再審法改正をめざす市民の会

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福井女子中学生殺人事件再審開始決定

2024年10月23日

福井女子中学生殺人事件
再審開始決定!
前川さん良かったですね。
検察は特別抗告をせず、ただちに再審を開始せよ!

袴田さん無罪判決RAIN声明

【声明】
袴田巖さんの再審無罪を即座に確定し、
再審法改正を加速しよう!

再審法改正をめざす市民の会
2024年9月28日


今から58年前の自分を思い出してみよう。まだ生まれていなかった人は、自分の未来をさまざまな可能性としてもっていた子どものころから、現在まで積み重ねてきた日々を考えてみよう。一日一日の、喜び、楽しみ、苦しみ、悲しみを思い起こせば、人それぞれの人生が浮かび上がってくる。

だが、袴田巌さんにとって、58年前(1966年)に身に覚えのない放火殺人の罪で逮捕されて以来、50年前、40年前、30年前は、いずれの日をとっても、灰色の牢獄に死刑囚として座っている自分自身しか思い描くことができない。

静岡地方裁判所(國井恒志コート)が、再審無罪判決を言い渡したことで、2024年9月26日が、その暗澹とした冤罪58年のくびきからの解放の日となったのは間違いない。

「主文。被告人は無罪」という一言に、涙が止まらなかったという姉の秀子さんの心情を思うとき、私たちもまた同様の感激を感じながら、静岡地裁とその周囲に集まった何百の人たちと心を一つにして、快哉をさけんだ。

最大の争点であった「5点の衣類」について、捜査機関が関与した証拠ねつ造という認定で第二次再審請求審(静岡地裁・村山浩昭コート)、差し戻し即時抗告審(東京高裁・大膳文男コート)を引き継いだだけでなく、袴田さんの実家から「発見」されたズボンの共布れ、および確定審が証拠とした自白調書(検察官調書)をくわえ「3つのねつ造」として、より踏み込んで、捜査機関による証拠のねつ造を認定した点は、特筆に値する。

44通の警察官調書を排除した確定審が、たった1通採用した検察官調書について、再審判決(要旨)は、こう指摘する。

「本件検察官調書は、警察官による取調べと連携して獲得されたものといえ、<中略>『強制、拷問又は強迫による自白』であって、『任意にされたものでない』」ことは明らかである。

証拠ねつ造などありえない、という裁判所の中にある捜査機関への言われない信頼や迎合に膝を屈せず、組織的証拠ねつ造の可能性に光を当てている。それこそ19日間にわたり、1日平均12時間、最長16時間にもわたったという、拷問と区別のない取り調べであり、捜査機関が目を付けた「ボクサーくずれ」を、4人殺害放火犯に仕立て上げていくための手段であった。

上告棄却による死刑確定(1980年11月)の5か月後に提出された第一次再審請求は、2008年3月の特別抗告棄却(最高裁第二小法廷)による終結まで、27年も争われながら、その間ただの一つも証拠開示がされないまま、棄却された。続く第二次請求では、600点余りの証拠が開示され、その中に5点の衣類の発見時のカラー写真ネガも存在していたことが、2014年3月の画期的な開始決定と身柄解放に結び付いた。

とすれば、第一次請求時に証拠開示が行われていれば、検察が隠し持っていた証拠を活かし、はるかに早く正しい結論を導き得ていた筈であるし、第二次再審請求などという無駄は、はなから無用だったことになる。

また、開示した証拠を十分に取り調べた上で認められた再審開始決定に対して、検察が不服申立て(即時抗告)さえしなかったならば、東京高裁が再審開始を取り消し、さらに最高裁が高裁に差し戻した後、ようやくまた静岡地裁の開始決定の結論に戻る(検察側即時抗告棄却)のに、9年の歳月を費やすなどという、およそ浮世離れした変遷を経ることがあったろうか?

いま、巖さんは88歳、秀子さんは91歳になるという事実が念頭を離れることがあってはならない。

無実の人が、自ら潔白を証明しなければならない、ということ自体がとてつもない不条理である。さらにそのために、かくも無意味な月日と労苦を押しつけることは、加重される刑罰のようなものだ。これは取り去らなければならないし、取り去ることはできる。  検察官が、再審開始決定にたいして不服申し立てをできる制度さえ廃止すればよい。

被告人に有利な証拠も不利益なものも区別せず、公平にテーブルの上に並べればよい。

それだけで、必要な審理に十分の時間と労力を使い、無駄で心身を疲弊させるだけの労力は激減するはずだ。

無罪判決言い渡し後、國井裁判長は秀子さんに、こう話しかけた、と報じられている。

「長い時間がかかってしまったことは申し訳ないと思っています」

裁判長は、この言葉を、秀子さんに託して、本当は巖さん本人に伝えたかったのではあるまいか。だが巖さんは、法廷に立つことも、裁判長の言葉を正確に理解することも難しい状態にある。そして、そのこと自体に裁判所の大きな責任があることは否定できない。

もう一つ驚くべきことに、我が国の法律は、再審無罪判決に対して、検察が控訴することすら認めているという。

しかし、これ以上控訴まで許されるというのは、法制度のほうが間違っている。もはや、人道上の犯罪の領域であろう。

報じられるところでは、伊藤鉄男元最高検次長検事が「証拠のねつ造が認められたことは納得できるものではない」と述べ「控訴も含めて検討する」と述べているという(9月27日『毎日新聞』朝刊)。検察の自浄作用や反省に俟つだけではなんの進展もないことはもはや明らかである。

検察が、控訴断念をただちに表明せざるをえないだけの世論の力で、袴田さんの無罪判決をただちに確定し、証拠開示制度の確立と、検察官の不服申し立てを禁止する再審法(刑事訴訟法第4編)の改正をいますぐに加速しなくてはならない。

9-19日比谷野音集会大成功

2024年9月25日

RAIN会員のみなさま。そして会場やYouTubeで視聴されたみなさま。


9月19日の日比谷野音での再審法改正集会は、私たちが主催した集会としては過去最高の2、500名の参加者と、多様で創意にとんだ内容で、袴田さん再審無罪一週間前に大成功しました。


マスコミ各紙、各テレビ局の報道等で取り上げていただいております。
なお、アーカイブも日弁連のYouTubeチャンネルで配信されておりますので、ぜひご視聴ください。


URL:
https://www.youtube.com/live/NnbWszBxaig?si=waer1bRqgi2trjgF

日本弁護士連合会様のリーフレットのご案内

市民集会「今こそ変えよう!再審法~カウントダウン袴田判決

2024年8月31日

日本弁護士連合会様の最新版チラシが提供されましたので、ご案内させていただきます。

下記のボタンからダウンロードください。

引用:
日本弁護士連合会 様ホームページ

https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2024/240919.html


袴田事件は、2024年9月26日に再審(やり直しの裁判)の判決が予定されています。しかし、死刑判決確定から44年もの時間を要し、袴田巖さんの身体拘束期間は48年にも及びました。えん罪被害の救済に数十年もの時間を要する原因は、再審法(刑事訴訟法にある再審についての定め)の不備にあります。このような悲劇を二度と繰り返さず、えん罪被害を速やかに救済するために、今こそ再審法の改正が必要です。

この市民集会では、袴田巖さんのこれまでの軌跡を振り返り、えん罪被害者や再審法改正に関わる関係者のみならず、広く各界からメッセージをいただきます。ぜひご参加ください。

