~16:30
01: 基調報告「再審法の問題点と改正の現在地」
02:インタビュー「えん罪被害の実態」
03:パネルディスカッション「新聞記者が見た再審事件」
※ZOOM併用、事前申し込みなく視聴できます。
 

NHKスペシャル「法医学者たちの告白」のご案内

えん罪、再審に関する内容も放送されるそうです!

ぜひ、ご視聴ください!

— 放送予定 —
6月30日(日)総合 夜9時00分〜9時59分
NHKスペシャル「法医学者たちの告白」

飯塚事件第2次再審請求の門前払い(福岡地裁)に強く抗議し、久間三千年(くまみちとし)氏の再審無罪を求めます

2024年6月7日 再審法改正をめざす市民の会

 本年6月5日、福岡地方裁判所(鈴嶋晋一裁判長・田野井蔵人裁判官・中元隆太裁判官)は、無実を訴え、確定死刑判決の取り消しを求めていた久間三千年氏(享年70)のご家族による第2次再審請求を退けました。久間氏は、1992年2月、福岡県飯塚市で登校途中の小学1年の女児2人が誘拐・殺害され、山中で遺体が見つかった殺人・死体遺棄等の凶悪事件で、警察の見込み捜査で逮捕されましたが、一貫して無実を主張しました。しかし、2006年9月に最高裁で有罪(死刑)が確定し、それからわずか2年足らずの2008年10月、取り返しのつかない死刑執行が行われてしまいました。
 久間氏と犯行を直接結びつける証拠は存在せず、確定判決も「個々の状況証拠も、単独では被告人を犯人と断定することはできないものの、これを総合すれば、被告人が犯人であることについては合理的な疑いを超えて認定できる」という、人の生命を奪う刑を宣告するにしては、あまりに無責任で「推定無罪」や「疑わしきは被告人の有利に」などの刑事裁判の鉄則をないがしろにするものでした。中でもとくに、犯人性の立証で重視されたのは、被害者から検出されたDNA型が、久間氏のそれと一致するという科学警察研究所による鑑定結果でした。だが当時はDNA鑑定の黎明期にすぎず、個人識別の精度も技官の技量もとうてい刑事裁判の証拠に耐えるものではありませんでした。
 同じ時期にDNA鑑定で有罪となったケースは、足利事件の菅家利和氏だけですが、科警研の同じ技官が同じ手法で鑑定した久間氏と菅家氏は、ともにMCT118法によるDNA型がまったく同一(久間氏と菅家氏は同一人物か?)という怪しげなものでした。後に最新の鑑定技術(STR法)により、逆に菅家氏の無罪が証明されたことはよく知られています。
 久間氏が、確定からわずか2年弱で死刑執行されたのは、足利事件の再審請求で、DNA鑑定が見直された場合、久間氏のもっとも有力な有罪証拠が崩壊する危機にあったこと、また当時は警察庁が全国でDNA鑑定を新捜査手法として大々的に取り入れるための予算獲得に動いていた時期にもあたることを考えると、異常に早い死刑執行はDNA鑑定無謬・万能論にとって久間氏の存在が不都合だから、という空恐ろしい疑念も浮かびます。

 第2次再審請求で、新証拠として提出されたのは、2つの新証言です。①事件当日の朝、被害女児2人を見た、というA証言は、警察に自分の証言を無理矢理ねじまげて作られたものだという、原審での有罪証拠の信用性を自ら弾劾する新証言。②被害者と印象のよく似た2人の女児が乗った車とすれ違った。女児のおびえたような顔つきが記憶にのこっている。運転していた男は久間氏とは別人である、とのB証言。
 という新証拠です。ところが、福岡地裁の棄却決定では、これらの新証拠を第1次再審請求審までで明らかになっているDNA鑑定の証拠ねつ造(電気泳動写真の改ざんなど)その他の旧証拠と総合的に評価しなおす(最高裁白鳥決定)というルールを放り出し、各新証拠を文字通り個別に分断して30年前の記憶の減衰や齟齬を重箱のすみをつつくだけで、新証拠と旧証拠との総合評価にまったく入らない不毛なあら探しに終始し、門前払いしています。
 ことに馬鹿馬鹿しいのは、B証言は、相手の車を追い越すさいにわずか数秒見ただけだから信用できない。被害児童と似ていたといいつつ、女児の服装や特徴を的確に伝えられないと論難していること。これと、八丁峠で久間氏の車と似たボンゴ車を見たという証言が、同じく数秒しか見ていないボンゴやそばにいた人物の特徴を微に入り細を穿つように証言していることには何の違和感も感ぜず信用性を認めているということです。証拠の評価に対する、あからさまなダブルスタンダードです。
 弁護団の徳田靖之弁護士は、AさんBさんは、「自分とは全く関わりのない人の無実であることを明らかにするために法廷に立ったんです。それをまさしく民間の人間としての良心をかけて、自分がこのまま黙っていることは人間として許されないという思いの上にいろんな困難を乗り越えて法廷に立たれたんです。それを人間として受け止めようとしない。だからこれは人間が書いた決定ではない」と厳しく批判されていたといいます。
 最後まで証拠開示勧告に従わなかった検察と、けっきょくそれを許し、開示勧告をたんなるポーズにかえてしまい、こんなお粗末な棄却決定をした裁判所は、同罪といわざるをえません。
 死刑が執行されてしまった事件が冤罪だと判明すれば、それは日本の刑事司法や警察・検察を揺るがしかねないことは分かっています。だからこそ、死刑執行後の再審請求というもっとも厳粛であるべきものを茶番に変えようとする福岡地裁の決定には、真底からの憤りを感じざるをえません。
 弁護団はただちに即時抗告を申し立てることを表明しています。再審法の改正をめざして活動している私たち、法曹と市民は、真に救われる人が救済され、無実の人が名誉を回復する実効的な司法へ変革していくために、正義を求めているすべての冤罪犠牲者とともに再審法の改正をさらに推進していく必要を痛感しています。

6月15日(土)再審法改正の集会のご案内

イベントのお知らせ

日 時2024年(令和6年)6月15日(土)午後1時~午後4時30分(予定)
会 場大阪弁護士会館2階会議室及びZoomウェビナーによる配信
概 要

本年5月22日、袴田事件の再審公判が結審し、まもなく判決となることをうけ、映画監督で、再審法改正をめざす市民の会の代表でもある周防正行さん、袴田ひで子さん、青木惠子さん、阪原弘次さん、西山美香さんなどのえん罪被害者及びそのご家族の皆さん、鴨志田祐美弁護士(日弁連再審法改正実現本部本部長代行)、小川秀世弁護士(袴田事件弁護団事務局長)、亀石倫子弁護士(再審法改正実現大阪本部副本部長)などこれに関わる弁護士が一堂に会して、再審法改正を語り尽くします。