袴田巖さんの無罪と再審法改正に向けて

2024年8月24日

再審法改正をめざす市民の会 すべての会員のみなさまへ。

今こそ変えよう!再審法
カウントダウン袴田判決
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袴田巖さんの無罪と再審法改正に向けて、
9月19日は日比谷野音に集結を!
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2024年9月19日(木)開場16:30
第1部 17時~18時(主催:日本弁護士連合会)
第2部 18時~19時(主催:再審法改正をめざす市民の会)
          (共催:日本弁護士連合会)
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袴田巖さんの58年のたたかいは、いよいよ再審無罪という最終ラウンドKO勝ちを迎えようとしています。この機を逃すことなく、無実の人たちのために力をもたない現行再審法を改正し、冤罪を生まない法制度をうちたてていく力強い一歩をすすめる必要があります。
再審法改正をめざす市民の会としてのこれまでのたたかいの集大成としても、今回の日比谷野音での集会(第1部:日弁連主催 第2部:再審法改正をめざす市民の会主催/日弁連共催)を成功させたいと思っています。
より幅広い層のみなさんにお集まりいただけるよう、添付のチラシとともに、9-19日比谷野音でのイベントの拡散にご協力ください。

9月19日 今こそ変えよう!再審法 ~カウントダウン袴田判決~の案内

市民集会「今こそ変えよう!再審法~カウントダウン袴田判決」

日時:2024年(令和6年)9月19日(木)午後5時~午後7時

場所:日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

住所:東京都千代田区日比谷公園1-5

主催

第1部 日本弁護士連合会

第2部 再審法改正をめざす市民の会

    共催:日本弁護士連合会

※事前申し込み不要で無料で参加できます。

9月19日(木)市民集会のご案内

今こそ変えよう!再審法~カウントダウン袴田判決

市民集会「今こそ変えよう!再審法~カウントダウン袴田判決」

日時:2024年(令和6年)9月19日(木)午後5時~午後7時

場所:日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

住所:東京都千代田区日比谷公園1-5

主催

第1部 日本弁護士連合会

第2部 再審法改正をめざす市民の会

    共催:日本弁護士連合会

※事前申し込み不要で無料で参加できます。

再審・冤罪関係のイベントのご案内

大阪弁護士会、京都弁護士会主催のイベントでございますが、告知させていただきます。

8月17日(土)・大阪弁護士会イベント

布川事件桜井昌司さん一周忌 追悼シンポジウム
ショージさんが夢見た未来へ
「可視化と立会い」でえん罪のない社会を!
▷ 日時
2024年8月17日(土)
午前10時~ 第一部 映画「オレの記念日」上映
午後1時~  第二部 布川事件桜井昌司さん一周忌 追悼シンポジウム
ショージさんが夢見た未来へ 「可視化と立会い」でえん罪のない社会を!
 
※ZOOM併用、事前申し込みが必要です。
 

8月18日(日)・京都弁護士会イベント

再審法シンポジウム「今、変えんと。『再審法』〜新聞記者と語る、他人事ではない『えん罪』という名の地獄〜」
 
▷ 日時
2024年8月18日(日)14:00~16:30
01: 基調報告「再審法の問題点と改正の現在地」
02:インタビュー「えん罪被害の実態」
03:パネルディスカッション「新聞記者が見た再審事件」
※ZOOM併用、事前申し込みなく視聴できます。
 

NHKスペシャル「法医学者たちの告白」のご案内

えん罪、再審に関する内容も放送されるそうです!

ぜひ、ご視聴ください!

— 放送予定 —
6月30日(日)総合 夜9時00分〜9時59分
NHKスペシャル「法医学者たちの告白」

飯塚事件第2次再審請求の門前払い(福岡地裁)に強く抗議し、久間三千年(くまみちとし)氏の再審無罪を求めます

2024年6月7日 再審法改正をめざす市民の会

 本年6月5日、福岡地方裁判所(鈴嶋晋一裁判長・田野井蔵人裁判官・中元隆太裁判官)は、無実を訴え、確定死刑判決の取り消しを求めていた久間三千年氏(享年70)のご家族による第2次再審請求を退けました。久間氏は、1992年2月、福岡県飯塚市で登校途中の小学1年の女児2人が誘拐・殺害され、山中で遺体が見つかった殺人・死体遺棄等の凶悪事件で、警察の見込み捜査で逮捕されましたが、一貫して無実を主張しました。しかし、2006年9月に最高裁で有罪(死刑)が確定し、それからわずか2年足らずの2008年10月、取り返しのつかない死刑執行が行われてしまいました。
 久間氏と犯行を直接結びつける証拠は存在せず、確定判決も「個々の状況証拠も、単独では被告人を犯人と断定することはできないものの、これを総合すれば、被告人が犯人であることについては合理的な疑いを超えて認定できる」という、人の生命を奪う刑を宣告するにしては、あまりに無責任で「推定無罪」や「疑わしきは被告人の有利に」などの刑事裁判の鉄則をないがしろにするものでした。中でもとくに、犯人性の立証で重視されたのは、被害者から検出されたDNA型が、久間氏のそれと一致するという科学警察研究所による鑑定結果でした。だが当時はDNA鑑定の黎明期にすぎず、個人識別の精度も技官の技量もとうてい刑事裁判の証拠に耐えるものではありませんでした。
 同じ時期にDNA鑑定で有罪となったケースは、足利事件の菅家利和氏だけですが、科警研の同じ技官が同じ手法で鑑定した久間氏と菅家氏は、ともにMCT118法によるDNA型がまったく同一(久間氏と菅家氏は同一人物か?)という怪しげなものでした。後に最新の鑑定技術(STR法)により、逆に菅家氏の無罪が証明されたことはよく知られています。
 久間氏が、確定からわずか2年弱で死刑執行されたのは、足利事件の再審請求で、DNA鑑定が見直された場合、久間氏のもっとも有力な有罪証拠が崩壊する危機にあったこと、また当時は警察庁が全国でDNA鑑定を新捜査手法として大々的に取り入れるための予算獲得に動いていた時期にもあたることを考えると、異常に早い死刑執行はDNA鑑定無謬・万能論にとって久間氏の存在が不都合だから、という空恐ろしい疑念も浮かびます。

 第2次再審請求で、新証拠として提出されたのは、2つの新証言です。①事件当日の朝、被害女児2人を見た、というA証言は、警察に自分の証言を無理矢理ねじまげて作られたものだという、原審での有罪証拠の信用性を自ら弾劾する新証言。②被害者と印象のよく似た2人の女児が乗った車とすれ違った。女児のおびえたような顔つきが記憶にのこっている。運転していた男は久間氏とは別人である、とのB証言。
 という新証拠です。ところが、福岡地裁の棄却決定では、これらの新証拠を第1次再審請求審までで明らかになっているDNA鑑定の証拠ねつ造(電気泳動写真の改ざんなど)その他の旧証拠と総合的に評価しなおす(最高裁白鳥決定)というルールを放り出し、各新証拠を文字通り個別に分断して30年前の記憶の減衰や齟齬を重箱のすみをつつくだけで、新証拠と旧証拠との総合評価にまったく入らない不毛なあら探しに終始し、門前払いしています。
 ことに馬鹿馬鹿しいのは、B証言は、相手の車を追い越すさいにわずか数秒見ただけだから信用できない。被害児童と似ていたといいつつ、女児の服装や特徴を的確に伝えられないと論難していること。これと、八丁峠で久間氏の車と似たボンゴ車を見たという証言が、同じく数秒しか見ていないボンゴやそばにいた人物の特徴を微に入り細を穿つように証言していることには何の違和感も感ぜず信用性を認めているということです。証拠の評価に対する、あからさまなダブルスタンダードです。
 弁護団の徳田靖之弁護士は、AさんBさんは、「自分とは全く関わりのない人の無実であることを明らかにするために法廷に立ったんです。それをまさしく民間の人間としての良心をかけて、自分がこのまま黙っていることは人間として許されないという思いの上にいろんな困難を乗り越えて法廷に立たれたんです。それを人間として受け止めようとしない。だからこれは人間が書いた決定ではない」と厳しく批判されていたといいます。
 最後まで証拠開示勧告に従わなかった検察と、けっきょくそれを許し、開示勧告をたんなるポーズにかえてしまい、こんなお粗末な棄却決定をした裁判所は、同罪といわざるをえません。
 死刑が執行されてしまった事件が冤罪だと判明すれば、それは日本の刑事司法や警察・検察を揺るがしかねないことは分かっています。だからこそ、死刑執行後の再審請求というもっとも厳粛であるべきものを茶番に変えようとする福岡地裁の決定には、真底からの憤りを感じざるをえません。
 弁護団はただちに即時抗告を申し立てることを表明しています。再審法の改正をめざして活動している私たち、法曹と市民は、真に救われる人が救済され、無実の人が名誉を回復する実効的な司法へ変革していくために、正義を求めているすべての冤罪犠牲者とともに再審法の改正をさらに推進していく必要を痛感しています。

6月15日(土)再審法改正の集会のご案内

イベントのお知らせ

日 時2024年(令和6年)6月15日(土)午後1時~午後4時30分(予定)
会 場大阪弁護士会館2階会議室及びZoomウェビナーによる配信
概 要

本年5月22日、袴田事件の再審公判が結審し、まもなく判決となることをうけ、映画監督で、再審法改正をめざす市民の会の代表でもある周防正行さん、袴田ひで子さん、青木惠子さん、阪原弘次さん、西山美香さんなどのえん罪被害者及びそのご家族の皆さん、鴨志田祐美弁護士(日弁連再審法改正実現本部本部長代行)、小川秀世弁護士(袴田事件弁護団事務局長)、亀石倫子弁護士(再審法改正実現大阪本部副本部長)などこれに関わる弁護士が一堂に会して、再審法改正を語り尽くします。

【当日のプログラム】
第1部 袴田事件報告
1 映画上映
「凍りついた魂 袴田巌に襲いかかった死刑冤罪」
2023年/袴田事件弁護団製作
2 袴田事件弁護団報告

第2部 再審法改正に向けて
1 再審法改正にむけたメッセージ
2 パネルディスカッション

申込方法

下記URLよりお申し込みください(参加費無料、事前申込制です。)。

[大阪弁護士会館]※定員200名
https://www.osakaben.or.jp/web/entry/form.php?id=id_6625b16c456eb

[Zoomウェビナー]※定員300名
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_voJ-OsLIRC-bqYSlWQNOvQ

4月20日(土) 再審法市民の会セミナーspecialのご案内

4月20日(土)12時半~15時 新宿ロフトプラスワン&オンライン配信
予約1500円/当日1800円、配信1000円

配信の購入URL
https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/280873

12:00 開場
12:30 開演
第1部 飯塚事件と映画「正義の行方」
――死刑執行された元被告は冤罪ではないか!?

木寺一孝 映画「正義の行方」監督
岩田 務 飯塚事件第2 次再審主任弁護人(オンライン参加)
篠田博之 月刊「創」編集長/再審法改正をめざす市民の会運営委員
周防正行 映画監督/再審法改正をめざす市民の会共同代表
13:45終了

 
以下は、主催が異なりますが、会場、オンラインともにそのままご参加いただけます

14:00第2部 原発をめぐるタブー 
 4月19日、日本ペンクラブのメンバーが福島原発を現地取材!そのホットな映像を紹介しつつ、能登半島地震と原発の関係も含め、『なぜ日本は原発を止められないのか?』著者からの報告。

再審法改正の実現をめざす超党派議連が発足

2024年3月11日、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が衆議院議員会館で結成総会を開催し、発足しました。

結成総会では、すでに134名の国会議員から入会があったことが報告され、設立趣意書と規約が採択されました。その後、会長に柴山昌彦・元文部科学大臣(自民党・衆議院議員)、幹事長に逢坂誠二・立憲民主党副代表(立憲・衆議院議員)、事務局長に井出庸生・自民党衆議院議員の3氏が選出されました。

設立趣意書には、「えん罪犠牲者の速やかな救済のためには、捜査機関の手元にある証拠を利用できるようにすることも含め、再審手続きの明確化、透明化を図るとともに、えん罪の疑いあることが明らかになったときは、速やかに裁判のやり直しを行うことができるよう、法整備を行うことが必要である」とし、「再審事件の報道を契機にして国民の再審制度への関心が高まり、法改正の必要性が喫緊の課題として認識されるに至った今こそ、制度改革に取り組む時期が来ている」と、えん罪犠牲者の速やかな救済を目的にする再審法改正を早期に実現すべく議員連盟を設立した趣旨が述べられています。

結成総会では、村山浩昭・元裁判官(弁護士)が記念講演を行い、袴田事件を紹介しながら再審法改正の必要性を講演しました。村山元裁判官は、えん罪犠牲者の救済が遅れれば、一日一日と冤罪による実被害が重くのしかかる」「これ以上、再審の壁に阻まれて苦しむ冤罪罪被害者を救うためにも」、国会議員のみなさんが「時代の責任者」としての責任を果たしてほしいと講演を結びました。

3月12日(火) 再審法改正日弁連院内集会のお知らせ

再審法改正に向けて活動されているみなさま。
法改正に向けてのたたかいは、袴田さん再審公判の進行とも並行して正念場を迎えつつあります。
そうした中、きたる3月12日に日弁連主催による国会院内集会が開催されます。
会場あるいはネット経由で参加出来ますので、ぜひ下記URLのお申し込みフォームより、ご参加ください。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/saishininnai/retrial312/

3月12日(火) 12:00~14:00 (開場 11:30)
参議院議員会館1階講堂
Zoomによる配信あり(事前登録必要)
申し込み締め切り 3月6日(水)
主催:日本弁護士連合会

名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求棄却の暴挙に抗議するとともに 再審法改正へのたたかいをより高めていく決意を表明します

2024年2月1日

再審法改正をめざす市民の会運営委員会

 

最高裁判所第三小法廷は、1月29日づけで、名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求の特別抗告を棄却し、再審請求をしりぞけました。

長嶺安政裁判長以下、林 道晴裁判官、渡邉惠理子裁判官、今崎幸彦裁判官4名の裁判官の一致によるものであり、宇賀克也裁判官が独り、再審を開始すべきとの反対意見を表明しました。

法廷意見(多数意見)と宇賀裁判官の反対意見の対比は、見事というほかないものです。

多数意見は、ブドウ酒瓶の口に巻かれていた封緘紙に、ブドウ酒瓶元来のものとは異なるのりが付着しているという科学的新証拠(澤渡鑑定)に対し、専門家でもない裁判官のケチツケとしかいえない批評をくわえる以上のものではなく、どんな細かいことも請求人が立証できなければ「疑わしきは原判決の利益」の大原則に従うものにしか見えません。

他の新証拠については、そうした流れの上に、付け足しのようにおざなりな認定をおこなってお茶を濁し、再審請求棄却の原原決定(名古屋高裁第1刑事部)、原決定(名古屋高裁第2刑事部」を安易に追認するだけのものとなっています。

犯行現場(ぶどう酒に毒物を混入した現場)は公民館の囲炉裏の部屋であり、奥西さんだけがその部屋で10分間独りだけでいた、という有罪証拠そのものが、もともと何度も変遷した不自然で異様な証言によるものに過ぎず、のりに関する新証拠は、犯行現場がそもそも囲炉裏の部屋ではなかった可能性を示すもので、「10分間の犯行機会」なる虚構の情況証拠を完全に弾劾するものです。

唯一、再審開始とすべきとの少数意見を書いた宇賀克也裁判官の決定内容は、これと真逆。これぞ白鳥決定に忠実なまともで納得のいく決定内容です。

宇賀反対意見は、澤渡鑑定の証拠としての意味を緻密に検討した上で正当に評価し、そこから「もともとあいまいな情況証拠にすぎなかった」その他の証拠を再検討し、以下のように結論づけています。

「新旧全証拠を総合すれば、犯行の機会に関する情況証拠から事件本人(奥西勝さん)が本件犯行を犯したと認めるには合理的な疑いが生じ、また、事件本人の自白の信用性にも多大な疑問が生ずるのであり、確定判決の有罪認定には合理的な疑いが生じているものというべきであるから、所論引用の各証拠が刑訴法435条6号にいう証拠の明白性を欠くとして本件再審請求を棄却すべきものとした原々決定及び原決定は、いずれも取消しを免れず、再審を開始すべきである。」

第三小法廷には、大崎事件の特別抗告も係属しています。まさに「絶望の最高裁」という言葉が浮かんでくる中で、最高裁に少しでもこうした人間としての正義の感情を取り戻してほしいと思います。

そして、非道な決定を見るにつけ、どうしても再審法を改正し、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを法的に禁止しなければならないとあらためて強く決意しています。

【緊急】1月30日、国会請願行動の院内集会の会場の変更の案内

1月30日の会場は衆院第1議員会館ではなく、衆院第2議員会館の第1会議室です! お間違えの無いように!