【当日のプログラム】
第1部 袴田事件報告
1 映画上映
「凍りついた魂 袴田巌に襲いかかった死刑冤罪」
2023年/袴田事件弁護団製作
2 袴田事件弁護団報告

第2部 再審法改正に向けて
1 再審法改正にむけたメッセージ
2 パネルディスカッション

申込方法

下記URLよりお申し込みください(参加費無料、事前申込制です。)。

[大阪弁護士会館]※定員200名
https://www.osakaben.or.jp/web/entry/form.php?id=id_6625b16c456eb

[Zoomウェビナー]※定員300名
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_voJ-OsLIRC-bqYSlWQNOvQ

4月20日(土) 再審法市民の会セミナーspecialのご案内

4月20日(土)12時半~15時 新宿ロフトプラスワン&オンライン配信
予約1500円/当日1800円、配信1000円

配信の購入URL
https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/280873

12:00 開場
12:30 開演
第1部 飯塚事件と映画「正義の行方」
――死刑執行された元被告は冤罪ではないか!?

木寺一孝 映画「正義の行方」監督
岩田 務 飯塚事件第2 次再審主任弁護人(オンライン参加)
篠田博之 月刊「創」編集長/再審法改正をめざす市民の会運営委員
周防正行 映画監督/再審法改正をめざす市民の会共同代表
13:45終了

 
以下は、主催が異なりますが、会場、オンラインともにそのままご参加いただけます

14:00第2部 原発をめぐるタブー 
 4月19日、日本ペンクラブのメンバーが福島原発を現地取材!そのホットな映像を紹介しつつ、能登半島地震と原発の関係も含め、『なぜ日本は原発を止められないのか?』著者からの報告。

再審法改正の実現をめざす超党派議連が発足

2024年3月11日、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が衆議院議員会館で結成総会を開催し、発足しました。

結成総会では、すでに134名の国会議員から入会があったことが報告され、設立趣意書と規約が採択されました。その後、会長に柴山昌彦・元文部科学大臣(自民党・衆議院議員)、幹事長に逢坂誠二・立憲民主党副代表(立憲・衆議院議員)、事務局長に井出庸生・自民党衆議院議員の3氏が選出されました。

設立趣意書には、「えん罪犠牲者の速やかな救済のためには、捜査機関の手元にある証拠を利用できるようにすることも含め、再審手続きの明確化、透明化を図るとともに、えん罪の疑いあることが明らかになったときは、速やかに裁判のやり直しを行うことができるよう、法整備を行うことが必要である」とし、「再審事件の報道を契機にして国民の再審制度への関心が高まり、法改正の必要性が喫緊の課題として認識されるに至った今こそ、制度改革に取り組む時期が来ている」と、えん罪犠牲者の速やかな救済を目的にする再審法改正を早期に実現すべく議員連盟を設立した趣旨が述べられています。

結成総会では、村山浩昭・元裁判官(弁護士)が記念講演を行い、袴田事件を紹介しながら再審法改正の必要性を講演しました。村山元裁判官は、えん罪犠牲者の救済が遅れれば、一日一日と冤罪による実被害が重くのしかかる」「これ以上、再審の壁に阻まれて苦しむ冤罪罪被害者を救うためにも」、国会議員のみなさんが「時代の責任者」としての責任を果たしてほしいと講演を結びました。

3月12日(火) 再審法改正日弁連院内集会のお知らせ

再審法改正に向けて活動されているみなさま。
法改正に向けてのたたかいは、袴田さん再審公判の進行とも並行して正念場を迎えつつあります。
そうした中、きたる3月12日に日弁連主催による国会院内集会が開催されます。
会場あるいはネット経由で参加出来ますので、ぜひ下記URLのお申し込みフォームより、ご参加ください。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/saishininnai/retrial312/

3月12日(火) 12:00~14:00 (開場 11:30)
参議院議員会館1階講堂
Zoomによる配信あり(事前登録必要)
申し込み締め切り 3月6日(水)
主催:日本弁護士連合会

名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求棄却の暴挙に抗議するとともに 再審法改正へのたたかいをより高めていく決意を表明します

2024年2月1日

再審法改正をめざす市民の会運営委員会

 

最高裁判所第三小法廷は、1月29日づけで、名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求の特別抗告を棄却し、再審請求をしりぞけました。

長嶺安政裁判長以下、林 道晴裁判官、渡邉惠理子裁判官、今崎幸彦裁判官4名の裁判官の一致によるものであり、宇賀克也裁判官が独り、再審を開始すべきとの反対意見を表明しました。

法廷意見(多数意見)と宇賀裁判官の反対意見の対比は、見事というほかないものです。

多数意見は、ブドウ酒瓶の口に巻かれていた封緘紙に、ブドウ酒瓶元来のものとは異なるのりが付着しているという科学的新証拠(澤渡鑑定)に対し、専門家でもない裁判官のケチツケとしかいえない批評をくわえる以上のものではなく、どんな細かいことも請求人が立証できなければ「疑わしきは原判決の利益」の大原則に従うものにしか見えません。

他の新証拠については、そうした流れの上に、付け足しのようにおざなりな認定をおこなってお茶を濁し、再審請求棄却の原原決定(名古屋高裁第1刑事部)、原決定(名古屋高裁第2刑事部」を安易に追認するだけのものとなっています。

犯行現場(ぶどう酒に毒物を混入した現場)は公民館の囲炉裏の部屋であり、奥西さんだけがその部屋で10分間独りだけでいた、という有罪証拠そのものが、もともと何度も変遷した不自然で異様な証言によるものに過ぎず、のりに関する新証拠は、犯行現場がそもそも囲炉裏の部屋ではなかった可能性を示すもので、「10分間の犯行機会」なる虚構の情況証拠を完全に弾劾するものです。

唯一、再審開始とすべきとの少数意見を書いた宇賀克也裁判官の決定内容は、これと真逆。これぞ白鳥決定に忠実なまともで納得のいく決定内容です。

宇賀反対意見は、澤渡鑑定の証拠としての意味を緻密に検討した上で正当に評価し、そこから「もともとあいまいな情況証拠にすぎなかった」その他の証拠を再検討し、以下のように結論づけています。

「新旧全証拠を総合すれば、犯行の機会に関する情況証拠から事件本人(奥西勝さん)が本件犯行を犯したと認めるには合理的な疑いが生じ、また、事件本人の自白の信用性にも多大な疑問が生ずるのであり、確定判決の有罪認定には合理的な疑いが生じているものというべきであるから、所論引用の各証拠が刑訴法435条6号にいう証拠の明白性を欠くとして本件再審請求を棄却すべきものとした原々決定及び原決定は、いずれも取消しを免れず、再審を開始すべきである。」

第三小法廷には、大崎事件の特別抗告も係属しています。まさに「絶望の最高裁」という言葉が浮かんでくる中で、最高裁に少しでもこうした人間としての正義の感情を取り戻してほしいと思います。

そして、非道な決定を見るにつけ、どうしても再審法を改正し、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを法的に禁止しなければならないとあらためて強く決意しています。

【緊急】1月30日、国会請願行動の院内集会の会場の変更の案内

1月30日の会場は衆院第1議員会館ではなく、衆院第2議員会館の第1会議室です! お間違えの無いように!