再審法改正への機運が高まっています。全国で取り組んでいただいた請願署名を国会に届けます。歴史的な瞬間に是非とも立会いください。
<当日の予定>
開会挨拶:宇都宮健児弁護士
情勢報告:鴨志田祐美弁護士
国会議員からの挨拶

事務局から今後のお願い

全国各地でとりくまれている再審法改正を求める国会宛ての要請署名は、2022年6 月に2 万701 人分を提出し、現在はさらに3 万5 千人以上が集約され、累計5万5千を超えています。

また、全国の地方議会の約1割にあたる185議会からの「再審法改正を求める意見書」が採択されています。
ご存じのとおり、今国会は金曜日に開会されます。再審法改正にむけてさらに追い風を作り出していくため、下記のとおりの院内集会を行い、集まった署名を国会に提出するイベントを行います。多くの方のご参加をお待ちします。

この集まりは、ネットのリアルタイム配信はいたしませんが、後日YouTubeの当会チャンネルにアップいたします。

当日参加可能な方は、事前手続きなどはありませんので、正午前に、永田町の衆議院第2議員会館においでください。30分前ころから、係のものが入口で入館証を配布しています。
詳細は、左のチラシをご覧下さい。

聞いてみよう、日弁連の再審法改正案
~再審法改正をめざす市民の会 第11回WEBセミナー

日時:2024年2月3日(土)14時から15時半
講師:再審法改正実現本部事務局長 上地大三郎弁護士

再審法改正をもとめる世論が高まりを見せるなか、いよいよ具体的な刑事訴訟法改正案の準備をする段階が近づきつつあります。日弁連が長年の議論の中で作り上げた「改正案」について詳しく知り、運動の狙いを研ぎ澄ませるために、今回のWEBセミナーでは、日弁連再審法改正実現本部の事務局長・上地大三郎弁護士を講師に招いて、日弁連の改正案について学びます。質問も受け付けますので、ぜひご参加ください。

参加無料、申し込み不要です。YOUTUBEで配信します。市民の会WEBサイトからリンクしています。チャット機能を使って質問もできます。

視聴アドレスはコチラ↓

 

かねてより病気療養中だった桜井昌司さんが、8月23日、午前10時30分に 永眠されました。76歳でした。

20歳で逮捕され無実の罪で29年間の獄中生活、49歳で仮出所、64歳で無罪を勝ち取り、2年前、2021年に国家賠償請求訴訟に勝利。すべての裁判に勝利した、まさに冤罪界の星でした。無罪になった後も全国を奔走し、冤罪で苦しむ仲間を励まし、冤罪が生まれない仕組みづくりのために尽力されました。彼の人生はまさに冤罪との闘い。しかし、いつも楽しいことを追及している方でもありました。

桜井さんが切り拓いた道を皆でもっともっと広げていきましょう。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

葬儀・告別式等は下記の通りとなります。

日 時 8月31日(木)午後1時より葬儀・告別式 ※午前中にご遺族等で火葬の予定です
会 場 ⽔⼾市斎場 〒310-0903 茨城県⽔⼾市堀町2106−2 電話 029-251-2559
喪 主 妻・桜井恵子さん
弔 電 上記の⽔⼾市斎場までお願いします。
御供物・生花等につきましては、下記の葬儀会社にご連絡ください 株式会社セレモニー桒名(くわな) 電話 0295-58-2062

【声明】 大崎事件、原口アヤ子さんへの再審請求棄却は、再審制度壊死状態の指標

            2023年6月5日 再審法改正をめざす市民の会

本日、福岡高等裁判所宮崎支部(矢数昌雄裁判長)は、「大崎事件」の第四次再審請求で、弁護側の即時抗告を斥け、鹿児島地裁の原決定どおり再審請求を棄却しました。

私たちは、40年以上にわたって、自らにかけられた冤罪のくびきとたたかってきた原口アヤ子さんへの、さらなる不当・理不尽な司法の力による迫害と考え、満腔の怒りとともに、これを跳ね返して95歳の今もなお「あたいは、やっちょらん」と訴え続ける原口さんとともに正義を実現するまでたたかう決意を新たにしています。

大崎事件は、いまから44年前の1979年、鹿児島県曽於郡大崎町で、農業を営む男性(当時42歳)が、自宅牛小屋の堆肥の中から、遺体で発見された事件です。殺人事件だと色めき立った警察は、他の可能性を省みずにずさんな捜査を行い、男性の2人の兄と甥に対して強引な取調で自白をせまり、つじつまのあわないその「自白」をもとに、男性の義姉にあたる原口アヤ子さん(当時52歳)を主犯として逮捕しました。

原口さんは、一貫して無実を訴えてたたかいましたが、1981年に最高裁で懲役10年の有罪が確定し、刑務所での服役生活を余儀なくされます。しかしそのときも、事件に対する「反省」を表明することと引き換えに仮釈放となることを拒否。揺らぐことなく真実を貫き、刑期満了で出所。以来、自分にかけられた理不尽な冤罪、殺人犯の汚名をそそぐために、残りの人生のすべてを賭して再審請求(裁判のやり直し)を求めて来ました。司法は、それにどう応じてきたでしょうか。

第一次再審請求(1995年)では、鹿児島地裁(笹野明義裁判長)が再審開始の決定を行います(2002年)。しかし、検察官が決定に不服を申立てて高裁に即時抗告したため、この決定は幻に終わります。

その後も、第三次再審請求の鹿児島地裁(富田敦史裁判長)、同即時抗告審(根本渉裁判長)と計3度も再審開始の決定を得ています。だが、そのつど検察官が決定に不服を申立てて上級裁判所に抗告したため、いずれも取り消され、そのつど原口さんを失望に突き落としてきました。

再審開始決定を得ることがいかに至難のものかは、本年3月、事件から57年、確定死刑囚として35年も拘禁された袴田巖さんの想像を絶するたたかいを考えても理解できます。そうした中で、3度も再審を開始すべきという決定を勝ち取った原口さんの無実は、再審請求の中で弁護団が提出したあらゆる新証拠によって余すところなく証明されています。男性の死は殺人ではなく、酒に酔った男性が自転車事故で誤って道路脇の側溝に落ちて頸椎を損傷するなどして死亡したものであり、確定判決の絞殺という認定の誤りは明らかにされました。また、遺体が牛小屋の堆肥中に隠されていた事実も、原口さんとは無関係な第三者の行為による可能性が、合理的に立証されました。

確定判決の誤りは、第一次再審請求段階から明らかにされたにもかかわらず、再審開始がえんえんと引き延ばされているのは、ひとえに検察官の理由なき抗告の繰り返しのせいです。さらには第三次請求特別抗告審(最高裁第一小法廷小池裕裁判長)は、「検察官の抗告には適法な理由がない」とまでいいながら、職権で破棄し再審を自ら取り消すという、不可解な決定さえありました。

雪冤に人生の最後の希望を託している96歳の一人の人間に対して、そこまで卑劣で非人道的な行為を行うならば、それは日本の司法制度とそれにたずさわる人々の中に蔓延している倫理的・人間的良心の壊死進行の指標かもしれません。

袴田事件は検察の特別抗告断念によって再審公判が開かれることとなりました。日野町事件は、検察による特別抗告で、大阪高裁における開始決定が確定しない不安定なままで、請求人や家族をまだ苦しめています。

私たちは、病床で再審無罪の一言を待ちわびている原口アヤ子さんをはじめ、冤罪犠牲者の方々とともに、再審法の改正を実現し、司法制度の欠陥や人為的過ちと、過ちを認めない傲慢さゆえの理不尽による誤った裁判とたたかっていきます。

再審法を改正し、再審開始決定への検察官の不服申立てを禁止しよう!    再審における証拠の全面事前開示制度をつくろう!  再審にルールを確立しよう!