再審法改正への機運が高まっています。全国で取り組んでいただいた請願署名を国会に届けます。歴史的な瞬間に是非とも立会いください。
<当日の予定>
開会挨拶:宇都宮健児弁護士
情勢報告:鴨志田祐美弁護士
国会議員からの挨拶

事務局から今後のお願い

全国各地でとりくまれている再審法改正を求める国会宛ての要請署名は、2022年6 月に2 万701 人分を提出し、現在はさらに3 万5 千人以上が集約され、累計5万5千を超えています。

また、全国の地方議会の約1割にあたる185議会からの「再審法改正を求める意見書」が採択されています。
ご存じのとおり、今国会は金曜日に開会されます。再審法改正にむけてさらに追い風を作り出していくため、下記のとおりの院内集会を行い、集まった署名を国会に提出するイベントを行います。多くの方のご参加をお待ちします。

この集まりは、ネットのリアルタイム配信はいたしませんが、後日YouTubeの当会チャンネルにアップいたします。

当日参加可能な方は、事前手続きなどはありませんので、正午前に、永田町の衆議院第2議員会館においでください。30分前ころから、係のものが入口で入館証を配布しています。
詳細は、左のチラシをご覧下さい。

聞いてみよう、日弁連の再審法改正案
~再審法改正をめざす市民の会 第11回WEBセミナー

日時:2024年2月3日(土)14時から15時半
講師:再審法改正実現本部事務局長 上地大三郎弁護士

再審法改正をもとめる世論が高まりを見せるなか、いよいよ具体的な刑事訴訟法改正案の準備をする段階が近づきつつあります。日弁連が長年の議論の中で作り上げた「改正案」について詳しく知り、運動の狙いを研ぎ澄ませるために、今回のWEBセミナーでは、日弁連再審法改正実現本部の事務局長・上地大三郎弁護士を講師に招いて、日弁連の改正案について学びます。質問も受け付けますので、ぜひご参加ください。

参加無料、申し込み不要です。YOUTUBEで配信します。市民の会WEBサイトからリンクしています。チャット機能を使って質問もできます。

視聴アドレスはコチラ↓

 

かねてより病気療養中だった桜井昌司さんが、8月23日、午前10時30分に 永眠されました。76歳でした。

20歳で逮捕され無実の罪で29年間の獄中生活、49歳で仮出所、64歳で無罪を勝ち取り、2年前、2021年に国家賠償請求訴訟に勝利。すべての裁判に勝利した、まさに冤罪界の星でした。無罪になった後も全国を奔走し、冤罪で苦しむ仲間を励まし、冤罪が生まれない仕組みづくりのために尽力されました。彼の人生はまさに冤罪との闘い。しかし、いつも楽しいことを追及している方でもありました。

桜井さんが切り拓いた道を皆でもっともっと広げていきましょう。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

葬儀・告別式等は下記の通りとなります。

記

日 時 8月31日(木)午後1時より葬儀・告別式 ※午前中にご遺族等で火葬の予定です
会 場 ⽔⼾市斎場 〒310-0903 茨城県⽔⼾市堀町2106−2 電話 029-251-2559
喪 主 妻・桜井恵子さん
弔 電 上記の⽔⼾市斎場までお願いします。
御供物・生花等につきましては、下記の葬儀会社にご連絡ください 株式会社セレモニー桒名(くわな) 電話 0295-58-2062

【声明】 大崎事件、原口アヤ子さんへの再審請求棄却は、再審制度壊死状態の指標

            2023年6月5日 再審法改正をめざす市民の会

本日、福岡高等裁判所宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は、「大崎事件」の第四次再審請求で、弁護側の即時抗告を斥け、鹿児島地裁の原決定どおり再審請求を棄却しました。

私たちは、40年以上にわたって、自らにかけられた冤罪のくびきとたたかってきた原口アヤ子さんへの、さらなる不当・理不尽な司法の力による迫害と考え、満腔の怒りとともに、これを跳ね返して95歳の今もなお「あたいは、やっちょらん」と訴え続ける原口さんとともに正義を実現するまでたたかう決意を新たにしています。

大崎事件は、いまから44年前の1979年、鹿児島県曽於郡大崎町で、農業を営む男性(当時42歳)が、自宅牛小屋の堆肥の中から、遺体で発見された事件です。殺人事件だと色めき立った警察は、他の可能性を省みずにずさんな捜査を行い、男性の2人の兄と甥に対して強引な取調で自白をせまり、つじつまのあわないその「自白」をもとに、男性の義姉にあたる原口アヤ子さん(当時52歳)を主犯として逮捕しました。

原口さんは、一貫して無実を訴えてたたかいましたが、1981年に最高裁で懲役10年の有罪が確定し、刑務所での服役生活を余儀なくされます。しかしそのときも、事件に対する「反省」を表明することと引き換えに仮釈放となることを拒否。揺らぐことなく真実を貫き、刑期満了で出所。以来、自分にかけられた理不尽な冤罪、殺人犯の汚名をそそぐために、残りの人生のすべてを賭して再審請求(裁判のやり直し)を求めて来ました。司法は、それにどう応じてきたでしょうか。

第一次再審請求(1995年)では、鹿児島地裁(笹野明義裁判長)が再審開始の決定を行います(2002年)。しかし、検察官が決定に不服を申立てて高裁に即時抗告したため、この決定は幻に終わります。

その後も、第三次再審請求の鹿児島地裁(富田敦史裁判長)、同即時抗告審(根本渉裁判長)と計3度も再審開始の決定を得ています。だが、そのつど検察官が決定に不服を申立てて上級裁判所に抗告したため、いずれも取り消され、そのつど原口さんを失望に突き落としてきました。