再審法改正をめざす市民の会 結成4周年記念集会

この集会の模様は次のURLで視聴できます。https://www.youtube.com/watch?v=YxctgECpPSA

【声明】袴田さんに一日も早く無罪判決を。再審法の改正を急げ

袴田巖さんへの再審開始決定が東京高裁で出された1週間後、検察が特別抗告できる最終日の2023年3月20日午後4時半ころ、東京高検が最高裁への特別抗告を断念したことが明らかになった。これで袴田さんの裁判(死刑判決)がやり直しされることが、はじめて動かないものになった。事件発生以来57年にわたる無実の訴えに、司法がようやく向き合った瞬間と言える。袴田さんが1度目の再審請求を行った1981年4月から数えて42年、2度目の請求で、静岡地裁が再審開始を決定してからも、9年の歳月が流れている。

再審請求審がこんなにも長引いたことには2つの理由がある。

検察官の不服申立ては、無用の再審妨害

一つは、再審開始決定が出ても、検察官が上級審に不服申立て(抗告)することが許されていること。検察はこれを濫用し、希薄な理由やこじつけの理由で抗告し、再審開始をひたすら妨害することを自らの仕事とみなしているかに見える。

袴田さんは、2014年の再審開始決定(静岡地裁・村山浩昭裁判長)以降、即時抗告(東京高裁)→特別抗告(最高裁)→差戻し(東京高裁)と3回もの裁判を経由して、けっきょく9年前と結論としては同じ決定に還っただけである。この9年間、村山決定によって(死刑執行を担保するための)拘置が取り消されて、巌さんが姉の秀子さんのもとで生活できたことだけが、唯一の救いである。これがなければ、名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんのような悲劇がもう一つ生じていたかも知れない。

袴田事件に限らず、本年2月に2度目の再審開始決定(大阪高裁・即時抗告審)が出された滋賀県の日野町事件でも、検察が特別抗告し、再審の開始がまた、先送りにされた。同じ滋賀県の湖東記念病院事件(2020年再審無罪確定)でも、検察は特別抗告したが、肝心の再審公判では有罪立証を放棄した。本番の再審裁判で有罪を主張できないのに、なんのための特別抗告だったのか、児戯にひとしい時間稼ぎである。

 こうした検察の姿勢を何度も目にして、「検察は特別抗告をするな」の声が、法曹界のみならず、市民やマスコミの間からも一段と大きく拡がっている。

社説の中で、目に付いただけでも以下のような主張が目立った。

「(検察は)日野町事件でも特別抗告をした。法曹界からは『再審妨害』との批判の声があがった」(『東京新聞』3月21日社説)

欧米など先進国では検察が抗告できない仕組みを取り入れていることを紹介しつつ「日本でも裁判所の再審開始決定に対しては検察が異議を唱えられないよう仕組みを正さねばならない」(同)

個別の再審請求事案についてだけでなく、制度として検察官の上訴を禁止する立法措置が必要だということまで、すでに世論は踏み込んでいる。

「(袴田事件で)仮に特別抗告したとしても、検察に対する社会の不信を強めるだけだったろう」(『朝日新聞』3月21日社説)

このような世論こそが、特別抗告を阻止し得た力だったことは間違いない。再審開始決定に対する検察官の不服申立て(抗告)を禁止する再審法(刑事訴訟法第4編)改正に真正面から取り組むのは、今を於いてない。

再審における証拠開示の手続きを明確に

再審請求審が長引いた二つ目の原因は、検察による証拠隠しである。今回、再審開始の決め手となったのは、一審裁判が始まってから1年2か月経過して、味噌工場のタンクから「発見」された「5点の衣類」である。確定判決は、これらの衣類が袴田さんのもので、犯行時の着衣だとして、有罪証拠とした。だが「5点の衣類」発見時に捜査機関が撮影したカラー写真のネガは、弁護側の繰り返しの求めにもかかわらず検察官は「存在しない」と言明して開示を拒んできた。だが、問題のネガがは、第2次再審請求の即時抗告審になって、突然警察内部にあったとして開示された。

弁護側は、このカラー写真から、「5点の衣類」に付着した血痕の色が、味噌漬けで1年以上も経過したにしては、赤みが残っていることに疑問を持った。衣類を味噌に漬けて経過時間と色の変化に関する実験や検証が繰り返し行われた。検察も独自実験を行うなどしたが、けっきょく何度やろうと味噌漬けで1年も経過した衣類に赤みは残らないこと、つまり「5点の衣類」は発見の少し前に、味噌タンクに隠されたものであることを強く推認させた。そのとき拘置所に勾留されて裁判を受けていた袴田さんに、衣類を隠せる訳がない。それを行う機会と能力があったのは誰か?村山決定、大善決定が「捜査機関による証拠ねつ造」の疑いを指摘する所以である。

検察がネガを隠さず、遅くとも第1次再審請求(1981年)で開示していれば、袴田さんは40年も早く、今日と同じように、再審無罪が確実になっていても不思議ではない。

こうした無罪証拠隠しもまた、袴田事件だけの問題ではない。これまで再審で無罪となったケースの多くで、決め手となった「新証拠」が実は検察が当初から持っていたものであるのは、珍しいことではない。

こうしたことが起きるのは、現行の再審法(刑事訴訟法第4編)に、証拠の開示に関するルールが何もないことによる。通常の裁判では、証拠開示に関して一定のルールが設けられているが、再審には存在しない。そのため、無実を示す証拠が取り調べられず、証拠を法廷に出す、出さないの争いだけで10年、あるいはそれ以上を費やすケースもある。これもまた再審の気の遠くなるような長期化の原因の一つである。

証拠開示をめぐる不毛な争いを回避し、すべての証拠をテーブルに載せた上で公正に裁判を行うには、証拠開示の手続きを法律で明確化する以外にない。

袴田巖さんは、半世紀近くにわたる拘禁と死刑執行の恐怖にさらされる毎日の中で、独自の精神世界にたてこもるというたたかい方で生命を防衛してこられた。無罪の言い渡しだけで、司法が犯した一人の人間に対するこの大罪を許すことはできない。袴田さんの再審無罪は、再審妨害や証拠隠し・捏造まで許してきたことをいかに正し、無実の人を処罰してはならないという司法の原点に立ち帰って何をなすべきかを考える出発点である。

そのために、検察は袴田さんの再審裁判に全面協力し、無罪論告を行い、その中で袴田さんへの謝罪と自らの過ちへの反省をしめすべきである。再審法の改正を訴えてきた私たちにとって、袴田さんの再審開始確定以上に励まされたことはなかった。巌さん、秀子さん、そして弁護団に心からの尊敬と感謝を表明し、再審法の改正を最後までやりぬく決意を新たにいたします。

再審法改正をめざす市民の会 運営委員会

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【声明】
袴田巖氏の再審開始決定(東京高裁)を歓迎し、再審法の改正を求めます。

2023年3月13日
再審法改正をめざす市民の会 運営委員会

本日(2023年3月13日)、東京高等裁判所(大善文男裁判長)は、袴田巖氏(87)の再審(裁判やり直し)を認める決定を行いました。袴田氏は、1966年に静岡県清水市(現在の静岡市清水区)でおきた強盗殺人・放火事件で、一貫して無実を叫びながらも、強制された「自白」と曖昧な状況証拠で死刑判決が確定。爾来半世紀以上にわたり、再審による身の潔白の証明(無罪判決)を求め続けています。