再審開始決定を得ることがいかに至難のものかは、本年3月、事件から57年、確定死刑囚として35年も拘禁された袴田巖さんの想像を絶するたたかいを考えても理解できます。そうした中で、3度も再審を開始すべきという決定を勝ち取った原口さんの無実は、再審請求の中で弁護団が提出したあらゆる新証拠によって余すところなく証明されています。男性の死は殺人ではなく、酒に酔った男性が自転車事故で誤って道路脇の側溝に落ちて頸椎を損傷するなどして死亡したものであり、確定判決の絞殺という認定の誤りは明らかにされました。また、遺体が牛小屋の堆肥中に隠されていた事実も、原口さんとは無関係な第三者の行為による可能性が、合理的に立証されました。

確定判決の誤りは、第一次再審請求段階から明らかにされたにもかかわらず、再審開始がえんえんと引き延ばされているのは、ひとえに検察官の理由なき抗告の繰り返しのせいです。さらには第三次請求特別抗告審(最高裁第一小法廷小池裕裁判長)は、「検察官の抗告には適法な理由がない」とまでいいながら、職権で破棄し再審を自ら取り消すという、不可解な決定さえありました。

雪冤に人生の最後の希望を託している96歳の一人の人間に対して、そこまで卑劣で非人道的な行為を行うならば、それは日本の司法制度とそれにたずさわる人々の中に蔓延している倫理的・人間的良心の壊死進行の指標かもしれません。

袴田事件は検察の特別抗告断念によって再審公判が開かれることとなりました。日野町事件は、検察による特別抗告で、大阪高裁における開始決定が確定しない不安定なままで、請求人や家族をまだ苦しめています。

私たちは、病床で再審無罪の一言を待ちわびている原口アヤ子さんをはじめ、冤罪犠牲者の方々とともに、再審法の改正を実現し、司法制度の欠陥や人為的過ちと、過ちを認めない傲慢さゆえの理不尽による誤った裁判とたたかっていきます。

再審法を改正し、再審開始決定への検察官の不服申立てを禁止しよう!    再審における証拠の全面事前開示制度をつくろう!  再審にルールを確立しよう!

再審法改正をめざす市民の会 結成4周年記念集会

この集会の模様は次のURLで視聴できます。https://www.youtube.com/watch?v=YxctgECpPSA

【声明】袴田さんに一日も早く無罪判決を。再審法の改正を急げ

袴田巖さんへの再審開始決定が東京高裁で出された1週間後、検察が特別抗告できる最終日の2023年3月20日午後4時半ころ、東京高検が最高裁への特別抗告を断念したことが明らかになった。これで袴田さんの裁判(死刑判決)がやり直しされることが、はじめて動かないものになった。事件発生以来57年にわたる無実の訴えに、司法がようやく向き合った瞬間と言える。袴田さんが1度目の再審請求を行った1981年4月から数えて42年、2度目の請求で、静岡地裁が再審開始を決定してからも、9年の歳月が流れている。

再審請求審がこんなにも長引いたことには2つの理由がある。

検察官の不服申立ては、無用の再審妨害

一つは、再審開始決定が出ても、検察官が上級審に不服申立て(抗告)することが許されていること。検察はこれを濫用し、希薄な理由やこじつけの理由で抗告し、再審開始をひたすら妨害することを自らの仕事とみなしているかに見える。

袴田さんは、2014年の再審開始決定(静岡地裁・村山浩昭裁判長)以降、即時抗告(東京高裁)→特別抗告(最高裁)→差戻し(東京高裁)と3回もの裁判を経由して、けっきょく9年前と結論としては同じ決定に還っただけである。この9年間、村山決定によって(死刑執行を担保するための)拘置が取り消されて、巌さんが姉の秀子さんのもとで生活できたことだけが、唯一の救いである。これがなければ、名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんのような悲劇がもう一つ生じていたかも知れない。

袴田事件に限らず、本年2月に2度目の再審開始決定(大阪高裁・即時抗告審)が出された滋賀県の日野町事件でも、検察が特別抗告し、再審の開始がまた、先送りにされた。同じ滋賀県の湖東記念病院事件(2020年再審無罪確定)でも、検察は特別抗告したが、肝心の再審公判では有罪立証を放棄した。本番の再審裁判で有罪を主張できないのに、なんのための特別抗告だったのか、児戯にひとしい時間稼ぎである。

 こうした検察の姿勢を何度も目にして、「検察は特別抗告をするな」の声が、法曹界のみならず、市民やマスコミの間からも一段と大きく拡がっている。

社説の中で、目に付いただけでも以下のような主張が目立った。

「(検察は)日野町事件でも特別抗告をした。法曹界からは『再審妨害』との批判の声があがった」(『東京新聞』3月21日社説)

欧米など先進国では検察が抗告できない仕組みを取り入れていることを紹介しつつ「日本でも裁判所の再審開始決定に対しては検察が異議を唱えられないよう仕組みを正さねばならない」(同)

個別の再審請求事案についてだけでなく、制度として検察官の上訴を禁止する立法措置が必要だということまで、すでに世論は踏み込んでいる。

「(袴田事件で)仮に特別抗告したとしても、検察に対する社会の不信を強めるだけだったろう」(『朝日新聞』3月21日社説)

このような世論こそが、特別抗告を阻止し得た力だったことは間違いない。再審開始決定に対する検察官の不服申立て(抗告)を禁止する再審法(刑事訴訟法第4編)改正に真正面から取り組むのは、今を於いてない。

再審における証拠開示の手続きを明確に

再審請求審が長引いた二つ目の原因は、検察による証拠隠しである。今回、再審開始の決め手となったのは、一審裁判が始まってから1年2か月経過して、味噌工場のタンクから「発見」された「5点の衣類」である。確定判決は、これらの衣類が袴田さんのもので、犯行時の着衣だとして、有罪証拠とした。だが「5点の衣類」発見時に捜査機関が撮影したカラー写真のネガは、弁護側の繰り返しの求めにもかかわらず検察官は「存在しない」と言明して開示を拒んできた。だが、問題のネガがは、第2次再審請求の即時抗告審になって、突然警察内部にあったとして開示された。

弁護側は、このカラー写真から、「5点の衣類」に付着した血痕の色が、味噌漬けで1年以上も経過したにしては、赤みが残っていることに疑問を持った。衣類を味噌に漬けて経過時間と色の変化に関する実験や検証が繰り返し行われた。検察も独自実験を行うなどしたが、けっきょく何度やろうと味噌漬けで1年も経過した衣類に赤みは残らないこと、つまり「5点の衣類」は発見の少し前に、味噌タンクに隠されたものであることを強く推認させた。そのとき拘置所に勾留されて裁判を受けていた袴田さんに、衣類を隠せる訳がない。それを行う機会と能力があったのは誰か?村山決定、大善決定が「捜査機関による証拠ねつ造」の疑いを指摘する所以である。

検察がネガを隠さず、遅くとも第1次再審請求(1981年)で開示していれば、袴田さんは40年も早く、今日と同じように、再審無罪が確実になっていても不思議ではない。

こうした無罪証拠隠しもまた、袴田事件だけの問題ではない。これまで再審で無罪となったケースの多くで、決め手となった「新証拠」が実は検察が当初から持っていたものであるのは、珍しいことではない。

こうしたことが起きるのは、現行の再審法(刑事訴訟法第4編)に、証拠の開示に関するルールが何もないことによる。通常の裁判では、証拠開示に関して一定のルールが設けられているが、再審には存在しない。そのため、無実を示す証拠が取り調べられず、証拠を法廷に出す、出さないの争いだけで10年、あるいはそれ以上を費やすケースもある。これもまた再審の気の遠くなるような長期化の原因の一つである。

証拠開示をめぐる不毛な争いを回避し、すべての証拠をテーブルに載せた上で公正に裁判を行うには、証拠開示の手続きを法律で明確化する以外にない。

袴田巖さんは、半世紀近くにわたる拘禁と死刑執行の恐怖にさらされる毎日の中で、独自の精神世界にたてこもるというたたかい方で生命を防衛してこられた。無罪の言い渡しだけで、司法が犯した一人の人間に対するこの大罪を許すことはできない。袴田さんの再審無罪は、再審妨害や証拠隠し・捏造まで許してきたことをいかに正し、無実の人を処罰してはならないという司法の原点に立ち帰って何をなすべきかを考える出発点である。

そのために、検察は袴田さんの再審裁判に全面協力し、無罪論告を行い、その中で袴田さんへの謝罪と自らの過ちへの反省をしめすべきである。再審法の改正を訴えてきた私たちにとって、袴田さんの再審開始確定以上に励まされたことはなかった。巌さん、秀子さん、そして弁護団に心からの尊敬と感謝を表明し、再審法の改正を最後までやりぬく決意を新たにいたします。

再審法改正をめざす市民の会 運営委員会

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【声明】
袴田巖氏の再審開始決定(東京高裁)を歓迎し、再審法の改正を求めます。

2023年3月13日
再審法改正をめざす市民の会 運営委員会

本日(2023年3月13日)、東京高等裁判所(大善文男裁判長)は、袴田巖氏(87)の再審(裁判やり直し)を認める決定を行いました。袴田氏は、1966年に静岡県清水市(現在の静岡市清水区)でおきた強盗殺人・放火事件で、一貫して無実を叫びながらも、強制された「自白」と曖昧な状況証拠で死刑判決が確定。爾来半世紀以上にわたり、再審による身の潔白の証明(無罪判決)を求め続けています。

検察の抗告で妨害されつづけた再審開始

2014年3月、静岡地方裁判所(村山浩昭裁判長)は、弁護側が提出した新証拠にもとづいて、確定死刑判決に合理的な疑いが生じたと認め、再審の開始および死刑執行を担保するための身柄拘束(拘置)の停止を決定しました。

にもかかわらず、それから9年も経った今日にいたっても、再審が開始されておらず、本日の決定を待たなければならなかったのは、なぜか?それは、法制度上、検察官に、再審開始決定に対する不服申立て(抗告)を行うことが許されているからです。検察はこの権利を濫用し、抗告の正当な理由があろうがなかろうが、条件反射的に決定の取消しを求めて抗告を繰り返してきました。今回も、検察にはさらに最高裁に特別抗告することが可能であるため、まだ再審開始までには低くないハードルがひかえています。

それは袴田事件に限らず、先日(2月27日)大阪高裁が再審開始を決定した日野町事件(滋賀県)でも同様です。同事件では、大津地裁の再審開始決定(2018年7月)に対し、検察が即時抗告したため、再審開始が4年以上も無意味に遅らされています。(そして、今回も検察が恥も外聞も無く特別抗告したため、再審開始がさらに何年も遅れる恐れがあります)

袴田事件で、検察の最高裁への特別抗告を絶対に許さず、すみやかに再審を開始することは、これら他の再審事件にとってもきわめて重要な影響を及ぼします。再審妨害の嫌がらせとしかいえない検察の不服申立て制度は、法律で禁止する以外にないのです。

再審請求における証拠開示の重要性

さらに、今回の再審開始の鍵となった新証拠(犯行着衣とされた味噌漬け「5点の衣類」の発見時のカラー写真やネガなど)の開示が、再審請求の過程での弁護団の血の滲む様な証拠開示請求の中でようやく実現したものであることを指摘しなければなりません。

通常審での証拠開示制度を拡大した2016年の刑事訴訟法一部改正の中でも、再審における証拠開示制度については、今後の検討課題として附帯決議されているだけで、まったくルールのない状態のまま放置されています。

また、そもそも再審請求に関する審理手続きに関する規定がほとんど定められていない状態であることから、再審請求審の進行は、裁判官によって大きな格差が生じています。

私たち「再審法改正をめざす市民の会」は、こうした諸点をふまえて、以下の3点を柱とする再審法(刑事訴訟法第4章)の改正を求めています。

①再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止
②再審請求審における証拠の全面開示
③再審請求審における審理手続きの明文化

東京高裁による袴田氏の再審開始決定を、これらの目標への第一歩として心から歓迎いたします。

オンラインでも参加できます。YouTube生配信 http://kyuenkai.org/0314

↓視聴アドレスはこちら↓
再審法改正 地方議会の意見書採択を勝ち取る方法
日時:2022年11月12日 14時~15時30分(予定)
講師:宇都宮健児共同代表(元日弁連会長)
再審法改正を実現するには、政党政派を超えた多数派を国会で形成する必要があります。そこで、全国の都道府県市区町村の各議会が国に対して再審法改正を求める意見書を出すことが、世論喚起のために大きな力になります。
■クレサラ被害者を救済した運動の経験に学ぶ
今回のセミナーでは、元日弁連会長の宇都宮健児弁護士を講師に招き、再審法改正の意見書採択運動をどのように進めれば効果的な成果を得ることができるかについて伺います。かつてクレジット・サラ金で多重債務に陥っていた被害者を救済する改正貸金業法が成立した際、カギとなったのは、全国43 都道府県、1,136 市町村議会で採択された地方自治体の意見書でした。この運動を導いたのが宇都宮弁護士で、成功体験に基づく話が聞けます。生配信なので質問も受け付けます。
■各地の運動、誤判救済をする大学生の取り組みも紹介
現在、全国各地で意見書採択運動がすすめられており、現在112議会で採択されました。今回のセミナーでは、岩手県と徳島県で運動をすすめている国民救援会の会員からの実践的な経験談を聞きます。また、DNA鑑定などの科学的な証拠を突きつけて誤判救済をすすめているイノセンス・プロジェクト・ジャパンから、大学生のボランティアスタッフに登場いただき、現在取り組んでいるプロジェクト、冤罪を生まない社会を作る展望と意気込みを語っていただきます。

9月19日(月・祝)13:30~ 会場:文京区民センター3F
ライブ配信用URL https://but.ly/2022enzai チラシのPDFはコチラからダウンロードできます。

緊急声明「無実の人を処罰しない」鉄則を捨てた再審請求棄却の暴挙を許さない。無実の原口アヤ子さんに、無罪判決を!