検察の抗告で妨害されつづけた再審開始

2014年3月、静岡地方裁判所(村山浩昭裁判長)は、弁護側が提出した新証拠にもとづいて、確定死刑判決に合理的な疑いが生じたと認め、再審の開始および死刑執行を担保するための身柄拘束(拘置)の停止を決定しました。

にもかかわらず、それから9年も経った今日にいたっても、再審が開始されておらず、本日の決定を待たなければならなかったのは、なぜか?それは、法制度上、検察官に、再審開始決定に対する不服申立て(抗告)を行うことが許されているからです。検察はこの権利を濫用し、抗告の正当な理由があろうがなかろうが、条件反射的に決定の取消しを求めて抗告を繰り返してきました。今回も、検察にはさらに最高裁に特別抗告することが可能であるため、まだ再審開始までには低くないハードルがひかえています。

それは袴田事件に限らず、先日(2月27日)大阪高裁が再審開始を決定した日野町事件(滋賀県)でも同様です。同事件では、大津地裁の再審開始決定(2018年7月)に対し、検察が即時抗告したため、再審開始が4年以上も無意味に遅らされています。(そして、今回も検察が恥も外聞も無く特別抗告したため、再審開始がさらに何年も遅れる恐れがあります)

袴田事件で、検察の最高裁への特別抗告を絶対に許さず、すみやかに再審を開始することは、これら他の再審事件にとってもきわめて重要な影響を及ぼします。再審妨害の嫌がらせとしかいえない検察の不服申立て制度は、法律で禁止する以外にないのです。

再審請求における証拠開示の重要性

さらに、今回の再審開始の鍵となった新証拠(犯行着衣とされた味噌漬け「5点の衣類」の発見時のカラー写真やネガなど)の開示が、再審請求の過程での弁護団の血の滲む様な証拠開示請求の中でようやく実現したものであることを指摘しなければなりません。

通常審での証拠開示制度を拡大した2016年の刑事訴訟法一部改正の中でも、再審における証拠開示制度については、今後の検討課題として附帯決議されているだけで、まったくルールのない状態のまま放置されています。

また、そもそも再審請求に関する審理手続きに関する規定がほとんど定められていない状態であることから、再審請求審の進行は、裁判官によって大きな格差が生じています。

私たち「再審法改正をめざす市民の会」は、こうした諸点をふまえて、以下の3点を柱とする再審法(刑事訴訟法第4章)の改正を求めています。

①再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止
②再審請求審における証拠の全面開示
③再審請求審における審理手続きの明文化

東京高裁による袴田氏の再審開始決定を、これらの目標への第一歩として心から歓迎いたします。

オンラインでも参加できます。YouTube生配信 http://kyuenkai.org/0314

↓視聴アドレスはこちら↓
再審法改正 地方議会の意見書採択を勝ち取る方法
日時:2022年11月12日 14時~15時30分(予定)
講師:宇都宮健児共同代表(元日弁連会長)
再審法改正を実現するには、政党政派を超えた多数派を国会で形成する必要があります。そこで、全国の都道府県市区町村の各議会が国に対して再審法改正を求める意見書を出すことが、世論喚起のために大きな力になります。
■クレサラ被害者を救済した運動の経験に学ぶ
今回のセミナーでは、元日弁連会長の宇都宮健児弁護士を講師に招き、再審法改正の意見書採択運動をどのように進めれば効果的な成果を得ることができるかについて伺います。かつてクレジット・サラ金で多重債務に陥っていた被害者を救済する改正貸金業法が成立した際、カギとなったのは、全国43 都道府県、1,136 市町村議会で採択された地方自治体の意見書でした。この運動を導いたのが宇都宮弁護士で、成功体験に基づく話が聞けます。生配信なので質問も受け付けます。
■各地の運動、誤判救済をする大学生の取り組みも紹介
現在、全国各地で意見書採択運動がすすめられており、現在112議会で採択されました。今回のセミナーでは、岩手県と徳島県で運動をすすめている国民救援会の会員からの実践的な経験談を聞きます。また、DNA鑑定などの科学的な証拠を突きつけて誤判救済をすすめているイノセンス・プロジェクト・ジャパンから、大学生のボランティアスタッフに登場いただき、現在取り組んでいるプロジェクト、冤罪を生まない社会を作る展望と意気込みを語っていただきます。

9月19日(月・祝)13:30~ 会場:文京区民センター3F
ライブ配信用URL https://but.ly/2022enzai チラシのPDFはコチラからダウンロードできます。

緊急声明「無実の人を処罰しない」鉄則を捨てた再審請求棄却の暴挙を許さない。無実の原口アヤ子さんに、無罪判決を!

 本日鹿児島地方裁判所は、大崎事件第4次再審請求に対し、これを棄却し、原口アヤ子さんの四十余年にわたる無実の訴えを、門前で足蹴にする言語道断な決定を行った。
 原口さんは、事件当初から一貫して無実を訴えつづけ有罪判決を受けても、仮釈放を引き換えにした反省文(自白強要)を拒否。10 年もの懲役刑を刑期満了で出獄した。
 以来、4回にもわたる再審請求の中で、第 1 次請求審、第3次請求審、同即時抗告審と3回もの再審開始決定を勝ち取っている。明らかに無罪を示す、新しい証拠を要求される再審請求で、事実上の無罪判決に近い裁判を3回も勝ち取った事例は他に存在しない。にもかかわらず、そのつど検察の異議申立て(即時抗告・特別抗告)とそれを容認した各上級裁判所によって取り消されてきた。
 ことに第3次請求特別抗告審で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が、事実調べも差戻しもしないまま地裁・高裁の開始決定を自判して取り消し、再審の扉
を白鳥・財田川決定以前に引き戻した呪詛に、鹿児島地裁ががんじがらめに束縛され、無実の人を処罰しないという、刑事裁判の鉄則を捨て去ったのではないかとさえ危惧せざるをえない。
 私たちは、第3次特別抗告審における小池コートの暴挙に対し、この不正義を多くの国民の良心に訴え、1年もたたずに第4次請求審に打って出た弁護団のたたかいに連帯し、正義の実現をどこまでも追求し無実の原口アヤ子さんの無罪判決を勝ち取っていく。
 そしたまた、私たちの掲げる再審法の改正、なかんずく、証拠開示の制度化、検察官の異議申立ての禁止こそ絶対に必要な制度改革であることをさらに確信し、訴えていく所存である。
2022 6 22 日 再審法改正をめざす市民の会

5月27日(金)12:00-14:00 会場:衆議院第1議員会館大会議室 入場無料(会場参加もオンライン参加もOK)
ライブ配信用URL https://youtu.be/68WRFkmkT_M チラシのPDFはコチラからダウンロードできます

警察検察の不正行為と冤罪クラスター~全米実態調査報告を手がかりに~

2020年9月、ミシガン大学が提供する「全米雪冤事件データベース」に収録された事件分析を通して、警察検察の不正が米国の主要な冤罪原因となっている実態が明らかになりました。この調査報告の内容を紹介しながら、全米各地で特定の警察官グループによって多数の冤罪が作り出されている「冤罪クラスター」現象を掘り下げて、米国の冤罪事情や刑事司法の実像に迫ります。
https://youtu.be/9Cxmi-CJ9AI
 

捜査機関による証拠捏造の疑いを指摘して、8年 前、静岡地裁は袴田さんに再審開始を出しました。 東京高裁で取り消されましたが、最高裁が、高裁 決定は科学的知見に基づかず審理不尽として差戻 し決定。二度目の高裁で弁護団は、実証実験で最 高裁の要求に応え、袴田さんの無実を証明。一方、 検察は独自にみそ漬け実験を行うなど再審妨害に 躍起になっています。検察に即時抗告を取り下げ させ、今度こそ、再審を実現させましょう!皆さ んのご参加を!