 本日鹿児島地方裁判所は、大崎事件第4次再審請求に対し、これを棄却し、原口アヤ子さんの四十余年にわたる無実の訴えを、門前で足蹴にする言語道断な決定を行った。
 原口さんは、事件当初から一貫して無実を訴えつづけ有罪判決を受けても、仮釈放を引き換えにした反省文(自白強要)を拒否。10 年もの懲役刑を刑期満了で出獄した。
 以来、4回にもわたる再審請求の中で、第 1 次請求審、第3次請求審、同即時抗告審と3回もの再審開始決定を勝ち取っている。明らかに無罪を示す、新しい証拠を要求される再審請求で、事実上の無罪判決に近い裁判を3回も勝ち取った事例は他に存在しない。にもかかわらず、そのつど検察の異議申立て(即時抗告・特別抗告)とそれを容認した各上級裁判所によって取り消されてきた。
 ことに第3次請求特別抗告審で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が、事実調べも差戻しもしないまま地裁・高裁の開始決定を自判して取り消し、再審の扉
を白鳥・財田川決定以前に引き戻した呪詛に、鹿児島地裁ががんじがらめに束縛され、無実の人を処罰しないという、刑事裁判の鉄則を捨て去ったのではないかとさえ危惧せざるをえない。
 私たちは、第3次特別抗告審における小池コートの暴挙に対し、この不正義を多くの国民の良心に訴え、1年もたたずに第4次請求審に打って出た弁護団のたたかいに連帯し、正義の実現をどこまでも追求し無実の原口アヤ子さんの無罪判決を勝ち取っていく。
 そしたまた、私たちの掲げる再審法の改正、なかんずく、証拠開示の制度化、検察官の異議申立ての禁止こそ絶対に必要な制度改革であることをさらに確信し、訴えていく所存である。
2022 年 6 月 22 日 再審法改正をめざす市民の会

5月27日(金)12:00-14:00 会場:衆議院第1議員会館大会議室 入場無料(会場参加もオンライン参加もOK)
ライブ配信用URL https://youtu.be/68WRFkmkT_M チラシのPDFはコチラからダウンロードできます。

警察検察の不正行為と冤罪クラスター~全米実態調査報告を手がかりに~

2020年9月、ミシガン大学が提供する「全米雪冤事件データベース」に収録された事件分析を通して、警察検察の不正が米国の主要な冤罪原因となっている実態が明らかになりました。この調査報告の内容を紹介しながら、全米各地で特定の警察官グループによって多数の冤罪が作り出されている「冤罪クラスター」現象を掘り下げて、米国の冤罪事情や刑事司法の実像に迫ります。
https://youtu.be/9Cxmi-CJ9AI
 

捜査機関による証拠捏造の疑いを指摘して、8年 前、静岡地裁は袴田さんに再審開始を出しました。 東京高裁で取り消されましたが、最高裁が、高裁 決定は科学的知見に基づかず審理不尽として差戻 し決定。二度目の高裁で弁護団は、実証実験で最 高裁の要求に応え、袴田さんの無実を証明。一方、 検察は独自にみそ漬け実験を行うなど再審妨害に 躍起になっています。検察に即時抗告を取り下げ させ、今度こそ、再審を実現させましょう!皆さ んのご参加を!

再審を求めている袴田事件で、3月29日、国会議員会館で全国集会が開かれます。今回の集会は、不服申立や証拠隠しにより再審を遠ざけようとする検察を念頭におき、「検察官の再審妨害を許さない」というテーマで開催いたします。

メイン企画は、郵便不正事件での元被告人・元厚労省事務次官の村木厚子さんと、鴨志田祐美弁護士の対談です。

日時:2022/3/29(火)
時間:15-17時
場所:衆議院第一議員会館大会議室(300人ほど入るキャパの会場です)

近隣の方はぜひ会場にお越しください。
また、集会の全容はライブ配信でご覧いただくことができます。
アドレスは下記のとおりです。
http://www.kyuenkai.org/329/

 
チラシのPDFのダウンロードは⇒コチラ

『オレの記念日』完成上映会
①東京4/2と②大阪5/28での開催です。

①東京・日比谷コンベンションホール
日時:2022年4月2日(土)

会場:日比谷コンベンションホール
千代田区日比谷公園1-4 TEL:03-3502-3340(代表)

開場:12:30~/上映開始:13:00
15:00~金聖雄監督と桜井昌司さん舞台挨拶あり!

②大阪・東成区民センター
日 時:2022年5月28日(土)
会 場:東成区民センター
大阪府大阪市東成区大今里3-2-17 TEL:06-6972-0717(代表)

開場:14:30/上映開始:15:00
*17:00から桜井昌司さん、金聖雄監督、池田俊巳カメラマンによる舞台挨拶あり!

【*2会場共通のお申込み方法】
①WEBSHOPにてチケットを事前に購入する
https://kimoon.thebase.in/
*当日は購入したメール画面を印刷あるいはスマートフォンにてスタッフに掲示してください。
②メールあるいは電話・FAXにて事前予約した上で当日会場で清算
e-mail: infoアットkimoon.net (アットを@に直してください)

主催・お問い合わせ:KimoonFilm
Mail:infoアットkimoon.net (アットを@に直してください)
TEL:042-316-5567(留守電の場合には、お名前と電話番号を残してください・折り返しご連絡します)

     

ドイツはなぜ検察官の不服申立を禁止したのか
再審法改正をめざす市民の会 第8回WEBセミナー

2022年2月19日(土)14時スタート
ドイツでは、再審において検察が不服申し立てをすることが禁じられています。いったん再審開始決定が出されれば、検察官が不服があっても、再審公判において有罪の主張立証を行うことが可能できることと、有罪か無罪かの判断は、手続きが保障された公開の法廷でおこなわれるべきだというのがその理由です。ドイツ法をモデルにした日本の刑事訴訟法は、どうあるべきなのか、龍谷大学の斎藤司教授が解説します。合わせて冤罪事件の当事者の声も紹介します。

■視聴アドレス(生配信)はコチラです → https://youtu.be/DgAtIMXzNa0
。

1月22日(土)「真の冤罪救済とは~湖東記念病院事件・大崎事件にみる現在の刑事再審の実情

2022/2/2(水)院内集会「再審法改正を求める院内集会-証拠開示の制度化と検察官不服申立ての禁止を実現するために-」 ※オンライン参加のみの受付となりました。


司法改革大阪各界懇談会と大阪弁護士会の共催による再審法改正連続企画のPart2

1月22日(土)13時~15時
※ZOOMウェビナ―開催
※参加無料ですが開催日の2日前までにお申し込みください。(500人まで)
申込先:大阪弁護士会ホームページ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ph8oyZzdSJq4MkXqrvpZOQ
問合せ:大阪弁護士会司法課 TEL.06-6364-762

再審に今もなお高いハードルが存在する要因の一つとして、現行の刑事訴訟法における再審規定の不備があります。こうした現状を変えるべく、再審法改正に向けた院内集会を開催いたします。
    
集会では、29年間にわたる身柄拘束を経て再審無罪を勝ち取り、国賠訴訟でも勝訴が確定した布川事件の櫻井昌司氏に、えん罪被害の当事者の立場からお話しいただきます。また、近時に最高裁で判断が示された袴田事件、大崎事件および湖東事件の各弁護団から、再審事件における審理の現状をご報告申し上げます。この院内集会を通じて、再審事件の審理の現状とそれを踏まえた再審法改正の必要性を明らかにいたします。(日弁連ホームページより)
日時:2022/2/2(水)12:00-14:00
開催方法:Zoomウェビナーを使用したオンライン開催【事前登録制】
場所:衆議院第一議員会館 大会議室
参加費:無料(オンライン参加のみ)
人数:どなたでもご参加いただけます。

内容:主な当日プログラム(予定)
■えん罪被害当事者からの訴え 櫻井昌司(布川事件)
■日弁連再審法改正に関する特別部会長挨拶
■再審弁護団活動報告 大崎・袴田・湖東事件

主催:日弁連
問合せ:日本弁護士連合会 人権部人権第一課 TEL:03-3580-9954
お申し込み方法
オンライン参加ご希望の方:https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/saishinonl/0202online/

再審法改正をめざす市民の会NEWS 第2号を発行

・2周年集会の報告
・寄稿 冤罪の根源を絶つ法律を作る 布川国賠 桜井昌司さん
・湖東国賠の県の不当主張問題について 弁護士 井戸兼一さん
・再審法改正をめぐる各地のとりくみ ほか
A4判12ページ

これまで再審無罪となったケースの多くは、検察が隠していた証拠を開示させたことが無罪の決め手になっています。すべての証拠を握っている検察官は、無罪方向の証拠を平気で隠したまま有罪を求め、自分に不都合な証拠は、けっして提出しようとしません。このような不正は、「捜査機関が保有する証拠はすべて開示すべき」という、あたり前の規定がないから起こります。検察に証拠の開示を義務づける明確な法律の規定が、どうしても必要です。

本映像は、大崎事件弁護団・袴田事件弁護団がクラウドファンディングで集めた資金を使い共同で作成したものです。

冤罪被害者を救済する再審が十分に機能していないのは、現状の制度に問題があるためです。その一つが再審開始決定に対する検察官の不服申立て(抗告)です。無実の新証拠を揃え、再審開始決定を勝ち取っても、検察官の不服申立によって審理が引き延ばされ、多くのえん罪被害者の貴重な時間を奪われています。刑事訴訟法を改正して、再審請求審での検察官の不服申立てを禁止することが司法の民主化の最重要課題です。

本映像は、大崎事件弁護団・袴田事件弁護団がクラウドファンディングで集めた資金を使い共同で作成したものです。

再審法改正をめざす市民の会 第7回WEBセミナー
再審の道を開いた決定を生かそう~財田川事件に学ぶ

「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則は再審にも適用されるとして、それまで困難だった再審での誤判救済に道を開いた白鳥・財田川決定。白鳥決定に比べて具体的な内容があまり知られていない財田川決定ですが、再審事件の打開のカギとなる多くの教訓が詰め込まれています。ドラマ「イチケイのカラス」のモデルとなった元裁判官・木谷明弁護士が解説します。
https://www.youtube.com/watch?v=z80zIfUx7D4

▼WEBセミナーのスライド資料のダウンロード

▼木谷明さんの新刊本「違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。」
木谷明著/日本評論社 1980円

▼WEBセミナーでの木谷明さんの講演内容が、11月初旬に発売予定の「冤罪白書2021」(燦燈出版社)に財田川事件についての論稿が掲載されます。

桜井昌司さん 当たり前のことが認められるまでに54年も・・・

布川国賠裁判 警察と検察の取り調べを断罪、勝訴判決が確定!

強盗殺人犯とされ、無期懲役を受け、29年間も無実の罪で収監され再審無罪となった布川事件の桜井昌司さん。その桜井さんが警察(茨城県)と検察(国)の責任を追及していた国賠裁判で、東京高裁(村上正敏裁判長)は8月27日、控訴審判決を出し、国と県の控訴を棄却しました。国と県が上告しないことを明らかにし、9月10日に勝利判決が確定しました。

判決は、一審の東京地裁が認定した警察官の自白強要に加えて、検察官による自白強要なども捜査の違法として認定。そして、自白がなければ逮捕・勾留、起訴、有罪判決、刑の執行もなかったとして、国と県に対して一審とほぼ同額の7400万円の損害賠償を命じました。

8月27日の勝利判決報告集会での桜井さんのコメントを紹介します。(文責・事務局)
===============

これまで何度も判決を聞いてきましたが、今日の判決ほど、胸がすくというか、杉山と私が54年前に警察や検察にされた事実をそのまま認めてもらったということであんなに心安らかになったというのは初めてでした。途中でちょっとうるっときました。
当たり前のことが当たり前に認められるのに54年もかかった。この54年というのはすごいなと感慨をめぐらせながら判決を聞いていました。

誤り正せる国に

勝つのはうれしいんですよ。勝って検察官の懐(ふところ)が痛むんですか。何も影響ないじゃないですか。これ何なんだろう。勝っても怒りがわいてくる、これ不思議ですよね。
勝っても、何も痛まない人たちが私たちは正しかったんだと平然と言い続ける。やはり私たちはどこかでこの誤りをきちんと正せるような国にしなくてはいけないのでは。