再審を求めている袴田事件で、3月29日、国会議員会館で全国集会が開かれます。今回の集会は、不服申立や証拠隠しにより再審を遠ざけようとする検察を念頭におき、「検察官の再審妨害を許さない」というテーマで開催いたします。

メイン企画は、郵便不正事件での元被告人・元厚労省事務次官の村木厚子さんと、鴨志田祐美弁護士の対談です。

日時:2022/3/29(火)
時間:15-17時
場所:衆議院第一議員会館大会議室(300人ほど入るキャパの会場です)

近隣の方はぜひ会場にお越しください。
また、集会の全容はライブ配信でご覧いただくことができます。
アドレスは下記のとおりです。
http://www.kyuenkai.org/329/

 
チラシのPDFのダウンロードは⇒コチラ

『オレの記念日』完成上映会
①東京4/2と②大阪5/28での開催です。

①東京・日比谷コンベンションホール
日時:2022年4月2日(土)

会場:日比谷コンベンションホール
千代田区日比谷公園1-4 TEL:03-3502-3340(代表)

開場:12:30~/上映開始:13:00
15:00~金聖雄監督と桜井昌司さん舞台挨拶あり!

②大阪・東成区民センター
日 時:2022年5月28日(土)
会 場:東成区民センター
大阪府大阪市東成区大今里3-2-17 TEL:06-6972-0717(代表)

開場:14:30/上映開始:15:00
*17:00から桜井昌司さん、金聖雄監督、池田俊巳カメラマンによる舞台挨拶あり!

【*2会場共通のお申込み方法】
①WEBSHOPにてチケットを事前に購入する
https://kimoon.thebase.in/
*当日は購入したメール画面を印刷あるいはスマートフォンにてスタッフに掲示してください。
メールあるいは電話・FAXにて事前予約した上で当日会場で清算
e-mail: infoアットkimoon.net (アットを@に直してください)

主催・お問い合わせ:KimoonFilm
Mail:infoアットkimoon.net (アットを@に直してください)
TEL:042-316-5567(留守電の場合には、お名前と電話番号を残してください・折り返しご連絡します)

     

ドイツはなぜ検察官の不服申立を禁止したのか
再審法改正をめざす市民の会 第8回WEBセミナー

2022年2月19日(土)14時スタート
ドイツでは、再審において検察が不服申し立てをすることが禁じられています。いったん再審開始決定が出されれば、検察官が不服があっても、再審公判において有罪の主張立証を行うことが可能できることと、有罪か無罪かの判断は、手続きが保障された公開の法廷でおこなわれるべきだというのがその理由です。ドイツ法をモデルにした日本の刑事訴訟法は、どうあるべきなのか、龍谷大学の斎藤司教授が解説します。合わせて冤罪事件の当事者の声も紹介します。

■視聴アドレス(生配信)はコチラです → https://youtu.be/DgAtIMXzNa0

1月22日(土)「真の冤罪救済とは~湖東記念病院事件・大崎事件にみる現在の刑事再審の実情

2022/2/2(水)院内集会「再審法改正を求める院内集会-証拠開示の制度化と検察官不服申立ての禁止を実現するために-」 ※オンライン参加のみの受付となりました。


司法改革大阪各界懇談会と大阪弁護士会の共催による再審法改正連続企画のPart2

1月22日(土)13時~15時
※ZOOMウェビナ―開催
※参加無料ですが開催日の2日前までにお申し込みください。(500人まで)
申込先:大阪弁護士会ホームページ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ph8oyZzdSJq4MkXqrvpZOQ
問合せ:大阪弁護士会司法課 TEL.06-6364-762

再審に今もなお高いハードルが存在する要因の一つとして、現行の刑事訴訟法における再審規定の不備があります。こうした現状を変えるべく、再審法改正に向けた院内集会を開催いたします。
    
集会では、29年間にわたる身柄拘束を経て再審無罪を勝ち取り、国賠訴訟でも勝訴が確定した布川事件の櫻井昌司氏に、えん罪被害の当事者の立場からお話しいただきます。また、近時に最高裁で判断が示された袴田事件、大崎事件および湖東事件の各弁護団から、再審事件における審理の現状をご報告申し上げます。この院内集会を通じて、再審事件の審理の現状とそれを踏まえた再審法改正の必要性を明らかにいたします。(日弁連ホームページより)
日時:2022/2/2(水)12:00-14:00
開催方法:Zoomウェビナーを使用したオンライン開催【事前登録制】
場所:衆議院第一議員会館 大会議室
参加費:無料(オンライン参加のみ)
人数:どなたでもご参加いただけます。

内容:主な当日プログラム(予定)
■えん罪被害当事者からの訴え 櫻井昌司(布川事件)
■日弁連再審法改正に関する特別部会長挨拶
■再審弁護団活動報告 大崎・袴田・湖東事件

主催:日弁連
問合せ:日本弁護士連合会 人権部人権第一課 TEL:03-3580-9954
お申し込み方法
オンライン参加ご希望の方:https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/saishinonl/0202online/

再審法改正をめざす市民の会NEWS 第2号を発行

・2周年集会の報告
・寄稿 冤罪の根源を絶つ法律を作る 布川国賠 桜井昌司さん
・湖東国賠の県の不当主張問題について 弁護士 井戸兼一さん
・再審法改正をめぐる各地のとりくみ ほか
A4判12ページ

これまで再審無罪となったケースの多くは、検察が隠していた証拠を開示させたことが無罪の決め手になっています。すべての証拠を握っている検察官は、無罪方向の証拠を平気で隠したまま有罪を求め、自分に不都合な証拠は、けっして提出しようとしません。このような不正は、「捜査機関が保有する証拠はすべて開示すべき」という、あたり前の規定がないから起こります。検察に証拠の開示を義務づける明確な法律の規定が、どうしても必要です。

本映像は、大崎事件弁護団・袴田事件弁護団がクラウドファンディングで集めた資金を使い共同で作成したものです。

冤罪被害者を救済する再審が十分に機能していないのは、現状の制度に問題があるためです。その一つが再審開始決定に対する検察官の不服申立て(抗告)です。無実の新証拠を揃え、再審開始決定を勝ち取っても、検察官の不服申立によって審理が引き延ばされ、多くのえん罪被害者の貴重な時間を奪われています。刑事訴訟法を改正して、再審請求審での検察官の不服申立てを禁止することが司法の民主化の最重要課題です。

本映像は、大崎事件弁護団・袴田事件弁護団がクラウドファンディングで集めた資金を使い共同で作成したものです。

再審法改正をめざす市民の会 第7回WEBセミナー
再審の道を開いた決定を生かそう~財田川事件に学ぶ

「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則は再審にも適用されるとして、それまで困難だった再審での誤判救済に道を開いた白鳥・財田川決定。白鳥決定に比べて具体的な内容があまり知られていない財田川決定ですが、再審事件の打開のカギとなる多くの教訓が詰め込まれています。ドラマ「イチケイのカラス」のモデルとなった元裁判官・木谷明弁護士が解説します。
https://www.youtube.com/watch?v=z80zIfUx7D4

▼WEBセミナーのスライド資料のダウンロード

▼木谷明さんの新刊本「違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。」
木谷明著/日本評論社 1980円

▼WEBセミナーでの木谷明さんの講演内容が、11月初旬に発売予定の「冤罪白書2021」(燦燈出版社)に財田川事件についての論稿が掲載されます。

桜井昌司さん 当たり前のことが認められるまでに54年も・・・

布川国賠裁判 警察と検察の取り調べを断罪、勝訴判決が確定!