私自身は2年ほど前にガンを患いました。今日、誰もが冤罪を受けないようなシステムをつくるために、やはり私は生きている限り、これからも頑張ろうと思いました。

救援会と出会い

国民救援会と出会っていろんな人のご支援をいただいて、今日まできました。その年月を思いますと、自分は天命を与えられたと弁護団に言われたんですが、いまあらためて思います。
布川事件の桜井昌司は冤罪を背負う中で、なすべき何かを背負っているんじゃないかとあらためて思いました。

これからもがんばりますので、廣津和郎さんと同じことを言いますが、この日本を道理が通る国にするために力を貸して下さい。今日は本当にありがとうございました。

作ろう!冤罪をただす 再審の法制度(ルール)を
再審法改正をめざす市民の会結成2周年記念集会

身に覚えのない罪で処罰されてしまう冤罪。長期に渡って身体拘束され、極刑になれば命さえ奪われることも。たとえ軽微な罰でも、社会的な信頼を失えば当事者と家族の人生は大きく狂います。裁判をやり直して無実の人を救済する再審は、冤罪救済の最後の手段ですが、制度のルールがないため機能不全となり、無実の人を無罪にできない問題が生じています。再審法の改正がいまこそ必要です。再審法改正をめざす市民の会結成2周年を記念してオンライン集会を開催しました。下記URLで当日の模様をご覧いただけます。
https://youtu.be/2JOutfnG9h4

■再審法改正を求める国会請願署名 →こちらからダウンロードしてお使いください。
■再審法改正をめざす市民の会NEWS VOL.1 →こちらからダウンロードしてお読みください。

日テレ「NNNドキュメント」で桜井昌司さんのドキュメンタリーが放送されます!!

2021年4月18日(日) 24:55 「濡れ衣」 ~闘い続けた余命一年~

制作:#日本テレビ
ナレーション:
#石井康嗣
殺人の「濡れ衣」を着せられ「29年投獄」された男。闘い続け…ようやく「潔白」を手にした。しかし「がんで余命一年宣告」今度は病魔が男を襲う。

<再放送>
4月25日(日)5:00~/24:00~ CS日テレ
5月2日(日)8:00~ BS日テレ
下のURLをコピペするとtwitterで公開されている予告編が試聴できます。
https://twitter.com/i/status/1382622646618050561

無実の罪を着せられて43年7カ月。
末期癌の74歳『俺の上には空がある広い空が』書籍刊行

 

このたび桜井昌司『俺の上には空がある広い空が』を4月15日に刊行いたします。
著者の桜井さんは、1967年に茨城県北相馬郡利根町布川で起きた強盗殺人事件の容疑者として逮捕され、29年間服役します。96年に仮釈放されてから第二次再審請求申し立てを行い、2011年、事件後43年7カ月を経てようやく無罪を勝ち取りました。
齢74、末期癌で余命宣告を受けた今、伝えたい思いを、自作の詩とともに本にまとめました。

書籍名:『俺の上には空がある広い空が』   著者 :桜井昌司
定価:1400円+税    発売日:2021年4月15日   
株式会社マガジンハウス 書籍編集部

お詫び

3月13日の第6回WEBセミナー開催にあたって、ネット配信へのトラブルにより、開始時間が大幅(20分)に遅れましたこと、深くお詫び申し上げます。

また、直前にURLの変更など視聴者の皆様には、ご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。

現在、YouTubeチャンネルのオンデマンドで視聴できるようになっています。

3月13日(土)14時から生配信。 誤判救済に消極的な日本の司法。一方、隣国台湾では、冤罪を正面から認め、検事総長が自ら再審請求をして、死刑囚を救済しました。韓国は再審開始決定に対する検察官抗告に疑問が集まり再審法改正に向けて動いています。両国の冤罪に対する姿勢と再審の現状について学び、日本の再審法改正運動にどう生かすべきか考えます。本セミナーは生配信ですので、出演講師への質問も可能です。ぜひご参加ください。

鹿児島県で長年無実を訴え再審を請求されている原口アヤ子さん(93歳)の闘いを支えてきた弁護団事務局長、鴨志田祐美弁護士による、まさに入魂の一冊『大崎事件と私:アヤ子と祐美の40年』が発売中。刑事裁判に詳しくない人でも一気に読ませる濃い内容です。再審法改正を実現するためにも、1人でも多くの方に読んでいただく必要があります。あなたもどうか大崎事件を知ってください! https://www.amazon.co.jp/dp/4904497414

訃報

みなさまに、大変悲しいお知らせをしなければなりません。

本日(3月10日)、午前7時過ぎに客野美喜子さんが永眠されました。

客野さんは、再審法改正をめざす市民の会・運営委員、なくせ冤罪!市民評議会・代表、無実のゴビンダさんを支える会・事務局長などを歴任し、冤罪犠牲者に誰よりも寄り添い、冤罪という司法の犯罪を厳しく断罪してきました。

昨年初夏に体調をくずされ、検査の結果、膵臓に悪性腫瘍が発見されました。以来治療に専念してこられましたが、残念ながら私たちとの永別となりました。


客野さんからの最後のメールは以下のようなものでした。

「人生の最後に、素晴らしい指導者や仲間に出会えて幸せでした。このメンバーなら必ず再審法改正できると信じています。今までありがとうございました」

私たちは、この言葉に勇気づけられ、必ず再審法の改正、冤罪の根絶のための活動を今以上に推進して行かなければならないと気持ちを新たにしています。

なお、故人のご遺志により、告別式・葬儀等はすべて執り行わないとのことです。また、故人の遺志により、ご香典、お花等もご遠慮くださいとご遺族より連絡がありました。

以上、謹んでお知らせいたします。

                    

2021年3月10日 再審法改正をめざす市民の会事務局

第一回 WEB セミナーパンフが9月上旬完成 お申し込みは WEB で、PDF なら無料 公開

6月に開催された第一回 WEB セミナーの内容を余すところ なく収録したパンフレットがまもなく完成します。頒価 100 円、10 部以上は 80 円です。メールでお申し込みください。PDF 版は無料で公開します。

新刊パンフのご案内
「冤罪犠牲者を救う!再審にルールを」第1回院内学習会

2019年11月に開催された第1回院内集会(記念講演:江川紹子氏ほか)のパンフ

を発刊しました。A5版、本文20ページ。

頒価は1部100円、10部以上で1部80円です。(送料別)ご希望の方はメールでお

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rain.saishin@gmail.com

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