強盗殺人犯とされ、無期懲役を受け、29年間も無実の罪で収監され再審無罪となった布川事件の桜井昌司さん。その桜井さんが警察(茨城県)と検察(国)の責任を追及していた国賠裁判で、東京高裁(村上正敏裁判長)は8月27日、控訴審判決を出し、国と県の控訴を棄却しました。国と県が上告しないことを明らかにし、9月10日に勝利判決が確定しました。

判決は、一審の東京地裁が認定した警察官の自白強要に加えて、検察官による自白強要なども捜査の違法として認定。そして、自白がなければ逮捕・勾留、起訴、有罪判決、刑の執行もなかったとして、国と県に対して一審とほぼ同額の7400万円の損害賠償を命じました。

8月27日の勝利判決報告集会での桜井さんのコメントを紹介します。(文責・事務局)
===============

これまで何度も判決を聞いてきましたが、今日の判決ほど、胸がすくというか、杉山と私が54年前に警察や検察にされた事実をそのまま認めてもらったということであんなに心安らかになったというのは初めてでした。途中でちょっとうるっときました。
当たり前のことが当たり前に認められるのに54年もかかった。この54年というのはすごいなと感慨をめぐらせながら判決を聞いていました。

誤り正せる国に

勝つのはうれしいんですよ。勝って検察官の懐(ふところ)が痛むんですか。何も影響ないじゃないですか。これ何なんだろう。勝っても怒りがわいてくる、これ不思議ですよね。
勝っても、何も痛まない人たちが私たちは正しかったんだと平然と言い続ける。やはり私たちはどこかでこの誤りをきちんと正せるような国にしなくてはいけないのでは。

私自身は2年ほど前にガンを患いました。今日、誰もが冤罪を受けないようなシステムをつくるために、やはり私は生きている限り、これからも頑張ろうと思いました。

救援会と出会い

国民救援会と出会っていろんな人のご支援をいただいて、今日まできました。その年月を思いますと、自分は天命を与えられたと弁護団に言われたんですが、いまあらためて思います。
布川事件の桜井昌司は冤罪を背負う中で、なすべき何かを背負っているんじゃないかとあらためて思いました。

これからもがんばりますので、廣津和郎さんと同じことを言いますが、この日本を道理が通る国にするために力を貸して下さい。今日は本当にありがとうございました。

作ろう!冤罪をただす 再審の法制度(ルール)を
再審法改正をめざす市民の会結成2周年記念集会

に覚えのない罪で処罰されてしまう冤罪。長期に渡って身体拘束され、極刑になれば命さえ奪われることも。たとえ軽微な罰でも、社会的な信頼を失えば当事者と家族の人生は大きく狂います。裁判をやり直して無実の人を救済する再審は、冤罪救済の最後の手段ですが、制度のルールがないため機能不全となり、無実の人を無罪にできない問題が生じています。再審法の改正がいまこそ必要です。再審法改正をめざす市民の会結成2周年を記念してオンライン集会を開催しました。下記URLで当日の模様をご覧いただけます。
https://youtu.be/2JOutfnG9h4

■再審法改正を求める国会請願署名 →こちらからダウンロードしてお使いください。
■再審法改正をめざす市民の会NEWS VOL.1 こちらからダウンロードしてお読みください。

日テレ「NNNドキュメント」で桜井昌司さんのドキュメンタリーが放送されます!!

2021年4月18日(日) 24:55 「濡れ衣」 ~闘い続けた余命一年~

制作:#日本テレビ
ナレーション:
#石井康嗣
殺人の「濡れ衣」を着せられ「29年投獄」された男。闘い続け…ようやく「潔白」を手にした。しかし「がんで余命一年宣告」今度は病魔が男を襲う。

<再放送>
4月25日(日)5:00~/24:00~ CS日テレ
5月2日(日)8:00~ BS日テレ
下のURLをコピペするとtwitterで公開されている予告編が試聴できます。
https://twitter.com/i/status/1382622646618050561

無実の罪を着せられて437カ月。
末期癌の74歳『俺の上には空がある広い空が』書籍刊行

 

このたび桜井昌司『俺の上には空がある広い空が』を415に刊行いたします。
著者の桜井さんは、1967年に茨城県北相馬郡利根町布川で起きた強盗殺人事件の容疑者として逮捕され、29年間服役します。96年に仮釈放されてから第二次再審請求申し立てを行い、2011年、事件後43年7カ月を経てようやく無罪を勝ち取りました。
74、末期癌で余命宣告を受けた今、伝えたい思いを、自作の詩とともに本にまとめました。

書籍名:『俺の上には空がある広い空が』   著者 :桜井昌司
定価:1400円+税    発売日:2021年4月15日   
株式会社マガジンハウス 書籍編集部

お詫び

313日の第6WEBセミナー開催にあたって、ネット配信へのトラブルにより、開始時間が大幅(20分)に遅れましたこと、深くお詫び申し上げます。

また、直前にURLの変更など視聴者の皆様には、ご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。

現在、YouTubeチャンネルのオンデマンドで視聴できるようになっています。

3月13日(土)14時から生配信。 誤判救済に消極的な日本の司法。一方、隣国台湾では、冤罪を正面から認め、検事総長が自ら再審請求をして、死刑囚を救済しました。韓国は再審開始決定に対する検察官抗告に疑問が集まり再審法改正に向けて動いています。両国の冤罪に対する姿勢と再審の現状について学び、日本の再審法改正運動にどう生かすべきか考えます。本セミナーは生配信ですので、出演講師への質問も可能です。ぜひご参加ください。

鹿児島県で長年無実を訴え再審を請求されている原口アヤ子さん(93歳)の闘いを支えてきた弁護団事務局長、鴨志田祐美弁護士による、まさに入魂の一冊『大崎事件と私:アヤ子と祐美の40年』が発売中。刑事裁判に詳しくない人でも一気に読ませる濃い内容です。再審法改正を実現するためにも、1人でも多くの方に読んでいただく必要があります。あなたもどうか大崎事件を知ってください! https://www.amazon.co.jp/dp/4904497414

訃報

みなさまに、大変悲しいお知らせをしなければなりません。

本日(3月10日)、午前7時過ぎに客野美喜子さんが永眠されました。

客野さんは、再審法改正をめざす市民の会・運営委員、なくせ冤罪!市民評議会・代表、無実のゴビンダさんを支える会・事務局長などを歴任し、冤罪犠牲者に誰よりも寄り添い、冤罪という司法の犯罪を厳しく断罪してきました。

昨年初夏に体調をくずされ、検査の結果、膵臓に悪性腫瘍が発見されました。以来治療に専念してこられましたが、残念ながら私たちとの永別となりました。


客野さんからの最後のメールは以下のようなものでした。

「人生の最後に、素晴らしい指導者や仲間に出会えて幸せでした。このメンバーなら必ず再審法改正できると信じています。今までありがとうございました」

私たちは、この言葉に勇気づけられ、必ず再審法の改正、冤罪の根絶のための活動を今以上に推進して行かなければならないと気持ちを新たにしています。

なお、故人のご遺志により、告別式・葬儀等はすべて執り行わないとのことです。また、故人の遺志により、ご香典、お花等もご遠慮くださいとご遺族より連絡がありました。

以上、謹んでお知らせいたします。

                    

2021年3月10日 再審法改正をめざす市民の会事務局

第一回 WEB セミナーパンフが9月上旬完成 お申し込みは WEB で、PDF なら無料 公開

6月に開催された第一回 WEB セミナーの内容を余すところ なく収録したパンフレットがまもなく完成します。頒価 100 円、10 部以上は 80 円です。メールでお申し込みください。PDF 版は無料で公開します。

新刊パンフのご案内
「冤罪犠牲者を救う!再審にルールを」第1回院内学習会

2019年11月に開催された第1回院内集会(記念講演:江川紹子氏ほか)のパンフ

を発刊しました。A5版、本文20ページ。

頒価は1部100円、10部以上で1部80円です。(送料別)ご希望の方はメールでお

申し込みください。

rain.saishin@gmail.com

お支払いは、同封する郵便振替用紙を使用してお振込みをお願い致します。冊子

全編のPDF版もご用意しました。こちらは無料でダウンロードしていただけま

す。ご活用ください。

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ドイツはなぜ検察官の不服申立を禁止したのか 再審法改正をめざす市民の会 第8回WEBセミナー

ここに見出しテキストを追加

ドイツはなぜ検察官の不服申立を禁止したのか 再審法改正をめざす市民の会 第8回WEBセミナー